港区
自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
認可外保育施設に通うお子さんの保護者の経済的負担を軽減するために、港区独自に利用料の助成を行っています。
認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度について 制度の変更について 港区では、待機児童ゼロを5年連続で達成したことを踏まえ、認可保育園等の代替施設としてだけでなく、多様な保育ニーズに対応した利用ができるよう、令和6年4月から認可外保育施設保育料・認証保育所保育料の助成制度を見直し、引き続き、保護者負担の軽減を図ってまいります。 ||変更前(令和6年3月まで)||変更後(令和6年4月から)| |:----|:----|:----|:----| |補助要件及び補助金額|(証明書交付ありの施設)<br>月の初日に在籍し、月160時間以上の月ぎめ契約をしていること。<br>※月160時間未満の利用の場合<br><3~5歳児クラス><br>施設等利用給付費(37,000円)のみ補助<br><0~2歳児クラスの非課税世帯><br>施設等利用給付費(42,000円)のみ補助<br>※課税世帯に対しては補助なし|→|(証明書交付ありの施設)<br>【月の利用時間の制限を撤廃します】<br>月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしていること。<br>※月160時間未満の利用の場合<br><3~5歳児クラス>課税・非課税世帯共通<br>月160時間以上の利用と同様に、次のうちいずれか低い額を補助します。<br>① 基準額(97,000円)<br>② 認可外保育施設保育料<br><0~2歳児クラス>課税・非課税世帯共通<br>月160時間以上の利用と同様に「基準額(100,000円)又は認可外保育施設保育料のいずれか低い額」と「認可保育園等保育料」の差額を補助します。<br>※月160時間以上利用した場合の補助に変更はありません| 事業概要 幼児教育・保育の無償化により、子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受け、認可外保育施設に入所している児童(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児)の保護者に対し、子育てのための施設等利用給付費を給付します。港区では、認可外保育施設(証明書交付あり)に入所している児童の保護者の保育料負担の軽減を図るため、子育てのための施設等利用給付費に区独自の助成を上乗せし、認可保育園等保育料と認可外保育施設保育料の差額を助成します。 なお、区民税課税世帯の0~2歳児には、認可保育園等保育料と認可外保育施設保育料との差額を助成します。 ※詳しくは、以下ご案内をご覧ください。 認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度のご案内(PDF:550KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/ninkagaishoumeishoari.pdf 助成対象者 次の要件(1)から(5)までのすべてを満たす児童と同居する保護者 (1)港区内に住民登録し居住する児童 (2)認可外保育施設の保育料を当該保護者が支払っている児童 (3)【3~5歳児クラス及び0~2歳児クラス(区民税非課税世帯)の場合】 月の初日から施設等利用給付認定(2号又は3号)又は教育・保育給付認定(2号又は3号)(企業主導型保育事業利用者のみ)を受けている児童 ※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児については、月途中で認定が開始・終了する場合又は月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合、施設等利用給付部分のみ、日割り計算を行います。 ※施設等利用給付認定の申請については、子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/annai/shorui/shisetutoriyounintei.htmlをご覧ください。 【0~2歳児クラス(区民税課税世帯)の場合】 認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている |区分|教育・保育給付認定|施設等利用給付認定|認可保育園等への入所申込み| |:----|:----|:----|:----| |3~5歳児クラス|企業主導型保育事業利用者のみ必要|必要|―| |0~2歳児クラス<br>(区民税非課税世帯)|企業主導型保育事業利用者のみ必要|必要|―| |0~2歳児クラス<br>(区民税課税世帯)|必要|―|必要| ※認可保育園等への入所申込みは、毎年行う必要があります。 ※認定を「求職」で受けている場合、区独自助成の対象となるのは、認可外保育施設に入所し助成開始後3か月までです。 ※企業主導型保育事業利用者は、施設等利用給付認定ではなく、教育保育給付認定が必要です。 (4)月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしている児童 ※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児については、月途中からの在籍の場合、施設等利用給付費のみ給付します。 (5)私立幼稚園や認証保育所の保育料について、助成(減免)されていない児童 対象施設 各都道府県(又は区市町村)の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)の交付を受け、各区市町村の確認を受けている施設。港区外の施設も助成対象となります。 ※港区の施設の証明書交付の有無については、認可外保育施設等の各種届出・報告・確認申請について(設置者用)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikuseisaku/ninkagai_shinki.htmlをご確認ください。東京都の施設(児童相談所を設置している区市町村を除く)の証明書交付の有無については、東京都福祉局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。その他自治体に所在する施設の証明書交付の有無については、各都道府県又は各区市町村のホームページをご確認ください。 ※港区の確認を受けている施設については、幼児教育・保育の無償化https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/201910mushouka.htmlをご確認ください。