中央区

幼児教育・保育施設の保育料について

この情報について

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、中央区が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。 それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。

就学前障害児の発達支援(注記2) 対象世帯 障害のある3歳から5歳児の属する全世帯 障害のある0歳から2歳児の属する住民税非課税世帯(注記3) 無償となる保育料の範囲 全額 手続きの有無 新たな手続きは不要 注記2:就学前障害児の発達支援とは児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。 注記3:障害児の発達支援を利用する0歳から2歳児までの住民税課税世帯は全額免除の制度があります。

対象者
障害のある3歳から5歳児の属する全世帯 障害のある0歳から2歳児の属する住民税非課税世帯(注記3)
支給内容
無償となる保育料の範囲 全額
手続き方法
新たな手続は不要
公式サイト
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