中野区
自治体独自のベビーシッター費用の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。ご自宅でお子さんを保育している保護者に対しベビーシッターなどの派遣を受けた場合に、派遣に要した費用の一部を助成します。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。 令和6年度実施分 対象者 ベビーシッター利用日当日に中野区に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0歳児から小学校就学前の児童の保護者 ※認可保育所等・認定こども園・幼稚園・認証保育所に在籍している場合は対象とはなりません。 対象となるかについてはここ(PDF形式:33KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/taishoukakunin.pdfからご確認いただけます。 1.日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方 保護者の病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります。 2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方 保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します。 保育所等へ在籍していないお子さんで、下記制度を利用することが可能な方は、そちらの申請をお願いいたします。 ・東京都ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)の利用可能者 保育認定を受け、入園待機となっている0歳児から2歳児の保護者及び育児休業満了者 ・教育・保育の無償化施設等利用費申請可能者 施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けている0歳児から小学校就学前の児童の保護者 施設等利用給付認定についてはここhttps://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/ninkagai/musyoka-ninkagai.htmlをご覧ください。 補助対象期間 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの利用分 補助経費 事業者から請求される料金のうち、保育サービス提供対価(税込) 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料などは対象にはなりません。 ※クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引された金額は原則として保育料から差し引きます。(交通費などに充てることはでません) 補助金額 1時間あたり以下の金額を上限に補助します。 ・午前7時から午後10時まで 1時間2,500円 ・午後10時から午前7時まで 1時間3,500円 ※申請期間内に利用した時間を合計し、分単位を切り捨てた時間を申請時間とします。その申請時間をもとに上限額を算出します。 利用限度 児童一人につき、144時間 多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき288時間 対象事業者 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者 ※ご利用時には、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者にお伝えください。 東京都が認定しているベビーシッター事業者一覧はここ(外部サイト)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.htmlから確認できます。 【注意】上記事業者のうち、東京都が定める要件を満たしているベビーシッターが従事した場合のみ、助成の対象となります。 保育基準 児童一人に対し、ベビーシッター一人による保育であること ただし、例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合であり、かつ、保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが一人であっても助成の対象です。 共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要があります。家事や在宅勤務等をされている場合には共同保育には該当しませんのでご注意ください。 ご利用の流れ 1.事業者との契約交渉 東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から事業者を選定し、直接契約を結びます。 ※ こども家庭庁の定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/ninkagai/tsuuchi/babysitter(新しいウィンドウで開きます。)」を踏まえて契約してください。 ※ 契約時に、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい。」とお伝えください。 2.ベビーシッターの利用 事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書」の交付を受けてください。 3.区へ書類提出 書類提出の詳細は下記ご確認ください。 提出書類 (※申請者、請求者は領収書の宛名と同一) 1.中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(Excel版(エクセル:25KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Shinseisho_Seikyuusho.xlsx、PDF版(PDF形式:272KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Shinseisho_Seikyuusho.pdf) 2.中野区ベビーシッター利用内訳表(Excel版(エクセル:24KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Riyou_Uchiwake.xlsx、PDF版(PDF形式:142KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Riyou_Uchiwake.pdf) 3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し) ※ 口座名義人が申請者と異なる場合は、申請書内の委任状欄に記載が必要となります。 4.ベビーシッター要件証明書 利用したベビーシッターごとに必要です。 5.利用料を支払ったことがわかる領収書(コピー可) ベビーシッターが発行した利用明細書 ※(領収書にて利用児童名、利用日時、利用料の内訳が明記されている場合は不要です。) 提出書類作成上の注意 ご提出いただいた領収書の宛名が申請者と違う場合は書類の再提出が必要となります。予めご了承ください。 申請期間・交付スケジュール 申請期間 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.html 郵送の場合は、申請期限最終日必着です。申請期間を過ぎてからの申請受付はできません。 郵送の場合、配達に時間がかかることがあります。消印が期限内であっても、提出先への配達が期限内でない場合には受付できませんので、郵送の場合には期限に余裕を持ってご提出ください。 提出先 〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区子育て支援課子育てサービス係 よくある質問 お問い合わせの多い内容をまとめましたのでご活用ください。 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の対象確認フロー(PDF形式:33KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/taishoukakunin.pdf 関連ファイル 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(エクセル:25KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Shinseisho_Seikyuusho.xlsx 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(PDF形式:272KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Shinseisho_Seikyuusho.pdf 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用内訳表(エクセル:24KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Riyou_Uchiwake.xlsx 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用内訳表(PDF形式:142KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Riyou_Uchiwake.pdf 