港区
自治体独自のベビーシッター費用の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業のご案内 日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者が、ベビーシッターを利用する場合の利用料の一部を補助します。 港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業のご案内(PDF:219KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/01_goannai20240328.pdf 港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業 FAQ(PDF:157KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/02_faq20240328.pdf お知らせ 補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書の様式を変更しました(令和6年7月8日から)。 利用内訳表の様式を変更しました(令和6年3月28日から)。 新型コロナウイルス感染症のまん延を受け、区民や区内事業者等の経済的負担の軽減を目的に、令和6年3月31日投函分まで、区が郵送料を負担してきましたが、令和6年4月1日からは、通常どおり、郵送申請をされる方に郵便料をご負担いただきますので、ご承知おきください。 事業概要 |対象者|ベビーシッターを利用した日に、児童とともに区内に居住し、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とし、又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方| |対象児童|満12歳になる年度の末日までの児童| |対象期間|令和6年4月1日~令和7年3月31日| |利用上限時間|児童一人当たり年144時間<br>(0歳~6歳の未就学児の多胎児の場合は、児童一人当たり年288時間。年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能)|補助金額|児童一人1時間当たり<br>午前7時~午後10時 2,500円<br>午後10時~翌午前7時 3,500円|対象利用料|ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価(税込)のみが補助対象<br>※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金)、その他保育サービスの提供に付随する料金は対象外<br>※兄弟姉妹で利用する場合、未就学児と同数のベビーシッターを派遣してもらう必要があります(保護者とベビーシッターが共同して保育する共同保育を除く。)。|対象事業者|東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に規定する認定事業者<br>(東京都ホームページ参照:ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部サイトへリンク))| 利用の流れ 東京都の認定する事業者と契約 (利用者⇔事業者) 東京都の認定事業者一覧から事業者を選び、直接利用契約を行います。「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。 ベビーシッター利用 (利用者⇔事業者) ベビーシッターを利用し、利用料金を直接事業者へ支払い、【提出書類】③~⑤の交付を受けます。 補助金の交付申請 (利用者⇒株式会社パソナライフケア(港区委託事業者)) 【提出書類】を揃えて、補助金を申請します。 補助金の交付 (区⇒利用者) 補助金を交付し、指定の口座に振り込みます。 申請方法 次の書類を、株式会社パソナライフケア(港区委託事業者)へ郵送でご提出ください。 提出された書類はご返却できませんので予めご了承ください。 (書類提出先) 〒107-0062 港区南青山3-1-30 株式会社パソナライフケア・港区ベビーシッター担当宛 提出書類 |区様式|①補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書<br>様式 PDF版(PDF:203KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/sinsei20240708.pdf NEW/ワード版(ワード:34KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/sinseiw20240708.docx NEW<br>記載例(PDF:296KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/sinseikisairei20240708.pdf NEW<br>②利用内訳表<br>様式 PDF版(PDF:87KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/06_uchiwake20240328.pdf /エクセル版(エクセル:22KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/uchiwake20240708.xlsx<br>記載例(PDF:236KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/08_uchiwakekisairei20240328.pdf| |事業者発行|③補助対象経費に係る領収書<br>④利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間、料金の内訳及び利用したベビーシッター名が分かるもの)<br>⑤ベビーシッター要件証明書| |その他|⑥【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類の写し(減額されたことが利用明細書で確認できない場合に提出が必要です。)| ※①補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書の申請者の氏名・振込口座名義は、ベビーシッターの利用者・領収書の氏名と同一としてください。 ※③~⑤は、ベビーシッター事業者が発行します(⑤は写しでも可)。 ※④利用明細書について、③領収書に必要な項目(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名等)が確認できる場合は省略可能。 交付スケジュール 提出書類は、原則としてベビーシッターを利用した月の翌月10日または25日まで(10日、25日が土日・祝日にあたる場合は、前営業日まで)にご提出ください。 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)利用分は、複数月をまとめて申請することも可能です。 令和6年度申請の最終期限は、令和7年4月18日(金曜日)です。締切後は、いかなる理由があっても受理できません。 補助金の振込時期は、それぞれの受付締切日から概ね2か月後になります(年末年始、大型連休及び年度末を除く)。 書類不備等の場合は、それ以上の期間を要することがあります。 その他の留意事項 本事業を利用する前に、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトへリンク)(こども家庭庁ホームページ)をご確認ください。 区は、直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。 お問い合わせ(コールセンター) 港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業について、制度のことや申請に関するお問い合わせは、次のコールセンターにお問い合わせください。 港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援) 事業コールセンター 株式会社パソナライフケア(港区委託事業者) 電話:0120-212-115 受付時間:平日9時~17時(12月29日~1月3日を除く)
