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自治体独自のひとり親の方への金銭的支援

この情報について

都内に住民票のある身体障害者、知的障害者、生活保護世帯の方などに、「都営交通無料乗車券」を発行しています。 都営地下鉄全線、都営バス(江東01を除く。)、都電、日暮里・舎人ライナーでご利用いただけます。

都営交通無料乗車券 都内に住民票のある身体障害者、知的障害者、生活保護世帯の方などに、「都営交通無料乗車券」を発行しています。 都営地下鉄全線、都営バス(江東01を除く。)、都電、日暮里・舎人ライナーでご利用いただけます。 JR、私鉄、東京メトロ及び民営バスは、都内であってもご利用いただけません。 [注]「精神障害者都営交通乗車証」については福祉局のホームページhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/jousyasyo.htmlをご覧ください。 無料乗車券(磁気式) 無料乗車券(ICカード式) 画像:無料乗車券(磁気式)https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/i/free01.png 画像:無料乗車券(ICカード式)https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/i/free02.png *PASMOは(株)パスモの登録商標です。 目次 発行の対象となる方 新規発行手続 ICカード式無料乗車券への変更 更新手続(磁気式の場合) 更新手続(ICカード式の場合) 利用方法(磁気式の場合) 利用方法(ICカード式の場合) 名義変更手続 再発行手続(紛失・券面不明等) 介護者割引の利用方法 通用期限の表示方法について(西暦表示化) よくあるご質問 お問合せ先 発行の対象となる方 都内に住民票のある方で次のいずれかに当てはまる方(東京都シルバーパス又は精神障害者都営交通乗車証をお持ちの方を除きます。) A券(通用期間3年) 身体障害者手帳をお持ちの方 療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方 戦傷病者手帳をお持ちの方(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで及び第1号表ノ3の第1款症から第5款症までに該当する方) 被爆者健康手帳をお持ちの方(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣の認定を受けた方及び同法第27条の規定による健康管理手当の支給を受けている方) B券(通用期間1年) 生活保護を受けている世帯の方(1世帯1名に限ります。ただし、生活保護法第19条第1項第2号に該当し、かつ、継続して保護を受けている期間が3か月未満の方は除きます。) 中国残留邦人の方等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方又はその特定配偶者の方) 児童扶養手当を受けている世帯の方(児童扶養手当の支給を受けている方又はその方と生計を同じくする方で、1世帯1名に限ります。また、生活保護を受けている世帯の方及び中国残留邦人の方等を除きます。) 児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方 新規発行手続 発行の手続 次の証明書類のいずれかをお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02へ発行をお申し込みください。 必要な証明書類 |無料乗車券の対象者|証明書類| |:----|:----| |身体障害者手帳をお持ちの方|身体障害者手帳| |療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方|療育手帳(愛の手帳)| |戦傷病者手帳をお持ちの方|戦傷病者手帳| |被爆者健康手帳をお持ちの方|被爆者健康手帳+[厚生労働大臣(厚生大臣)の認定書、医療特別手当証書、特別手当証書又は健康管理手当証書]| |生活保護を受けている世帯の方|保護開始決定通知書| |中国残留邦人の方等|支援給付決定通知書| |児童扶養手当を受けている世帯の方|児童扶養手当証書| |児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方|当該施設の長が発行する被救護者証明書*| *参考様式はこちら(PDF:104KB)https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/pdf/free01.pdf ICカード式無料乗車券への変更 発行の手続 磁気式の無料乗車券は、ICカード式(PASMO)に変更することができます。 磁気式の無料乗車券の交付を受けている方がICカード式への変更を希望される場合は、次の必要書類をお持ちの上、都営地下鉄の定期券発売所(本八幡駅を除きます。)、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(日暮里駅)へお申し込みください。 (都電、都営バスの定期券発売所、営業所等ではお取扱いできません。) 磁気式の無料乗車券(通用期間内のもの。お持ちでない場合は、磁気式の乗車券の交付を受けてからICカード式への変更手続をとってください。) PASMO(お持ちでない場合は、PASMOを購入する際に、デポジット(預り金)として500円が必要になります。) 都営地下鉄定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/branch/、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/nippori_toneri/branch/ 注意事項 利用可能なICカードは、鉄道又はバスの定期券情報が付加されていない大人用PASMOのみです。