港区

ひとり親家庭医療費助成

この情報について

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

ひとり親家庭等医療費助成 事業の目的 ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与します。 対象 次の要件に該当し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の父、母または養育者とその児童(児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで) ※受給者および扶養義務者に所得制限があります。 父母が離婚 父又は母が死亡 父又は母が生死不明 父又は母が一年以上遺棄 父又は母が法令により一年以上拘禁 婚姻によらない出生 父又は母が重度の障害 父又は母が保護命令を受けた 【所得限度額表】 |扶養親族数(人)|所得限度額(円)|<| |^|本人|配偶者・扶養義務者<br>孤児等の養育者| |:----|:----|:----| |0|1,920,000|2,360,000| |1|2,300,000|2,740,000| |2|2,680,000|3,120,000| |3|3,060,000|3,500,000| |4|3,440,000|3,880,000| |1人増す毎の<br>加算額|380,000|<| 事業の詳細 健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。 対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。 健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。 医療機関で3割または全額負担した場合 以下の場合は医療機関窓口で支払いをした後に、必要書類を添付して区に申請をしてください。 1.ひとり親家庭等医療証を使わずに受診した場合 (1)ひとり親家庭等医療助成費支給申請書 (2)領収書原本 (3)受給者の口座がわかるもの 2.健康保険証とひとり親家庭等医療証を使わずに受診した場合 (1)ひとり親家庭等医療助成費支給申請書 (2)領収書の写し (3)療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合が発行) (4)受給者の口座がわかるのもの ※領収書原本は、健康保険組合への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りください。 3.補装具を作成した場合 (1)ひとり親家庭等医療助成費支給申請書 (2)領収書の写し (3)療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合が発行) (4)「医師の診断書または意見書」の写し (5)受給者の口座がわかるもの ※領収書原本と「医師の診断書または意見書」の原本は健康保険組合への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りください。 申請書ダウンロード ひとり親家庭等医療助成費支給申請書(PDF:172KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kateisoudan/kodomo/kodomo/hitorioya/documents/sikyuusinnseisyo.pdf ひとり親家庭等医療助成費支給申請書:記入例(PDF:617KB)https://www.city.minato.tokyo.jp/kateisoudan/kodomo/kodomo/hitorioya/documents/kinyuurei.pdf お近くの総合支所区民課保健福祉係の窓口に提出してください。 郵送の場合は、港区子ども若者支援課子ども給付係あてにお送りください。 送付先 〒105-8511  港区芝公園1-5-25 港区役所 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

対象者
児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで
支給内容
健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成
手続き方法
対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。 健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。
公式サイト
港区の公式ページを見る