杉並区
自治体独自のベビーシッター費用の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者のベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s054/1042.html
- 対象者
- 満6歳に達する年度の末日までにある児童(未就学児)
- 支給内容
- 補助対象となる料金 ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの利用料(税込み)が対象です。 保育サービスは児童の保育に限り、家事援助、保育を伴わない送迎のみの利用は含みません。 クーポンや福利厚生制度等を利用した場合は、減額された後の利用料が補助対象となります。 補助対象外となる料金 支払いに杉並子育て応援券を使用した場合(一部使用も含む) 入会金、月会費 キャンセル料 保険料 交通費 おむつ代等の実費 事前面談料金、予約料金(オーダー手数料・直前予約料金・当日予約料金等) 実際に利用していない時間の予約に係る料金 各種オプション料金(自宅外保育の追加経費・学習指導等) 特定のオプション料金については保育料として補助対象になる場合があります。詳しくは「ご利用に関するFAQ」をご確認ください。 補助金額(上限) 午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込み)を上限に補助。 午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込み)を上限に補助。
- 手続き方法
- 補助金の申請方法 提出書類 ベビーシッターの利用後に、以下の書類を提出してください。(ア)、(イ)の書式は「提出書類の書式」からダウンロードできます。 きょうだいでベビーシッターを利用した場合、要件を満たしていれば対象児童全員分の保育料が補助対象となります。その場合、申請書類は児童ごとに提出が必要です。詳しくは「ご利用に関するFAQ」をご確認ください。 (ア)補助金交付申請書兼請求書 対象児童ごとに作成する必要があります。(きょうだいで利用した場合は1人につき1枚) 申請者の名義は領収書に記載の名義人と同一の方に限られます。 (イ)利用内訳書 対象児童ごとに作成する必要があります。(きょうだいで利用した場合は1人につき1枚) (ウ)ベビーシッター事業者が発行した領収書(原本) 領収書原本を提出してください。領収書の返却を希望される場合は、領収書のコピーを併せて提出してください。収受印を押し、交付決定通知書に同封して返却します。 利用児童名、担当したシッター名、利用日、利用時間、利用料の内訳を確認します。領収書でそれらの内容を確認できない場合は、利用明細書を併せて提出してください。 (エ)ベビーシッター事業者が発行したベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書 発行日がサービス利用日と同日または利用日よりも前であることを確認してください。 (オ)【該当者のみ】勤務先の福利厚生による補助及びクーポン券等による割引を受けたことがわかる書類 クーポン名が利用明細書に記載されている場合は、その明細を提出してください。
- 公式サイト
- 杉並区の公式ページを見る