中野区
児童手当
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
■児童手当■ 〇目次〇 ・児童手当(国制度) ・令和6年度児童手当制度改正について ・支給対象者 ・手当額と支給方法 ・手当を受けるためには ・認定請求手続き(初めて児童手当の申請をする方) ・額改定認定請求手続き(すでに中野区で児童手当を受給している方) ・現況届 ・その他手続き(振込口座の変更、手当受給証明書の発行 等) ・令和6年9月分までの児童手当における所得制限について ・お問い合わせ先・郵送による提出先/申請受付窓口 〇児童手当(国制度)〇 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。児童手当を受給するためには、認定請求が必要です。お子さんが生まれたり、中野区に転入された場合は、出生日や前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(土・日・祝含む)に手続きをしてください。 〇令和6年度児童手当制度改正について〇 児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度が変わりました。 詳細については、こちら(児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)についてをご覧ください。 〇支給対象者〇 児童手当の請求者(=受給者)は、中野区に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末まで)のお子さんを養育している保護者(父または母)のうち、ご家庭での主たる生計中心者(恒常的に所得の高い方)です。 ただし、以下の方は児童手当の支給対象とならない場合がありますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。 ・海外に住むお子さんの分の手当は支給されません。(日本から留学しているお子さんの場合は受給できることがあります。) ・児童養護施設等に入所しているお子さんの手当は、保護者ではなく施設設置者等に支給します。 ・お子さんは日本国内に居住しているが、父母ともに日本国外にいる場合、父母が指定する方(国内でお子さんの面倒を見ている方)に父母と同様の要件で手当を支給します。 ・離婚協議中の別居の場合、お子さんと同居する父または母に手当を支給します。(単身赴任の場合を除きます。離婚協議中の場合、その事実を証明する書類が必要です。) ・公務員の方は、原則として勤務先での申請になります。ただし、勤務先によっては、区での支給になる方もいますので、必ず勤務先にご確認ください。 〇手当額と支給方法〇 支給対象のお子さん1人あたりの手当額・支給方法 年齢|手当額(月額) 0歳~3歳未満(第1子・第2子)|15,000円 3歳~高校生年代(第1子・第2子)|10,000円 0歳~高校生年代(第3子以降)|30,000円 |支給月等|支給月は年6回(偶数月)です。・支給は原則として、請求があった月の翌月分からとなります。・各支払月の12日(土日祝日の場合は直前の平日)に、指定の口座へ振り込みます。(※)18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合、多子加算の適用のための「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 〇手当を受けるためには〇 児童手当を受給するには認定請求が必要です。児童手当は、請求があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。ただし、出生・転入による請求は、その日の翌日から15日以内に請求すれば事由発生のあった日の翌月分から支給されます。 ◇認定請求手続き(初めて児童手当の申請をする方)◇ 出生、転入などにより、児童手当の認定請求をするときは添付書類を添えて、「児童手当 認定請求書」をご提出ください。 電子申請 1.児童手当 認定請求書 ぴったりサービス(外部サイト)からご申請ください。 2.監護相当・生計費の負担についての確認書 LoGoフォーム(外部サイト)からご申請ください。 ※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 1.児童手当 認定請求書(PDF形式:135KB) 2.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:120KB) ※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合 3.本人確認書類の写し 本人確認書類(個人番号がわかるもの + 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等))の各両面 ※マイナンバーカードのみで本人確認を兼ねます。 4.健康保険証の写し ※各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)してご提出ください。 5.児童手当 別居監護同意書(PDF形式:113KB) ※お子さんと別居している方のみ 6.請求者名義の振込口座(普通預金)が確認できるものの写し(通帳またはカード等) 窓口での申請 1.本人確認書類 個人番号がわかるもの + 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)の掲示が必要です。 ※マイナンバーカードのみで本人確認を兼ねます。 2.請求者名義の振込口座(普通預金)が確認できるもの 3.健康保険証の写し ※各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)してご提出ください。 申請時の注意事項 児童手当の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要です。 手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほか、請求者及び配偶者等のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。 マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、児童手当の振込先として指定することができます。 公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、児童手当の申請時に口座情報の記載が不要になります。ご希望する場合、児童手当 認定請求書の「公金受取口座を利用する」にチェックをつけてご申請ください。チェックをつけた場合、振込先金融機関の記載は不要です。 ※申請後に公金受取口座を変更・登録抹消された場合、児童手当支給日までの期間が短いと直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。 なお、公金受取口座の登録を抹消した場合、別途「児童手当 口座振込依頼(変更)書」をご提出ください。 ◇額改定認定請求手続き(すでに中野区で児童手当を受給している方)◇ 出生などによる支給対象となるお子さんが増えたり、養育しなくなったなどによる支給対象となるお子さんが減ったりする場合は「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」をご提出ください。 電子申請 1.児童手当 額改定認定請求書・額改定届 ぴったりサービス(外部サイト)からご申請ください。 2.監護相当・生計費の負担についての確認書 LoGoフォーム(外部サイト)からご申請ください。 ※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 1.児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDF形式:119KB) 2.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:120KB) ※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合 窓口での申請 本人確認書類 個人番号がわかるもの + 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)の掲示が必要です。 ※マイナンバーカードのみで本人確認を兼ねます。 〇現況届〇 児童手当を受給している方に対して、毎年6月1日時点の状況により、10月支給分(8、9月分)以降の受給要件を確認しております。受給者の情報を公簿等で確認できる方については、原則現況届の提出は不要です。(現況届の提出を求めず公簿等により受給要件の審査を行います。) ただし、次のいずれかに該当する場合は、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届をお送りいたします。同封している案内文に記載されている提出期限までに現況届の提出が確認できない場合、児童手当が支給されませんので必ずご提出ください。 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中野区でない 2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育している 3.離婚協議中で配偶者と別居している 4.児童手当対象児童と別居している 5.施設等受給者(施設、里親)、養育者として児童手当を受給 6.その他、確認が必要と区が判断した受給者 〇その他手続き(振込口座の変更、手当受給証明書の発行 等)〇 児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。なお、以下の事由が発生した場合は下記担当までお問い合わせください。 『対象児童が受給者等と新たに養子縁組したとき』 、『児童が児童養護施設等を退所したとき』 ◇児童手当 口座振込依頼(変更)書◇ ・振込先口座を変更したい場合 ・受給者の氏名が変更(婚姻・離婚等により)した場合 ・振込先口座の金融機関が統合・廃合となった場合 ・振込先口座が解約・凍結となった場合 【注意事項】 ・受給者名義に限ります。(配偶者、受給対象児童名義の口座へは変更できません。) ・ご提出いただくまで、手当の支払いが保留となる場合がありますので、お早めに提出をお願いいたします。 ・マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、児童手当の振込先として指定することができます。現在、児童手当をお受け取りの口座から公金受取口座へ変更をご希望される場合は、窓口または郵送、電子のいずれかの方法でご申請ください。(公金受取口座の登録を抹消した場合、別途「児童手当 口座振込依頼(変更)書」を提出いただく必要があります。) 電子申請 LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト)で申請ができます。 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 口座振込依頼(変更)書(PDF形式:36KB) ※公金受取口座を利用したい場合は、「公金受取口座を希望します」にチェックをつけてください。チェックをつけた場合、振込先金融機関の記載は不要です。 ◇児童手当受給証明書交付願◇ ・児童手当の受給証明書を発行したいとき 電子申請 LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト)、LoGoフォーム(書かない窓口)(外部サイト)で申請ができます。 ※申請受理してから、受給証明書を発行するまで概ね1週間ほどかかります。 ◇児童手当 受給事由消滅届◇ ・児童を監護・養育しなくなったとき ・児童が児童養護施設等に入所したとき ・受給者が公務員になったとき(公務員になったことが確認できる書類(辞令等)も提出してください。) 電子申請 ぴったりサービス(外部サイト)で申請ができます。 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 受給事由消滅届(PDF形式:77KB) ◇児童手当 氏名・住所等変更届◇ ・受給者・配偶者・児童の氏名や住所が変更したとき ・受給者が婚姻・離婚したとき ・受給者の年金種別が変更したとき(3歳以上の児童のみ養育している場合は届出の必要はありません。) 電子申請 ぴったりサービス(外部サイト)で申請ができます。 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 氏名・住所等変更届(PDF形式:182KB) ◇児童手当 別居監護同意書◇ ・受給者が転居し、児童と別居したとき ・児童が転居または転出し、受給者と別居したとき 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 別居監護同意書(PDF形式:113KB) ◇児童手当 認定請求取下書◇ ・認定請求の取り下げを行うとき 電子申請 LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト)、LoGoフォーム(書かない窓口)(外部サイト)で申請ができます。 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 認定請求取下書(PDF形式:51KB) ◇児童手当の寄附を行いたいとき◇ 受給者の方が、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当の全部又は一部を中野区に寄附する旨を申し出ることができます。