中野区

児童扶養手当

この情報について

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。

※令和6年11月に制度改正予定のため、以下の(改正内容)をHP追記予定。 (改正内容) ①第3子以降の児童に係る加算額の引上げ ②全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ ③扶養親族等の範囲の見直し 対象となる方 区内に住所があり、出生から18歳到達後最初の3月31日(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方で、前年の所得(1月分から10月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額(PDF形式:308KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/jidofuyoteate/jidofuyoteate.files/syotokuseigen.pdf未満の方。 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。なお、遺棄の認定に当たっては、個別の事実関係を総合的に勘案して判断することになりますので、下記受付窓口までご相談ください。 ・父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童 ただし、児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居等)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取扱いとなります。 なお、昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの期間に、支給要件に該当した時点から5年以上経過されている方は、時効により請求できない場合があります。 詳細は担当までご相談ください。 児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ 児童扶養手当法一部改正により、平成20年4月1日から一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)が実施されました。 児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の場合、手当額が減額される場合があります。 ただし、就業しているなどの適用除外事由に該当し、所定の届出があれば一部支給停止措置は適用されません。 詳しくは、児童扶養手当一部支給停止適用除外届出についてhttps://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/jidofuyoteate/todokede.html をご覧ください。 手当額 所得に応じて、以下のように定められています。(なお、手当額はその年の全国消費者物価指数に応じ、変動する可能性があります。) また、申請者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。 全部支給 ・児童1人の場合、月額 45,500円 ・児童2人目の加算額、月額10,750円 ・児童3人目以降の加算額、1人増えるごとに月額6,450円 一部支給 受給者の所得に応じて手当金額が異なります。 ・児童1人の場合、月額 45,490円から10,740円 ・児童2人目の加算額、月額 10,740円から5,380円 ・児童3人目以降の加算額、1人増えるごとに月額 6,440円から3,230円 ○支給方法 支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります(申請日に係る特例措置がある場合があります。詳細はお問い合わせください)。 奇数月に年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、前月までの2か月分がまとめて支給されます。10日(土、日、祝日にあたる場合はその前の平日)に、前月分までお届けの口座に振り込みます。 申請に必要なもの 受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。また、詳細は事前にお問い合わせください。 ・申請者及び児童の戸籍謄本(離婚等の支給事由が記載されている必要があります。戸籍編成等により記載がない場合は離婚等の記載のある除籍謄本等もご用意ください。) 離婚での申請については、戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書での仮受付ができます 。 ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード(※) ※マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、ご登録されている公金受取口座で受給することが可能です。 ・令和5年1月2日以降、中野区に転入された方の所得情報は、マイナンバーにより中野区が1月1日住所地へ照会します。その結果、必要な情報が取得できない場合は、令和5年度住民税課税証明書が必要な場合があります。 ・障害を有する場合は、「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(中野区指定のもの)」 注意 戸籍謄本や証明書類は発行から1か月以内のもの。 年度更新 毎年11月から翌年10月までをもって、1事業年度です。原則として、毎年8月上旬に送付される現況届を郵送等で区役所に提出してください。 また、手当の受給開始日から5年を経過する等の要件に該当する方には、一部支給停止適用除外届出書等の提出も併せて行っていただきます。 電子申請 児童扶養手当振込口座の変更と児童扶養手当証書再交付申請は電子申請ができます。 下記関連情報から手続してください。 受付窓口 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係(区役所 3階 子ども総合窓口) 関連ファイル 所得限度額表(PDF形式:308KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/jidofuyoteate/jidofuyoteate.files/syotokuseigen.pdf 関連情報 ・児童育成手当https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/teate/jidoikusei.html ・特別児童扶養手当https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/teate/tokubetsujidofuyo.html ・児童扶養手当振込口座の変更https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/hitorioya/jidofuyoteate-koza.html ・児童扶養手当証書の再交付申請https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/hitorioya/jidofuyoteatesaikofu.html ・子どもの手当・給付金https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/kodomonoteate.html

対象者
区内に住所があり、出生から18歳到達後最初の3月31日(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方で、前年の所得(1月分から10月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額(PDF形式:308KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/jidofuyoteate/jidofuyoteate.files/syotokuseigen.pdf未満の方。 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。 なお、遺棄の認定に当たっては、個別の事実関係を総合的に勘案して判断することになりますので、下記受付窓口までご相談ください。 ・父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童 ただし、児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居等)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取扱いとなります。 なお、昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの期間に、支給要件に該当した時点から5年以上経過されている方は、時効により請求できない場合があります。 詳細は担当までご相談ください。
支給内容
児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ 児童扶養手当法一部改正により、平成20年4月1日から一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)が実施されました。 児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の場合、手当額が減額される場合があります。 ただし、就業しているなどの適用除外事由に該当し、所定の届出があれば一部支給停止措置は適用されません。 詳しくは、児童扶養手当一部支給停止適用除外届出https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/jidofuyoteate/todokede.htmlについて をご覧ください。 手当額 所得に応じて、以下のように定められています。(なお、手当額はその年の全国消費者物価指数に応じ、変動する可能性があります。) また、申請者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。 全部支給 ・児童1人の場合、月額 45,500円 ・児童2人目の加算額、月額10,750円 ・児童3人目以降の加算額、1人増えるごとに月額6,450円 一部支給 受給者の所得に応じて手当金額が異なります。 ・児童1人の場合、月額 45,490円から10,740円 ・児童2人目の加算額、月額 10,740円から5,380円 ・児童3人目以降の加算額、1人増えるごとに月額 6,440円から3,230円 ○支給方法 支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります(申請日に係る特例措置がある場合があります。詳細はお問い合わせください)。 奇数月に年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、前月までの2か月分がまとめて支給されます。10日(土、日、祝日にあたる場合はその前の平日)に、前月分までお届けの口座に振り込みます。
手続き方法
申請に必要なもの 受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。また、詳細は事前にお問い合わせください。 ・申請者及び児童の戸籍謄本(離婚等の支給事由が記載されている必要があります。戸籍編成等により記載がない場合は離婚等の記載のある除籍謄本等もご用意ください。) 離婚での申請については、戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書での仮受付ができます 。 ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード(※) ※マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、ご登録されている公金受取口座で受給することが可能です。 ・令和5年1月2日以降、中野区に転入された方の所得情報は、マイナンバーにより中野区が1月1日住所地へ照会します。その結果、必要な情報が取得できない場合は、令和5年度住民税課税証明書が必要な場合があります。 ・障害を有する場合は、「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(中野区指定のもの)」 注意 戸籍謄本や証明書類は発行から1か月以内のもの。 年度更新 毎年11月から翌年10月までをもって、1事業年度です。原則として、毎年8月に受給者ご本人が区役所にて資格の更新(現況届)をする必要があります。 また、手当の受給開始日から5年を経過する等の要件に該当する方には、一部支給停止適用除外届出書等の提出も併せて行っていただきます。 電子申請 児童扶養手当振込口座の変更と児童扶養手当証書再交付申請は電子申請ができます。 下記関連情報から手続してください。 関連情報 ・児童扶養手当振込口座の変更https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/hitorioya/jidofuyoteate-koza.html ・児童扶養手当証書の再交付申請https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/hitorioya/jidofuyoteatesaikofu.html 受付窓口 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係(区役所 3階 子ども総合窓口)
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