次のICカード等には、無料乗車券の情報を付加できません。 (×)SuicaなどのPASMO以外のICカード (×)小児用PASMO (×)クレジットカード会社が発行する一体型PASMO (×)モバイルPASMO ICカード式へ変更した場合、通用期限が切れるまでは、磁気式の無料乗車券に戻すことができません。 ICカード式へ変更した場合、通用期限が切れるまでは、無料乗車券の使用者を変更する名義変更を行うことはできません。 12歳となる年度の3月31日まではICカード式に変更できません。 ICカード式の場合、紛失再発行は通用期限中何度でも可能となりますが、再発行に1,020円が必要になります。詳しい手続についてはこちらhttps://www.pasmo.co.jp/procedure/lose/(株式会社パスモのホームページ)をご覧ください。 更新手続(磁気式の場合) 通用期限が切れる月の初日から更新の手続が可能です。 次の必要書類をお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02へ発行をお申し込みください。 現在お使いの無料乗車券 証明書類https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#certificates 更新手続(ICカード式の場合) 「身体障害者手帳」、「療育手帳(愛の手帳)」、「戦傷病者手帳」又は「被爆者健康手帳」をお持ちの方 無料乗車券の通用期限が切れる月の初日から通用期限経過12か月後までの間に、次の書類をお持ちの上、都営地下鉄の定期券発売所(本八幡駅を除きます。)、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(日暮里駅)へお申し込みください。 ICカード式無料乗車券 証明書類https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#certificates なお、通用期限が経過してから12か月を超えている場合は、新たに磁気式の無料乗車券の発行を受けてください。 都営地下鉄定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/branch/、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/nippori_toneri/branch/ 生活保護を受けている世帯の方、中国残留邦人の方等、児童扶養手当を受けている世帯の方、児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方 まず、無料乗車券の通用期限が切れる月の初日から通用期限が経過するまでの間に証明書類https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#certificatesをお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02にお越しください。更新が可能であることを確認し、「更新確認書」をお渡しします。 次に、無料乗車券の通用期限の翌月末までに次の書類をお持ちの上、地下鉄の定期券発売所(本八幡駅を除きます。)、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(日暮里駅)へお申し込みください。 ICカード式無料乗車券 区市町村窓口で発行した更新確認書 都営地下鉄定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/branch/、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/nippori_toneri/branch/ なお、通用期限が切れている場合は、新たに磁気式の無料乗車券の発行を受けてください。 利用方法(磁気式の場合) 利用方法 都営バス、都電をご利用の場合は、乗務員に提示してください。 都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーをご利用の場合は、有人改札口で駅係員に提示していただくか、自動改札機をご利用ください。 折り曲げたり、強い磁気を受けたりすると使用できなくなりますので、大切に保管してください。 注意事項 JR、私鉄、東京メトロの各線及び民営バスは、都内であってもご利用いただけません。 他社乗入線(京急線、京成線、北総線、東急線、京王線等)で降車される場合には、有人窓口で運賃の精算をしてください。精算機はご利用いただけません。 PASMO・Suica等のICカードと同じカードケースに入れて使用しないようご注意ください。都営バス、都電のご利用時に無料乗車券を提示する際、ICカードから運賃が引かれる場合があります。誤ってICカードを近づけた場合には、その場で乗務員にお申し出ください。 他社線においては、身体障害者手帳等の提示で割引制度が適用される場合もあります。無料乗車券は手帳等の代わりにはなりませんので、ご注意ください。 障害者の介護者の方が、介護者割引を受けられるときは、身体障害者手帳又は療育手帳(愛の手帳)をご提示の上、係員へお尋ねください(無料乗車券のみのご提示では介護者割引は受けられません。詳しくはこちらをご覧ください。) 無料乗車券の通用期限が経過したとき又は使用資格を失ったときは、区市町村の発行窓口又は当局係員に本券をお返しください。 無料乗車券を回収する場合等 次の場合、無料乗車券は無効扱いとなり、係員が回収いたします。 特に、券面記載事項(氏名・年齢・通用期限)が読み取れなくなった場合は、使用したり、ご自身で記名したりせず、区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02に提示して再発行を申し出てください。 通用期限を経過した後に使用したとき。 