【記載例】中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(PDF形式:302KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/Kisairei_R6_Shinseisho_Seikyuusho.pdf 【記載例】中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用内訳表(PDF形式:221KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/Kisairei_R6_Riyou_Uchiwake.pdf 関連情報 子育て家庭の方への支援(子どもの一時的な預かりサービスと家事支援事業)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/index.html 一時保育・短期特例保育https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/ichijihoiku.html 児童館における一時預かり(中野区幼児一時預かり事業)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/jidokan.html
- 対象者
- ベビーシッター利用日当日に中野区に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0歳児から小学校就学前の児童の保護者 ※認可保育所等・認定こども園・幼稚園・認証保育所に在籍している場合は対象とはなりません。 対象となるかについてはここ(PDF形式:33KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/taishoukakunin.pdfからご確認いただけます。 1.日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方 保護者の病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります。 2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方 保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します。 保育所等へ在籍していないお子さんで、下記制度を利用することが可能な方は、そちらの申請をお願いいたします。 ・東京都ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)の利用可能者 保育認定を受け、入園待機となっている0歳児から2歳児の保護者及び育児休業満了者 ・教育・保育の無償化施設等利用費申請可能者 施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けている0歳児から小学校就学前の児童の保護者 施設等利用給付認定についてはここhttps://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/ninkagai/musyoka-ninkagai.htmlをご覧ください。
- 支給内容
- 補助経費 事業者から請求される料金のうち、保育サービス提供対価(税込) 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料などは対象にはなりません。 ※クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引された金額は原則として保育料から差し引きます。(交通費などに充てることはでません) 補助金額 1時間あたり以下の金額を上限に補助します。 ・午前7時から午後10時まで 1時間2,500円 ・午後10時から午前7時まで 1時間3,500円 ※申請期間内に利用した時間を合計し、分単位を切り捨てた時間を申請時間とします。その申請時間をもとに上限額を算出します。 利用限度 児童一人につき、144時間 多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき288時間 対象事業者 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者 ※ご利用時には、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者にお伝えください。 東京都が認定しているベビーシッター事業者一覧はここ(外部サイト)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.htmlから確認できます。 【注意】上記事業者のうち、東京都が定める要件を満たしているベビーシッターが従事した場合のみ、助成の対象となります。 保育基準 児童一人に対し、ベビーシッター一人による保育であること ただし、例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合であり、かつ、保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが一人であっても助成の対象です。 共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要があります。家事や在宅勤務等をされている場合には共同保育には該当しませんのでご注意ください。
- 手続き方法
- ご利用の流れ 1.事業者との契約交渉 東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から事業者を選定し、直接契約を結びます。 ※ こども家庭庁の定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/ninkagai/tsuuchi/babysitter(新しいウィンドウで開きます。)」を踏まえて契約してください。 ※ 契約時に、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい。」とお伝えください。 2.ベビーシッターの利用 事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書」の交付を受けてください。 3.区へ書類提出 書類提出の詳細は下記ご確認ください。 提出書類 (※申請者、請求者は領収書の宛名と同一) 1.中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(Excel版(エクセル:25KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Shinseisho_Seikyuusho.xlsx、PDF版(PDF形式:272KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Shinseisho_Seikyuusho.pdf) 2.中野区ベビーシッター利用内訳表(Excel版(エクセル:24KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Riyou_Uchiwake.xlsx、PDF版(PDF形式:142KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Riyou_Uchiwake.pdf) 3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し) ※ 口座名義人が申請者と異なる場合は、申請書内の委任状欄に記載が必要となります。 4.ベビーシッター要件証明書 利用したベビーシッターごとに必要です。 5.利用料を支払ったことがわかる領収書(コピー可) ベビーシッターが発行した利用明細書 ※(領収書にて利用児童名、利用日時、利用料の内訳が明記されている場合は不要です。) 提出書類作成上の注意 ご提出いただいた領収書の宛名が申請者と違う場合は書類の再提出が必要となります。予めご了承ください。 申請期間・交付スケジュール 申請期間 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.html 郵送の場合は、申請期限最終日必着です。申請期間を過ぎてからの申請受付はできません。 郵送の場合、配達に時間がかかることがあります。消印が期限内であっても、提出先への配達が期限内でない場合には受付できませんので、郵送の場合には期限に余裕を持ってご提出ください。 提出先 〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区子育て支援課子育てサービス係 よくある質問 お問い合わせの多い内容をまとめましたのでご活用ください。 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の対象確認フロー(PDF形式:33KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/taishoukakunin.pdf
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対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 0歳