児童手当の支払いを受ける前にお申し出ください。所定の用紙をお送りいたします。 ◇中野区から他自治体へ転出した場合(転出される児童手当受給者の皆様へ)◇ 受給者が他の区市町村に転出する場合、中野区の児童手当は、「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。転出(予定)日から15日以内(土・日・祝含む)に、転出先の区市町村で申請してください。申請が遅れますと、手当が受給できない月が発生しますので、ご注意ください。なお、過去にさかのぼって転出された場合は、すでに支給済みの手当を返還していただく場合がありますので、転出前に必ず下記担当までご相談ください。 ◇注意事項◇ 児童手当の受給者を配偶者に変更することは、原則できません。ただし、以下の場合は変更することが可能です。 1.配偶者の方が所得が高くなった場合 2.父母が離婚協議中、あるいは離婚をしていること 〇令和6年9月分までの児童手当における所得制限について〇 令和6年10月支払分(令和6年6月分から9月分)について、受給者の令和6年度(令和5年分)の所得が、所得限度額表の所得制限限度額以上である時は、児童手当が減額されます。また、所得上限限度額以上である時は、支給がされません。 ◇所得額◇ ・給与所得者→支払い給与の総額-給与所得控除額 ・自営業の方→総収入額-必要経費 このほか、土地等に係る事業所所得等の金額、長期・短期譲渡所得(一定のものについては特別控除を控除した額)、先物取引にかかる雑所得等の金額、特例配当利子等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合は所得に加算します。 生計中心者の判定は、児童手当法に定められた方法で計算した「所得限度額と比較する所得」が高い方で判定します。(税法上の所得とは一致しません) 所得限度額表 区分|1.所得制限限度額|2.所得上限限度額 扶養親族等の数(カッコ内は例)|所得額(万円)|収入額の目安(万円)|所得額(万円)|収入額の目安(万円) 0人(前年度末に児童が生まれていない場合 等)|622|833.3|858|1071 1人(児童1人の場合 等)|660|875.6|896|1124 2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)|698|917.8|934|1162 3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)|736|960|972|1200 4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)|774|1002|1010|1238 5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)|812|1040|1048|1276 ◇所得から控除できる額◇ 控除額について 控除種別|金額 社会保険相当額|8万円(一律) 医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除|控除相当額 特別障害者控除|40万円 障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除|27万円 ひとり親控除|35万円 ・長期譲渡所得、短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。 ・その他、老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき6万円を、限度額に加算します。 ・令和3年度以後、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円を控除します。合計額が10万円を下回る場合はその額を控除します。 〇お問い合わせ先・郵送による提出先/申請受付窓口〇 ◇児童手当に関する問い合わせ先◇ 児童手当(申請・消滅・変更・相談等)に関するお問い合わせ及び、 自治体からの問い合わせの場合(受給状況・消滅の確認等)は下記までご連絡ください。 子ども教育部 子ども総合窓口 電話番号03-3228-5484(平日 午前8時半から午後5時まで) ◇郵送による提出先/申請受付窓口◇ 郵送による提出先 〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所3階 子育て窓口 宛て 郵送の場合は中野区役所に届いた日が申請日となりますので、ご注意ください。 不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。 申請受付窓口 子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階1番) 平日午前8時半から午後5時まで 地域事務所(江古田、鷺宮、東部、南中野、野方) 〇関連ファイル〇 ・児童手当 認定請求書(PDF形式:135KB) ・児童手当 認定請求書(記入例)(PDF形式:379KB) ・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:120KB) ・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF形式:224KB) ・児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDF形式:119KB) ・児童手当 別居監護同意書(PDF形式:113KB) ・児童手当 別居監護同意書(記入例)(PDF形式:124KB) ・児童手当 受給事由消滅届(PDF形式:77KB) ・児童手当 氏名・住所等変更届(PDF形式:182KB) ・児童手当 口座振込依頼(変更)書(PDF形式:36KB) ・児童手当 認定請求取下書(PDF形式:51KB) ・転出される児童手当受給者の皆様へ(PDF形式:189KB) ・児童手当チラシ(PDF形式:480KB) 〇関連情報〇 ・子どもの手当・給付金 ・児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
- 対象者
- 3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
- 支給内容
- 第1子、第2子:月額1万円 第3子以降:月額3万円
- 手続き方法
