中野区
延長保育
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
中野区内の保育園(保育所)や認定こども園、地域型保育施設では、保護者の勤務時間などにより、認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、別途料金を徴収のうえで、延長保育を実施しています。
保育所等の延長保育について(申込み・解除) 延長保育の利用申込みをしたい方、延長保育の利用をやめたい方へのご案内です。 利用申込みをする方 中野区保育所等のごあんない(PDF形式:11,940KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/hoikuen/zaienji/encyohoiku.files/goannai2023.pdfに、詳しい内容(37ページ)や月額利用の書類提出締切日(7ページ)を記載しています。 区立保育所に在園の場合 届出方法 月額利用をご希望の方は、中野区保育入園係へお申込みが必要です。 こちらの入力フォーム(外部サイト)https://logoform.jp/form/Trw5/488847から電子申請してください。(保護者一部ずつ就労証明書を添付してください。) もしくは、教育保育給付支給認定申請書をダウンロードして記入し、保護者の就労証明書とあわせて、区役所窓口での直接提出、郵送での提出も可能です。 ※必ず上記様式の「保育を希望する利用時間」の該当項目にチェックをお願い致します。 郵送先 〒164-8501(住所不要)中野区役所 保育園・幼稚園課 保育入園係 日額利用をご希望の方は、直接保育所へご相談ください。 私立保育所・認定こども園・地域型保育事業に在園の場合 各施設ごとに申し込みを受付けています。直接施設にご相談ください。 延長保育を停止する場合も、直接施設に手続きを行ってください。 認可居宅訪問型保育事業では延長保育を行っておりません。 利用を解除したい方 解除日の月末までに手続きをしてください。月途中の解除はできません。 例えば、6月末で延長保育の利用をやめたい場合(7月以降は利用しない場合)は、6月末までに手続きが必要です。 届出方法 こちらの入力フォーム(外部サイト)https://logoform.jp/form/Trw5/481492から電子申請してください。 延長保育利用解除申出書(PDF形式:38KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/hoikuen/zaienji/encyohoiku.files/enntyouhoikukaijyo.pdfをダウンロードして記入し、在園中の区立保育園や区役所窓口での直接提出、郵送での提出も可能です。 郵送先 〒164-8501(住所不要)中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
- 対象者
- (区立保育所に在園の場合、私立保育所・認定こども園・地域型保育事業に在園の場合)延長保育の利用申込みをしたい方、延長保育の利用をやめたい方
- 手続き方法
- 利用申込みをする方 中野区保育所等のごあんない(PDF形式:11,940KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/hoikuen/zaienji/encyohoiku.files/goannai2023.pdfに、詳しい内容(37ページ)や月額利用の書類提出締切日(7ページ)を記載しています。 区立保育所に在園の場合 届出方法 月額利用をご希望の方は、中野区保育入園係へお申込みが必要です。 こちらの入力フォーム(外部サイト)https://logoform.jp/form/Trw5/488847から電子申請してください。(保護者一部ずつ就労証明書を添付してください。) もしくは、教育保育給付支給認定申請書をダウンロードして記入し、保護者の就労証明書とあわせて、区役所窓口での直接提出、郵送での提出も可能です。 ※必ず上記様式の「保育を希望する利用時間」の該当項目にチェックをお願い致します。 郵送先 〒164-8501(住所不要)中野区役所 保育園・幼稚園課 保育入園係 日額利用をご希望の方は、直接保育所へご相談ください。 私立保育所・認定こども園・地域型保育事業に在園の場合 各施設ごとに申し込みを受付けています。直接施設にご相談ください。 延長保育を停止する場合も、直接施設に手続きを行ってください。 認可居宅訪問型保育事業では延長保育を行っておりません。 利用を解除したい方 解除日の月末までに手続きをしてください。月途中の解除はできません。 例えば、6月末で延長保育の利用をやめたい場合(7月以降は利用しない場合)は、6月末までに手続きが必要です。 届出方法 こちらの入力フォーム(外部サイト)https://logoform.jp/form/Trw5/481492から電子申請してください。 延長保育利用解除申出書(PDF形式:38KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/hoikuen/zaienji/encyohoiku.files/enntyouhoikukaijyo.pdfをダウンロードして記入し、在園中の区立保育園や区役所窓口での直接提出、郵送での提出も可能です。 郵送先 〒164-8501(住所不要)中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
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