発行対象者に該当しなくなった後に使用したとき。 記名人以外の方が使用したとき。 券面記載事項が不明となったものを使用したとき。 券面記載事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。 乗車券を貸与し、若しくは譲渡し、又は担保に供したとき。 なお、無料乗車券を不正に使用した場合や貸与・譲渡した場合は、以後発行しない場合があります。 また、無料乗車券を記名人以外の方が使用した場合、使用した方から無料乗車券を回収し、所定の運賃・増運賃を頂くことがあります。 利用方法(ICカード式の場合) 利用方法 自動改札機や都営バス、都電の料金機の読み取り部にICカードをタッチしてください。 係員に券面を提示して乗車することはできませんので、ご注意ください。 注意事項 都営地下鉄と相互直通している他社線の定期乗車券と無料乗車券とを併せて利用する場合、ICカード式へ変更せずに、磁気式の無料乗車券を利用する方が便利です。自動改札機から改札を通過する場合、入場時及び出場時は同じICカードで通過する必要があるため、ICカード式に変更すると出場時に係員のいる改札等での精算手続が必要になります。 他社線(鉄道)又は都営バス以外のバス路線で障害者割引の適用を受ける場合は、他社線(鉄道)及び都営バス以外のバス路線を乗り降りされる際に、係員に手帳等を提示してください。自動改札機又は料金機の読み取り部にタッチしてしまうと、普通運賃が減額されてしまいますので、ご注意ください。 障害者の介護者の方が、介護者割引を受けられるときは、身体障害者手帳又は療育手帳(愛の手帳)をご提示の上、係員へお尋ねください(無料乗車券のみのご提示では介護者割引は受けられません。詳しくはこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#caregiverをご覧ください。) 無料乗車券の通用期限が経過したとき又は使用資格を失ったときは、券面の印字消去をお願いいたします。その際は、都営地下鉄若しくは日暮里・舎人ライナーの定期券発売所又は都営地下鉄各駅(押上駅、白金高輪駅、白金台駅、目黒駅及び新宿線新宿駅を除く。)の窓口にお申し出ください。この場合、印字消去をした無料乗車券の通用期限までは、無料乗車券の発行をすることができませんのでご注意ください。 名義変更手続 ※ICカード式無料乗車券については、名義変更ができませんのでご注意ください。 次の書類をお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02へお申し込みください。 現在お使いの無料乗車券 証明書類https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#certificates なお、現在お使いの無料乗車券がない場合、再発行の後に名義変更の手続をしてください。 再発行手続(紛失・券面不明等) ※お忘れものの場合は、「お忘れものをされたときhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/enq/wasuremono/」のページもご覧ください。 ※ICカード式無料乗車券の再発行については、こちらhttps://www.pasmo.co.jp/procedure/lose/(株式会社パスモのHP)をご覧ください。 現在お使いの無料乗車券をお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02へお申し込みください。 現在お使いの無料乗車券がない場合やご本人の無料乗車券だと確認できない場合、再発行は1回限りとなり、2回目以降の再発行はできませんのでご注意ください。 なお、再発行後に紛失した無料乗車券が見つかった場合は、古い乗車券を区市町村の窓口に返却してください。この場合、再発行の手続は、取り消すことができます。 また、再発行を受けられる方は、紛失した無料乗車券と同一の記名人に限ります。 介護者割引の利用方法 無料乗車券のみの提示・使用では、介護者割引の適用はありません。 介護者割引を受けられる際には、必ず「身体障害者手帳」又は「療育手帳(愛の手帳)」の提示をお願いいたします。 ※お持ちの手帳の種別により割引率が異なります。詳しくは各事業の案内をご覧ください。 都営地下鉄https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/fare/discount.html#g 都営バスhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/bus/fare/discount.html#a2 都電荒川線https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/fare/discount.html#a 日暮里・舎人ライナーhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/nippori_toneri/fare/discount.html#c 通用期限の表示方法について(西暦表示化) 平成31年(2019年)4月以降に発行した無料乗車券は、通用期限の表示を西暦に変更しています。 平成31年(2019年)3月までに発行した通用期限の表示が和暦の無料乗車券は、表示されている通用期限までそのままご利用いただけます。 よくあるご質問 よくあるご質問については、こちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/enq/faq/other.htmlをご覧ください。

対象者