その他自治体に所在する施設の確認の有無については、各区市町村のホームページをご確認ください。 助成期間 次の(1)、(2)の両方に該当する期間を助成期間とします。 (1)【3~5歳児クラス及び0~2歳児クラス(区民税非課税世帯)の場合】 月の初日から施設等利用給付認定(2号又は3号)※1又は教育・保育給付認定(2号又は3号)(企業主導型保育事業利用者のみ)を受けている期間 ※なお、月途中で認定が開始・終了する場合、又は月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合、施設等利用給付部分(3~5歳児クラス…37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児クラス…42,000円)のみ、日割り計算を行います。 【0~2歳児クラス(区民税課税世帯)の場合】 認可保育園等の入所申込み※2をし、待機児童となり、認可保育園の申し込み要件及び在園要件を満たす期間 ※1施設等利用給付認定の申請については、子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/annai/shorui/shisetutoriyounintei.htmlをご覧ください。 ※2認可保育園の申し込みについては、保育園入園のごあんないをご覧ください。 ※3助成金を受けたい児童の育児休業期間中である場合は復職月から対象となります。復職した場合は、復職証明書〈区指定様式〉(PDF:130KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/hukusyokusyoumeisyo.pdf/復職証明書<区指定様式>(ワード:38KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/fukusyokusyoumeisyo.docを各地区総合支所区民課保健福祉係へ提出してください。 (2)月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしている期間 ※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児については、月途中からの在籍の場合、施設等利用給付費(3~5歳児クラス…月額上限37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児クラス…月額上限42,000円)のみ給付します。 ※月ぎめ契約であっても、当該月に保育を受けていない場合は助成対象外となります。 助成金額 認可外保育施設保育料と助成基準額(3~5歳児クラス…97,000円、0~2歳児クラス…100,000円)のいずれか低い額と、認可保育園等保育料の差額を助成します。助成金額には施設等利用給付費(3~5歳児クラス…37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児クラス…42,000円)を含みます。 ※ただし、認可外保育施設保育料が助成基準額を超えた場合、超過分は保護者負担となります。 ※企業主導型保育事業を利用している場合、助成基準額(3~5歳児クラス:97,000円、0~2歳児クラス:100,000円)から児童育成協会が負担する額を差し引いた額が、新たな補助基準額となります。 助成の詳細 (1)児童が標準時間(短時間)認定を受けている場合は、標準時間(短時間)の認可保育園等保育料との差額を助成します(0~2歳児クラス課税世帯の第1子のみです。第2子以降の港区認可保育園等保育料は無料です。)。認可保育園等保育料については、当該年度の保育園入園のごあんないの保育料のページをご覧ください。 (2)助成対象金額は月ぎめ基本保育料のみです(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の講習費、入会金、年会費、おむつ代及び個人的な経費は含みません)。 (3)助成の対象として審査する保育時間は、最大限保育を利用できる時間です。休園日は含まれません。 (4)認可外保育施設保育料が認可保育園等保育料よりも低い場合、助成は行いません。 (5)施設等利用給付費(3~5歳児クラス…37,000円、区市町村民税非課税世帯の0~2歳児クラス…42,000円)は、月途中で認定期間が開始・終了した場合、又は月途中で別の市区町村へ転出・転入した場合には、その月の認定日数に応じて日割り計算を行います。 (6)認定を「求職」で受けている場合、区独自助成の対象となるのは、認可外保育施設に入所し助成開始後3か月までです。 申請手続き (1)申請書類 次の1・2の書類を1セットとし、お子様1人につき1セットずつ3か月ごとにご提出ください。 1.認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(PDF:128KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/sinseishokenseikyusyo.pdf 認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(エクセル:22KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/shinseisyokenseikyusyo.xlsx <記入例>【記入例】認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(PDF:193KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/sinseishokenseikyusyo_mihon.pdf ※申請者は、原則として認可外保育施設の保育料を支払っている保護者になります。 ※振込口座は、申請者と同一人名義の口座としてください。 ※認印(朱肉を使用するもの)を押してください。シャチハタ印は使用できません。 2.特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(PDF:110KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/teikyo_shomeisho.pdf 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(エクセル:20KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/teikyosyomeisho.xlsx ※2は認可外保育施設に作成を依頼した上で、申請者が提出してください。 