- 対象者
- |対象者|ベビーシッターを利用した日に、児童とともに区内に居住し、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とし、又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方| |対象児童|満12歳になる年度の末日までの児童| |対象期間|令和6年4月1日~令和7年3月31日| |利用上限時間|児童一人当たり年144時間<br>(0歳~6歳の未就学児の多胎児の場合は、児童一人当たり年288時間。年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能)|補助金額|児童一人1時間当たり<br>午前7時~午後10時 2,500円<br>午後10時~翌午前7時 3,500円|対象利用料|ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価(税込)のみが補助対象<br>※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金)、その他保育サービスの提供に付随する料金は対象外<br>※兄弟姉妹で利用する場合、未就学児と同数のベビーシッターを派遣してもらう必要があります(保護者とベビーシッターが共同して保育する共同保育を除く。)。|対象事業者|東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に規定する認定事業者<br>(東京都ホームページ参照:ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部サイトへリンク))|
- 支給内容
- |対象者|ベビーシッターを利用した日に、児童とともに区内に居住し、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とし、又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方| |対象児童|満12歳になる年度の末日までの児童| |対象期間|令和6年4月1日~令和7年3月31日| |利用上限時間|児童一人当たり年144時間<br>(0歳~6歳の未就学児の多胎児の場合は、児童一人当たり年288時間。年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能)|補助金額|児童一人1時間当たり<br>午前7時~午後10時 2,500円<br>午後10時~翌午前7時 3,500円|対象利用料|ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価(税込)のみが補助対象<br>※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金)、その他保育サービスの提供に付随する料金は対象外<br>※兄弟姉妹で利用する場合、未就学児と同数のベビーシッターを派遣してもらう必要があります(保護者とベビーシッターが共同して保育する共同保育を除く。)。|対象事業者|東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に規定する認定事業者<br>(東京都ホームページ参照:ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部サイトへリンク))|
- 手続き方法
- 次の書類を、株式会社パソナライフケア(港区委託事業者)へ郵送でご提出ください。 提出された書類はご返却できませんので予めご了承ください。 (書類提出先) 〒107-0062 港区南青山3-1-30 株式会社パソナライフケア・港区ベビーシッター担当宛 提出書類 |区様式|①補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書<br>様式 PDF版(PDF:203KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/sinsei20240708.pdf NEW/ワード版(ワード:34KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/sinseiw20240708.docx NEW<br>記載例(PDF:296KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/sinseikisairei20240708.pdf NEW<br>②利用内訳表<br>様式 PDF版(PDF:87KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/06_uchiwake20240328.pdf /エクセル版(エクセル:22KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/uchiwake20240708.xlsx<br>記載例(PDF:236KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/documents/08_uchiwakekisairei20240328.pdf| |事業者発行|③補助対象経費に係る領収書<br>④利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間、料金の内訳及び利用したベビーシッター名が分かるもの)<br>⑤ベビーシッター要件証明書| |その他|⑥【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類の写し(減額されたことが利用明細書で確認できない場合に提出が必要です。)| ※①補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書の申請者の氏名・振込口座名義は、ベビーシッターの利用者・領収書の氏名と同一としてください。 ※③~⑤は、ベビーシッター事業者が発行します(⑤は写しでも可)。 ※④利用明細書について、③領収書に必要な項目(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名等)が確認できる場合は省略可能。
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