都内に住民票のある方で次のいずれかに当てはまる方(東京都シルバーパス又は精神障害者都営交通乗車証をお持ちの方を除きます。) A券(通用期間3年) 身体障害者手帳をお持ちの方 療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方 戦傷病者手帳をお持ちの方(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで及び第1号表ノ3の第1款症から第5款症までに該当する方) 被爆者健康手帳をお持ちの方(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣の認定を受けた方及び同法第27条の規定による健康管理手当の支給を受けている方) B券(通用期間1年) 生活保護を受けている世帯の方(1世帯1名に限ります。ただし、生活保護法第19条第1項第2号に該当し、かつ、継続して保護を受けている期間が3か月未満の方は除きます。) 中国残留邦人の方等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方又はその特定配偶者の方) 児童扶養手当を受けている世帯の方(児童扶養手当の支給を受けている方又はその方と生計を同じくする方で、1世帯1名に限ります。また、生活保護を受けている世帯の方及び中国残留邦人の方等を除きます。) 児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方
手続き方法
発行の手続 次の証明書類のいずれかをお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02へ発行をお申し込みください。 必要な証明書類 無料乗車券の対象者 証明書類 身体障害者手帳をお持ちの方 身体障害者手帳 療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方 療育手帳(愛の手帳) 戦傷病者手帳をお持ちの方 戦傷病者手帳 被爆者健康手帳をお持ちの方 被爆者健康手帳+[厚生労働大臣(厚生大臣)の認定書、医療特別手当証書、特別手当証書又は健康管理手当証書] 生活保護を受けている世帯の方 保護開始決定通知書 中国残留邦人の方等 支援給付決定通知書 児童扶養手当を受けている世帯の方 児童扶養手当証書 児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方 当該施設の長が発行する被救護者証明書* *参考様式はこちら(PDF:104KB) 発行の手続 磁気式の無料乗車券は、ICカード式(PASMO)に変更することができます。 磁気式の無料乗車券の交付を受けている方がICカード式への変更を希望される場合は、次の必要書類をお持ちの上、都営地下鉄の定期券発売所(本八幡駅を除きます。)、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(日暮里駅)へお申し込みください。 (都電、都営バスの定期券発売所、営業所等ではお取扱いできません。) 磁気式の無料乗車券(通用期間内のもの。お持ちでない場合は、磁気式の乗車券の交付を受けてからICカード式への変更手続をとってください。) PASMO(お持ちでない場合は、PASMOを購入する際に、デポジット(預り金)として500円が必要になります。) 都営地下鉄定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/branch/、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/nippori_toneri/branch/ 注意事項 利用可能なICカードは、鉄道又はバスの定期券情報が付加されていない大人用PASMOのみです。次のICカード等には、無料乗車券の情報を付加できません。 (×)SuicaなどのPASMO以外のICカード (×)小児用PASMO (×)クレジットカード会社が発行する一体型PASMO (×)モバイルPASMO ICカード式へ変更した場合、通用期限が切れるまでは、磁気式の無料乗車券に戻すことができません。 ICカード式へ変更した場合、通用期限が切れるまでは、無料乗車券の使用者を変更する名義変更を行うことはできません。 12歳となる年度の3月31日まではICカード式に変更できません。 ICカード式の場合、紛失再発行は通用期限中何度でも可能となりますが、再発行に1,020円が必要になります。詳しい手続についてはこちらhttps://www.pasmo.co.jp/procedure/lose/(株式会社パスモのホームページ)をご覧ください。 更新手続(磁気式の場合) 通用期限が切れる月の初日から更新の手続が可能です。 次の必要書類をお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02へ発行をお申し込みください。 現在お使いの無料乗車券 証明書類https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#certificates 更新手続(ICカード式の場合) 「身体障害者手帳」、「療育手帳(愛の手帳)」、「戦傷病者手帳」又は「被爆者健康手帳」をお持ちの方 無料乗車券の通用期限が切れる月の初日から通用期限経過12か月後までの間に、次の書類をお持ちの上、都営地下鉄の定期券発売所(本八幡駅を除きます。)、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(日暮里駅)へお申し込みください。 ICカード式無料乗車券 証明書類https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#certificates なお、通用期限が経過してから12か月を超えている場合は、新たに磁気式の無料乗車券の発行を受けてください。 