中野区
自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
骨関節結核、またはその他の結核にかかっている18歳未満の方が入院した場合に、必要な医療給付及び日用品・学用品の給付をおこなうものです。
自立支援医療(育成医療)・療育給付 自立支援医療(育成医療)とは 児童福祉法第4条第2項に規定する身体に障害のある児童(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認めれる疾患がある児童を含む)で、入院・手術によって確実に機能回復が見込まれるものに対して、必要な医療(自立支援医療)費の支給を行うものです。 助成の対象になる方は ○満18歳未満の方で、現在下記の機能障害があり(治療をしないと将来機能障害がみこまれるものも含む)、入院・手術により機能回復が見込まれる方 1 肢体不自由 2 視覚障害 3 聴覚・平衡機能障害 4 音声・言語・そしゃく機能障害 5 心臓機能障害 6 腎臓機能障害 7 小腸機能障害 8 肝臓機能障害 9 その他内臓機能障害 10 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害 ※唇口蓋裂等に起因する音声・言語機能障害を伴う方で、手術以外に歯科矯正が必要な場合など通院で対象になる場合もあります。 ○世帯の特別区民税所得割額が23万5千円未満であること。ただし「重度かつ継続」の障害に該当する場合は対象となる場合もあります。「重度かつ継続」の範囲は、下記のとおり。 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、医療保険多数該当(医療保険世帯において育成医療申請前12か月以内で3か月以上高額療養費の支給があったもの) ※「世帯」とは、同じ医療保険に加入している方。ご家族でも、別の医療保険に加入している場合は、「別世帯」になります。 助成内容および自己負担額は 助成内容は、育成医療の対象とる障害に係る治療のうち、保険適用となる治療です。医療費の1割相当額を自己負担していただき、残りを助成します。なお、世帯の住民税課税状況に応じて、月額自己負担上限額があります。 医療助成を受けられる医療機関は 指定された医療機関および薬局でのみ助成を受けられます。 助成を受けるには 事前申請が必要です。各すこやか福祉センターまたは中野区役所3階・子ども総合窓口にて申請に必要な書類をお渡しします。書類提出後申請内容の審査を行い、対象者と認定したときは中野区から受給者証を送付します。 受給者証が交付された後、医療機関等に提示することにより、医療助成が受けられます。 補装具(治療用装具)の支給について 補装具着装の承認を受けている支給対象児童が自立支援医療(育成医療)受給者証の当該指定自立支援医療機関において、その有効期間内に治療用装具の着装を行った場合、請求により、補装具の支給を受けることができます。 問合せ先はこちらへ 部署名 中野区役所3階 子ども総合窓口 電話番号 03-3228-3253 Eメール kosodatesien@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 中部すこやか福祉センター 電話番号 03-3367-7788 Eメール chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 北部すこやか福祉センター 電話番号 03-3388-0240 Eメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 鷺宮すこやか福祉センター 電話番号 03-3336-7111 Eメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 南部すこやか福祉センター 電話番号 03-3380-5551 Eメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp 療育給付とはアンカー 骨関節結核、またはその他の結核にかかっている18歳未満の方が入院した場合に、必要な医療給付及び日用品・学用品の給付をおこなうものです。 給付の対象になる方は 骨関節結核、またはその他の結核にかかっている18歳未満の方で、その治療のため医師が長期入院を認めた方。 医療給付を受けられる医療機関 指定医療機関で給付が受けられます。 給付の内容 指定医療機関における次の入院のための医療。 診察 薬剤または治療材料の支給 医学的処置 手術およびその他の治療 施術 病院への入院およびその療養に伴う世話 その他の看護 移送 日用品(療養生活に必要な物品) 学用品(就学児童に対し学校教育を受けるのに必要な物品) 自己負担金 一部自己負担金が発生する場合があります。入院治療を受けてから数か月後に東京都から請求のある場合があります。 問合せ先はこちらへ 部署名 中野区役所3階 子ども総合窓口 電話番号 03-3228-3253 Eメール kosodatesien@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 中部すこやか福祉センター 電話番号 03-3367-7788 Eメール chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 北部すこやか福祉センター 電話番号 03-3388-0240 Eメール hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 鷺宮すこやか福祉センター 電話番号 03-3336-7111 Eメール saginomiyatiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 南部すこやか福祉センター 電話番号 03-3380-5551 Eメール nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp 関連ファイル ・申請案内ちらし(2024.5.7)(PDF形式:131KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/iryohijyosei/jiritsushieniryo.files/chirashi.pdf ・申請案内ちらし(2024.5.7)(PDF形式:131KB)https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/iryohijyosei/jiritsushieniryo.files/chirashi.pdf
- 対象者
- 骨関節結核、またはその他の結核にかかっている18歳未満の方
- 支給内容
- 給付の内容 指定医療機関における次の入院のための医療。 診察 薬剤または治療材料の支給 医学的処置 手術およびその他の治療 施術 病院への入院およびその療養に伴う世話 その他の看護 移送 日用品(療養生活に必要な物品) 学用品(就学児童に対し学校教育を受けるのに必要な物品) 自己負担金 一部自己負担金が発生する場合があります。入院治療を受けてから数か月後に東京都から請求のある場合があります。
- 手続き方法
- 問合せ先はこちらへ 部署名 中野区役所3階 子ども総合窓口 電話番号 03-3228-3253 Eメール kosodatesien@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 中部すこやか福祉センター 電話番号 03-3367-7788 Eメール chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 北部すこやか福祉センター 電話番号 03-3388-0240 Eメール hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 鷺宮すこやか福祉センター 電話番号 03-3336-7111 Eメール saginomiyatiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 南部すこやか福祉センター 電話番号 03-3380-5551 Eメール nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp
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対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18歳