- 〇手当を受けるためには〇 児童手当を受給するには認定請求が必要です。児童手当は、請求があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。ただし、出生・転入による請求は、その日の翌日から15日以内に請求すれば事由発生のあった日の翌月分から支給されます。 ◇認定請求手続き(初めて児童手当の申請をする方)◇ 出生、転入などにより、児童手当の認定請求をするときは添付書類を添えて、「児童手当 認定請求書」をご提出ください。 電子申請 1.児童手当 認定請求書 ぴったりサービス(外部サイト:https://myna.go.jp/search)からご申請ください。 2.監護相当・生計費の負担についての確認書 LoGoフォーム(外部サイト:https://logoform.jp/form/Trw5/563315)からご申請ください。 ※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 1.児童手当 認定請求書(PDF形式:135KB) 2.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:120KB) ※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合 3.本人確認書類の写し 本人確認書類(個人番号がわかるもの + 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等))の各両面 ※マイナンバーカードのみで本人確認を兼ねます。 4.健康保険証の写し ※各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)してご提出ください。 5.児童手当 別居監護同意書(PDF形式:113KB) ※お子さんと別居している方のみ 6.請求者名義の振込口座(普通預金)が確認できるものの写し(通帳またはカード等) 窓口での申請 1.本人確認書類 個人番号がわかるもの + 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)の掲示が必要です。 ※マイナンバーカードのみで本人確認を兼ねます。 2.請求者名義の振込口座(普通預金)が確認できるもの 3.健康保険証の写し ※各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)してご提出ください。 申請時の注意事項 児童手当の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要です。 手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほか、請求者及び配偶者等のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。 マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、児童手当の振込先として指定することができます。 公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、児童手当の申請時に口座情報の記載が不要になります。ご希望する場合、児童手当 認定請求書の「公金受取口座を利用する」にチェックをつけてご申請ください。チェックをつけた場合、振込先金融機関の記載は不要です。 ※申請後に公金受取口座を変更・登録抹消された場合、児童手当支給日までの期間が短いと直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。 なお、公金受取口座の登録を抹消した場合、別途「児童手当 口座振込依頼(変更)書」をご提出ください。 ◇額改定認定請求手続き(すでに中野区で児童手当を受給している方)◇ 出生などによる支給対象となるお子さんが増えたり、養育しなくなったなどによる支給対象となるお子さんが減ったりする場合は「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」をご提出ください。 電子申請 1.児童手当 額改定認定請求書・額改定届 ぴったりサービス(外部サイト:https://myna.go.jp/search)からご申請ください。 2.監護相当・生計費の負担についての確認書 LoGoフォーム(外部サイト:https://logoform.jp/form/Trw5/563315)からご申請ください。 ※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 1.児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDF形式:119KB) 2.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:120KB) ※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育するお子さんが3人以上の場合 窓口での申請 本人確認書類 個人番号がわかるもの + 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)の掲示が必要です。 ※マイナンバーカードのみで本人確認を兼ねます。 〇現況届〇 児童手当を受給している方に対して、毎年6月1日時点の状況により、10月支給分(8、9月分)以降の受給要件を確認しております。受給者の情報を公簿等で確認できる方については、原則現況届の提出は不要です。(現況届の提出を求めず公簿等により受給要件の審査を行います。) ただし、次のいずれかに該当する場合は、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届をお送りいたします。同封している案内文に記載されている提出期限までに現況届の提出が確認できない場合、児童手当が支給されませんので必ずご提出ください。 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中野区でない 2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育している 3.離婚協議中で配偶者と別居している 4.児童手当対象児童と別居している 5.施設等受給者(施設、里親)、養育者として児童手当を受給 6.その他、確認が必要と区が判断した受給者 〇その他手続き(振込口座の変更、手当受給証明書の発行 等)〇 児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。なお、以下の事由が発生した場合は下記担当までお問い合わせください。 『対象児童が受給者等と新たに養子縁組したとき』 、『児童が児童養護施設等を退所したとき』 ◇児童手当 口座振込依頼(変更)書◇ ・振込先口座を変更したい場合 ・受給者の氏名が変更(婚姻・離婚等により)した場合 ・振込先口座の金融機関が統合・廃合となった場合 ・振込先口座が解約・凍結となった場合 【注意事項】 ・受給者名義に限ります。(配偶者、受給対象児童名義の口座へは変更できません。) ・ご提出いただくまで、手当の支払いが保留となる場合がありますので、お早めに提出をお願いいたします。 ・マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、児童手当の振込先として指定することができます。現在、児童手当をお受け取りの口座から公金受取口座へ変更をご希望される場合は、窓口または郵送、電子のいずれかの方法でご申請ください。(公金受取口座の登録を抹消した場合、別途「児童手当 口座振込依頼(変更)書」を提出いただく必要があります。) 電子申請 LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト:https://logoform.jp/form/Trw5/518941)で申請ができます。 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 口座振込依頼(変更)書(PDF形式:36KB) ※公金受取口座を利用したい場合は、「公金受取口座を希望します」にチェックをつけてください。チェックをつけた場合、振込先金融機関の記載は不要です。 ◇児童手当受給証明書交付願◇ 児童手当の受給証明書を発行したいとき 電子申請 LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト:https://logoform.jp/form/Trw5/760213)、LoGoフォーム(書かない窓口)(外部サイト:https://logoform.jp/form/Trw5/760311)で申請ができます。 ※申請受理してから、受給証明書を発行するまで概ね1週間ほどかかります。 ◇児童手当 受給事由消滅届◇ ・児童を監護・養育しなくなったとき ・児童が児童養護施設等に入所したとき ・受給者が公務員になったとき(公務員になったことが確認できる書類(辞令等)も提出してください。) 電子申請 ぴったりサービス(外部サイト:https://myna.go.jp/search)で申請ができます。 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 受給事由消滅届(PDF形式:77KB) ◇児童手当 氏名・住所等変更届◇ ・受給者・配偶者・児童の氏名や住所が変更したとき ・受給者が婚姻・離婚したとき ・受給者の年金種別が変更したとき(3歳以上の児童のみ養育している場合は届出の必要はありません。) 電子申請 ぴったりサービス(外部サイト:https://myna.go.jp/search)で申請ができます。 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 氏名・住所等変更届(PDF形式:182KB) ◇児童手当 別居監護同意書◇ ・受給者が転居し、児童と別居したとき ・児童が転居または転出し、受給者と別居したとき 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 別居監護同意書(PDF形式:113KB) ◇児童手当 認定請求取下書◇ ・認定請求の取り下げを行うとき 電子申請 LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト:https://logoform.jp/form/Trw5/602786)、LoGoフォーム(書かない窓口)(外部サイト:https://logoform.jp/form/Trw5/602859)で申請ができます。 郵送による申請(様式は関連ファイルをご確認ください。) 児童手当 認定請求取下書(PDF形式:51KB) ◇児童手当の寄附を行いたいとき◇ 受給者の方が、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当の全部又は一部を中野区に寄附する旨を申し出ることができます。児童手当の支払いを受ける前にお申し出ください。所定の用紙をお送りいたします。 ◇中野区から他自治体へ転出した場合(転出される児童手当受給者の皆様へ)◇ 受給者が他の区市町村に転出する場合、中野区の児童手当は、「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。転出(予定)日から15日以内(土・日・祝含む)に、転出先の区市町村で申請してください。申請が遅れますと、手当が受給できない月が発生しますので、ご注意ください。なお、過去にさかのぼって転出された場合は、すでに支給済みの手当を返還していただく場合がありますので、転出前に必ず下記担当までご相談ください。 ◇注意事項◇ 児童手当の受給者を配偶者に変更することは、原則できません。ただし、以下の場合は変更することが可能です。 1.配偶者の方が所得が高くなった場合 2.父母が離婚協議中、あるいは離婚をしていること 〇お問い合わせ先・郵送による提出先/申請受付窓口〇 ◇児童手当に関する問い合わせ先◇ 児童手当(申請・消滅・変更・相談等)に関するお問い合わせ及び、 自治体からの問い合わせの場合(受給状況・消滅の確認等)は下記までご連絡ください。 子ども教育部 子ども総合窓口 電話番号03-3228-5484(平日 午前8時半から午後5時まで) ◇郵送による提出先/申請受付窓口◇ 郵送による提出先 〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所3階 子育て窓口 宛て 郵送の場合は中野区役所に届いた日が申請日となりますので、ご注意ください。 不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。 申請受付窓口 子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階1番) 平日午前8時半から午後5時まで 地域事務所(江古田(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kuyakusho/chiiki/ekoda.html)、鷺宮(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kuyakusho/chiiki/saginomiya.html)、東部(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kuyakusho/chiiki/toubu.html)、南中野(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kuyakusho/chiiki/minaminakano.html)、野方(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kuyakusho/chiiki/nogata.html))
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- 中野区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし歳