【認可外保育施設の方へ】 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書の記入の際は、以下の記入例及び記入要領をご覧の上、ご記入ください。 <記入例>【記入例】特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(PDF:166KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/teikyoshomeisho_mihon.pdf <記入要領>特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書 記入要領(PDF:158KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/teikyou_kinyuyoryo.pdf (2)提出先 <郵送の場合> (送付先住所)〒105-8511(住所不要)港区役所保育課保育支援係 ※封筒に「認可外保育施設保育料助成金申請書類在中」と明記してください。 ※郵便事故等による書類の遅れや不着については、一切の責任を負いません。 ※郵便の到着確認の問い合わせには回答できません。 <持参の場合> ・港区役所(本庁舎7階)保育課保育支援係の窓口 ・各地区総合支所区民課保健福祉係の窓口 (3)提出期間 |認可外保育施設利用月|提出期間※1|入金予定時期※2| |:----|:----|:----| |4月~6月利用分|7月1日~15日(利用月と同一年度)|8月末まで| |7月~9月利用分|10月1日~15日(利用月と同一年度)|11月末まで| |10月~12月利用分|1月4日~15日(利用月と同一年度)|2月末まで| |1月~3月利用分|4月1日~15日(利用月の翌年度)|5月末まで| ※1提出期間の開始日又は終了日が土日祝日の場合は、翌営業日が開始日又は終了日となります。提出期間が過ぎた後でも、利用月から2年間は申請が可能です。 ※2提出期間後の提出や書類に不備があった場合、支払時期が遅れる場合があります。 申請受付後、提出書類の審査を行い、保護者あてに交付(不交付)決定通知書を送付します。交付決定後、上記スケジュールにより支払を行います。本助成金は3か月ごとに申請が必要になります。 助成を行わない場合 (1)児童と申請者である保護者が同居していない場合 (2)区民税課税世帯の0~2歳児クラスで、以下のいずれかに該当する場合 ・認可保育園等の入所の申込みをしている期間でない場合 ・認可保育園等の入所申込み要件又は在園要件に該当しなくなった場合 ・上の子の育児休業から、一度も復職せずに下の子の産前休暇を取得した場合 ・入所内定後、第1希望の内定園への入所を取り下げた場合、又は第2希望以下の内定園の「内定辞退届」を定められた期限を過ぎて提出した場合 (3)教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の「保育が必要な事由」に該当しなくなった場合 (4)認可外保育施設に対して保育料の支払いをしていない場合(保育料未納、休園等) (5)認可保育園等在籍している場合 (6)月初から月末までの間、保育を受けない場合 (7)幼稚園に在籍している場合 (8)私立幼稚園や認証保育所の保育料について、助成又は減額を受けている場合 (9)現況届等必要書類が提出されていない場合 (10)偽りその他不正な手段により助成の申請があった場合 個人情報の提供に係る同意 以下の事項に同意の上、申請してください。同意をいただけない場合は、助成できません。 (1)既に港区福祉事務所長宛て提出している子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書、家庭状況調査書、保育所入所等申込書添付書類、子育てのための施設等利用給付認定申請書その他の必要書類により調査すること。 (2)私、配偶者その他児童と生計を一にする扶養義務者の所得額、特別区民税等の課税資料を産業・地域振興支援部税務課で保管する公簿等により調査すること。 (3)児童の保育料についての補助又は減免状況を、子ども家庭支援部保育課で保管する認証保育所保育料減免申請書及び教育委員会事務局教育推進部教育長室で保管する港区私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書兼保育料等減免措置に関する調書により調査すること。 保育コンシェルジュによる電話予約相談 初めて認可外保育施設保育料助成制度を申請する方に向けて、保育コンシェルジュが制度の概要(保育の必要性の認定、助成対象者、助成金額等)や申請方法について相談に応じます。 (1)相談方法 電話(ご予約の日時に、保育コンシェルジュから電話します。) (2)相談日時 お住まいの地区により定められた曜日の1.から4.までの時間帯 1.午前9時15分~ 2.午前10時30分~ 3.午後1時15分~ 4.午後2時30分~ (3)予約方法 みなと母子(親子)手帳アプリにて希望する日時が含まれる時間帯を予約、又は03(3578)2428に電話] ※みなと母子(親子)手帳アプリのダウンロードと予約については保育コンシェルジュのご案内https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/konsheruzyu.htmlをご覧ください。 問合せ先 認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度について 子ども家庭支援部保育課保育支援係03(3578)2428 認可保育園等の入所申込み、教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定(2号又は3号)について 各地区総合支所区民課保健福祉係 ・芝地区03(3578)3161・高輪地区03(5421)7085 ・麻布地区03(5114)8822・芝浦港南地区(台場地区を含む)03(6400)0022 ・赤坂地区03(5413)7276
- 対象者
