港区

国民健康保険における産前産後期間保険料(税)免除

この情報について

出産被保険者の産前産後期間相当分に係る保険料の所得割額と均等割額を免除します。単胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分、多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が対象となります。

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。※保険料が最高限度額の世帯については、軽減を適用しても減額とならない場合があります。※保険料が減額された場合、 払いすぎになった保険料は還付されます。※産前産後期間が年度をまたぐ場合、保険料は各年度毎に減額されます。

対象者
令和5年 11 月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。妊娠85 日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
支給内容
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。※保険料が最高限度額の世帯については、軽減を適用しても減額とならない場合があります。
手続き方法
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の場合は、速やかに届け出てください。※保険料賦課権の時効が到来すると保険料が変更できなくなります。
公式サイト
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