杉並区

ひとり親家庭医療費助成

この情報について

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

ひとり親家庭等医療費の助成 ページ番号1004873  更新日 令和5年12月6日 印刷 この制度は、ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)の方が、保険証等を使って医療機関等で診療・調剤などを受けたときの保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としています。 対象となる方 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童と、その児童を養育し杉並区に住所がある父または母あるいは養育者で、国民健康保険や社会保険等に加入している方に助成します。 1. 父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童 2. 父または母が死亡した児童 3. 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童 4. 父または母が生死不明である児童 5. 父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童 6. 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童 7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 8. 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童 ただし、次のいずれかに該当するときは、助成が受けられません。 1. 申請者または扶養義務者等の前々年の所得が所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照) 2. 児童が児童福祉施設等に入所、もしくは里親に委託されているとき 3. 児童が母または父の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。) 4. 生活保護を受けているとき 5. 医療費が他の公費等で賄われるとき 申請方法 この助成は、医療証の交付申請をしないと受けることができません。原則、申請日が助成の開始日です。 申請には、申請書の他に添付書類が必要です。対象要件により添付書類が異なりますので、詳しくは、子ども家庭部管理課へお問い合わせください。 助成の範囲 医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担分について一部負担金を除いた額を助成します。保険診療外の医療費(薬剤の容器代、診断書などの文書料、健康診断や予防接種など)は助成の対象になりません。 また、学校等の管理下でけが等をして、災害共済給付制度等による医療費の給付が受けられる場合は、ひとり親医療の助成対象になりませんので、学校等にご相談ください。 (注意)交通事故等にあった際の医療証の使用について 交通事故など加害者(第三者)から傷病を受けた際に、医療証の使用を希望する場合は手続きが必要です。 「第三者行為による傷病届」や「損害賠償請求権の譲渡」の書類等を区に提出することで、医療証を使用することができ、その後、区が立て替えた医療費を区から加害者に対して請求することになります。医療証の使用を希望する場合は、速やかに区へご連絡ください。 一部負担金 一部負担金は、住民税の課税・非課税によって異なります。 申請者または扶養義務者等のいずれかが住民税を課税されている方 (「一部・食」の表示のあるひとり親医療証。負担者番号81136152) 外来医療費の1割負担(個人ごと) 月額上限 18,000円・年間上限 144,000円入院 医療費の1割負担 月額上限 57,600円 食事療養標準負担額 または生活療養標準負担額 医療費の1割負担額が上限額を超えた場合、超えた額について医療費の払戻しの申請ができます。詳しくは下記「高額医療費について」をご覧ください。 申請者および扶養義務者等の住民税がともに非課税の方 (「食」の表示のあるひとり親医療証。負担者番号81137150) 外来医療費の負担はありません入院食事療養標準負担額 または生活療養標準負担額 入院時の食事療養費標準負担額は、所得の状況によって減額されることがあります。詳しくは、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。 助成方法 「ひとり親医療証」は、東京都内の契約医療機関等でお使いになれます。 「ひとり親医療証」を取り扱っている医療機関等で受診する場合 医療機関等の窓口に健康保険証等と杉並区が発行した医療証を一緒に提示して、一部負担金(上記「助成範囲」参照)をお支払いください。 「ひとり親医療証」を取り扱っていない医療機関等で受診する場合 医療機関等の窓口に健康保険証等を提示して診療・調剤などを受け、保険診療に係る医療費の自己負担分をお支払いください。 その際、所定の項目が明記された領収書(必要事項が記載されていないレシートは不可)を受け取り、その後、次の方法により子ども家庭部管理課に払戻しの申請をされると、原則、1~2カ月程度で、指定の口座(一部のネット銀行は使えません。)に振り込みます。(ご加入の健康保険組合との調整等でお時間をいただく場合があります。) なお、振込先の口座名義人および申請者は、医療証の表面に記載されている方に限りますのでご注意ください。 (注意) 区民課区民係、区民事務所では、受け付けていません。 支払日の翌日から5年を経過すると払戻しができませんので、お早めに申請してください。 払戻しの申請方法 【子ども家庭部管理課窓口で手続きする場合】 申請には次のものをご持参ください。 1. ひとり親医療証 2. 受診者の氏名が記載された健康保険証 3. 医療証表面記載されている方名義の金融機関名(一部のネット銀行を除く)・支店名・口座番号 4. 所定の項目(下記の「(注)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは」参照)が記載された医療機関等発行の領収書(原本) 5. 1の他に、公費負担医療券等をお持ちの方は、その医療券等(マル都医療券・自立支援医療受給者証、高齢受給者証等)が必要です。 【子ども家庭部管理課へ郵送により申請する場合】 事前にお問い合わせのうえ、次のものをお送りください。 ひとり親家庭等医療助成費支給申請書 所定の項目(下記の「(注意)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは」参照) が記載された医療機関等発行の領収書(原本) 医療証の他に、公費負担医療券等をお持ちの方は、その医療券等(マル都医療券・自立支援医療受給者証、高齢受給者証等)のコピーも必要です。 郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係 (注意)払戻しの申請に必要な領収書の所定の項目とは 受診者氏名 保険診療点数 負担割合 入院・外来の別 診療年月日 領収金額 領収年月日 医療機関等の名称・所在地・領収印 高額医療費について 「一部・食」の表示のあるひとり親医療証をお持ちの方(課税世帯の方)で、以下に該当する場合は、医療費の払い戻しの申請ができます。 同一月の医療費の1割負担額(個人ごと)が外来18,000円を超えて支払った場合 外来による一部負担金の合計が、8月1日から翌年7月31日までの期間において、一人当たり144,000円を超えて支払った場合 入院と外来が同一月にある場合、または、同一世帯に対象者が2名以上いる場合は、対象者の医療費の1割負担額を合計し、同一月に57,600円(過去12か月以内に3回以上、一部負担金の合計がひと月あたり57,600円を超えた場合、4回目以降は44,400円)を超えて支払った場合 保険証等を提示せずに保険診療に係る医療費の全額を自己負担した場合や、保険適用となる補装具等を作った場合 はじめに、加入している健康保険の保険者に療養費払い(保険給付分)の請求をしてください。