都営地下鉄定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/branch/、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/nippori_toneri/branch/ 生活保護を受けている世帯の方、中国残留邦人の方等、児童扶養手当を受けている世帯の方、児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方 まず、無料乗車券の通用期限が切れる月の初日から通用期限が経過するまでの間に証明書類https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#certificatesをお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02にお越しください。更新が可能であることを確認し、「更新確認書」をお渡しします。 次に、無料乗車券の通用期限の翌月末までに次の書類をお持ちの上、地下鉄の定期券発売所(本八幡駅を除きます。)、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(日暮里駅)へお申し込みください。 ICカード式無料乗車券 区市町村窓口で発行した更新確認書 都営地下鉄定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/branch/、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所一覧はこちらhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/nippori_toneri/branch/ なお、通用期限が切れている場合は、新たに磁気式の無料乗車券の発行を受けてください。 利用方法(磁気式の場合) 利用方法 都営バス、都電をご利用の場合は、乗務員に提示してください。 都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーをご利用の場合は、有人改札口で駅係員に提示していただくか、自動改札機をご利用ください。 折り曲げたり、強い磁気を受けたりすると使用できなくなりますので、大切に保管してください。 注意事項 JR、私鉄、東京メトロの各線及び民営バスは、都内であってもご利用いただけません。 他社乗入線(京急線、京成線、北総線、東急線、京王線等)で降車される場合には、有人窓口で運賃の精算をしてください。精算機はご利用いただけません。 PASMO・Suica等のICカードと同じカードケースに入れて使用しないようご注意ください。都営バス、都電のご利用時に無料乗車券を提示する際、ICカードから運賃が引かれる場合があります。誤ってICカードを近づけた場合には、その場で乗務員にお申し出ください。 他社線においては、身体障害者手帳等の提示で割引制度が適用される場合もあります。無料乗車券は手帳等の代わりにはなりませんので、ご注意ください。 障害者の介護者の方が、介護者割引を受けられるときは、身体障害者手帳又は療育手帳(愛の手帳)をご提示の上、係員へお尋ねください(無料乗車券のみのご提示では介護者割引は受けられません。詳しくはこちらをご覧ください。) 無料乗車券の通用期限が経過したとき又は使用資格を失ったときは、区市町村の発行窓口又は当局係員に本券をお返しください。 無料乗車券を回収する場合等 次の場合、無料乗車券は無効扱いとなり、係員が回収いたします。 特に、券面記載事項(氏名・年齢・通用期限)が読み取れなくなった場合は、使用したり、ご自身で記名したりせず、区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02に提示して再発行を申し出てください。 通用期限を経過した後に使用したとき。 発行対象者に該当しなくなった後に使用したとき。 記名人以外の方が使用したとき。 券面記載事項が不明となったものを使用したとき。 券面記載事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。 乗車券を貸与し、若しくは譲渡し、又は担保に供したとき。 なお、無料乗車券を不正に使用した場合や貸与・譲渡した場合は、以後発行しない場合があります。 また、無料乗車券を記名人以外の方が使用した場合、使用した方から無料乗車券を回収し、所定の運賃・増運賃を頂くことがあります。 名義変更手続 ※ICカード式無料乗車券については、名義変更ができませんのでご注意ください。 次の書類をお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02へお申し込みください。 現在お使いの無料乗車券 証明書類https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#certificates なお、現在お使いの無料乗車券がない場合、再発行の後に名義変更の手続をしてください。 再発行手続(紛失・券面不明等) ※お忘れものの場合は、「お忘れものをされたときhttps://www.kotsu.metro.tokyo.jp/enq/wasuremono/」のページもご覧ください。 ※ICカード式無料乗車券の再発行については、こちらhttps://www.pasmo.co.jp/procedure/lose/(株式会社パスモのHP)をご覧ください。 現在お使いの無料乗車券をお持ちの上、お住まいの区市町村の窓口https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html#contact02へお申し込みください。 現在お使いの無料乗車券がない場合やご本人の無料乗車券だと確認できない場合、再発行は1回限りとなり、2回目以降の再発行はできませんのでご注意ください。 なお、再発行後に紛失した無料乗車券が見つかった場合は、古い乗車券を区市町村の窓口に返却してください。この場合、再発行の手続は、取り消すことができます。 また、再発行を受けられる方は、紛失した無料乗車券と同一の記名人に限ります。
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