- 次の要件(1)から(5)までのすべてを満たす児童と同居する保護者 (1)港区内に住民登録し居住する児童 (2)認可外保育施設の保育料を当該保護者が支払っている児童 (3)【3~5歳児クラス及び0~2歳児クラス(区民税非課税世帯)の場合】 月の初日から施設等利用給付認定(2号又は3号)又は教育・保育給付認定(2号又は3号)(企業主導型保育事業利用者のみ)を受けている児童 ※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児については、月途中で認定が開始・終了する場合又は月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合、施設等利用給付部分のみ、日割り計算を行います。 ※施設等利用給付認定の申請については、子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類をご覧ください。 【0~2歳児クラス(区民税課税世帯)の場合】 認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている |区分|教育・保育給付認定|施設等利用給付認定|認可保育園等への入所申込み| |:----|:----|:----|:----| |3~5歳児クラス|企業主導型保育事業利用者のみ必要|必要|―| |0~2歳児クラス<br>(区民税非課税世帯)|企業主導型保育事業利用者のみ必要|必要|―| |0~2歳児クラス<br>(区民税課税世帯)|必要|―|必要| ※認可保育園等への入所申込みは、毎年行う必要があります。 ※認定を「求職」で受けている場合、区独自助成の対象となるのは、認可外保育施設に入所し助成開始後3か月までです。 ※企業主導型保育事業利用者は、施設等利用給付認定ではなく、教育保育給付認定が必要です。 (4)月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしている児童 ※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児については、月途中からの在籍の場合、施設等利用給付費のみ給付します。 (5)私立幼稚園や認証保育所の保育料について、助成(減免)されていない児童
- 支給内容
- 認可外保育施設保育料と助成基準額(3~5歳児クラス…97,000円、0~2歳児クラス…100,000円)のいずれか低い額と、認可保育園等保育料の差額を助成します。助成金額には施設等利用給付費(3~5歳児クラス…37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児クラス…42,000円)を含みます。 ※ただし、認可外保育施設保育料が助成基準額を超えた場合、超過分は保護者負担となります。 ※企業主導型保育事業を利用している場合、助成基準額(3~5歳児クラス:97,000円、0~2歳児クラス:100,000円)から児童育成協会が負担する額を差し引いた額が、新たな補助基準額となります。
- 手続き方法
- (1)申請書類 次の1・2の書類を1セットとし、お子様1人につき1セットずつ3か月ごとにご提出ください。 1.認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(PDF:128KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/sinseishokenseikyusyo.pdf 認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(エクセル:22KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/shinseisyokenseikyusyo.xlsx <記入例>【記入例】認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(PDF:193KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/sinseishokenseikyusyo_mihon.pdf ※申請者は、原則として認可外保育施設の保育料を支払っている保護者になります。 ※振込口座は、申請者と同一人名義の口座としてください。 ※認印(朱肉を使用するもの)を押してください。シャチハタ印は使用できません。 2.特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(PDF:110KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/teikyo_shomeisho.pdf 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(エクセル:20KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/teikyosyomeisho.xlsx ※2は認可外保育施設に作成を依頼した上で、申請者が提出してください。 【認可外保育施設の方へ】 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書の記入の際は、以下の記入例及び記入要領をご覧の上、ご記入ください。 <記入例>【記入例】特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(PDF:166KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/teikyoshomeisho_mihon.pdf <記入要領>特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書 記入要領(PDF:158KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/teikyou_kinyuyoryo.pdf (2)提出先 <郵送の場合> (送付先住所)〒105-8511(住所不要)港区役所保育課保育支援係 ※封筒に「認可外保育施設保育料助成金申請書類在中」と明記してください。 ※郵便事故等による書類の遅れや不着については、一切の責任を負いません。 ※郵便の到着確認の問い合わせには回答できません。 <持参の場合> ・港区役所(本庁舎7階)保育課保育支援係の窓口 ・各地区総合支所区民課保健福祉係の窓口 (3)提出期間 |認可外保育施設利用月|提出期間※1|入金予定時期※2| |:----|:----|:----| |4月~6月利用分|7月1日~15日(利用月と同一年度)|8月末まで| |7月~9月利用分|10月1日~15日(利用月と同一年度)|11月末まで| |10月~12月利用分|1月4日~15日(利用月と同一年度)|2月末まで| |1月~3月利用分|4月1日~15日(利用月の翌年度)|5月末まで| ※1提出期間の開始日又は終了日が土日祝日の場合は、翌営業日が開始日又は終了日となります。提出期間が過ぎた後でも、利用月から2年間は申請が可能です。 ※2提出期間後の提出や書類に不備があった場合、支払時期が遅れる場合があります。 申請受付後、提出書類の審査を行い、保護者あてに交付(不交付)決定通知書を送付します。交付決定後、上記スケジュールにより支払を行います。本助成金は3か月ごとに申請が必要になります。
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