その請求が保険者において保険の適用分と認められた後に、保険者が発行する支給決定通知書の原本と、医療機関等発行の領収書のコピー等(注意)を揃えて、残りの自己負担分の払戻しの申請をしてください。杉並区の国民健康保険に加入されている方は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。 (注意)健康保険の保険者へ請求の際に、領収書原本の提出が必要となります。 また、補装具等については、治療のために補装具等が必要であることを記載した医師の意見書(診断書)の原本も必要となります。 このため、あらかじめ領収書や医師の意見書(診断書)のコピーをとっておいてください。 所得制限 申請者については、前々年の所得金額に、養育費の8割相当額を合算した額から、(B表)で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、所得制限限度額未満であれば医療費助成が受けられます。 また、申請者に配偶者や同居の扶養義務者がいる場合は、その方についても、前々年の所得金額から(B表)の控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が(A表)のそれぞれの所得制限限度額未満であれば医療費助成が受けられます。 A表「所得制限限度額表」 |扶養人数|金額| |:----|:----| |0人|【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】1,920,000円<br>【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】2,360,000円| |1人|【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】2,300,000円<br>【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】2,740,000円| |2人|【ひとり親家庭等の父または母および養育者(孤児以外を養育)】2,680,000円<br>【扶養義務者・配偶者および養育者(孤児等を養育)】3,120,000円| |3人以上|1人増すごとに380,000円を加算| 扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。 老人扶養親族 申請者の場合 1人につき100,000円 扶養義務者・配偶者・養育者(孤児等を養育)で扶養人数が2人以上いる場合(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算の対象になりません) 1人につき60,000円 特定扶養親族および16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 申請者の場合のみ 1人につき150,000円 B表「控除額一覧 」 |控除の種類|控除額| |:----|:----| |一律控除|80,000円| |所得金額調整控除(給与所得・公的年金等に係る所得に限る)|100,000円| |勤労学生控除|270,000円| |寡婦控除(申請者が母の場合は対象外)|270,000円| |ひとり親控除(申請者が父または母の場合は対象外)|350,000円| |障害者控除|1人につき270,000円| |特別障害者控除|1人につき400,000円| |雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額| 所得金額とは 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 養育費とは 申請者が父または母の場合において、その児童の母または父から児童の養育に必要な費用の支払いとして申請者および児童が前々年中に受け取った金品その他経済的な利益のことです。この金額の8割相当額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)を所得金額に合算します。 扶養人数とは 申請者の前々年12月31日現在の税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。 扶養義務者とは 申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、所得のある子や孫などです。 配偶者とは 父または母に重度の障害がある方および養育者として申請する方のみ該当します。 現在、ひとり親医療証の交付を受けている方へ 現況届 医療証は毎年1月1日に更新されます。このため、医療証の交付を受けている方に引き続き医療費助成を受ける要件があるかどうかを確認するために、現況届を提出していただく必要があります。区から7月末頃ご自宅へ郵送します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、医療費助成が受けられなくなりますので、ご注意ください。 提出された現況届に基づき、引き続き対象となる方には12月下旬に医療証を郵送します。 次の場合は、手続きが必要です。医療証をお持ちになり、子ども家庭部管理課まで速やかにお届けください。 申請内容の変更 杉並区内で住所が変わった 加入している健康保険が変わった(オンライン申請可) 医療費助成 加入医療保険変更届 入力フォーム(外部リンク) 医療証を紛失、破損、汚損した(オンライン申請可) ひとり親家庭等医療費助成 医療証再交付申請 入力フォーム(外部リンク) 氏名が変わった(戸籍謄本が必要になります) 世帯の状況(家族構成等)に変更があった 修正申告等で所得金額が変更になった(扶養義務者の修正申告等を含みます) 資格の消滅 杉並区外に転出した 児童を監護・養育しなくなった 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託された 生活保護を受けるようになった 所得が所得制限限度額以上になった(扶養義務者を含みます。) 受給者(父または母)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に受給している場合で、父もしくは母が家庭に戻った(児童の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含みます。) 児童が父または母と生計を同じくするようになった 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含みます。) その他助成資格に該当しなくなった(対象児童が18歳年齢到達により、年度末3月31日までで資格が消滅する場合、届出は必要ありません。) 資格がないまま医療証を使って診療を受けた場合は、その助成額を返還いただくことになります。

対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)
支給内容
医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担分について一部負担金を除いた額
手続き方法
この助成は、医療証の交付申請をしないと受けることができません。原則、申請日が助成の開始日です。 申請には、申請書の他に添付書類が必要です。対象要件により添付書類が異なりますので、詳しくは、子ども家庭部管理課へお問い合わせください。
公式サイト
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