杉並区

自立支援教育訓練給付金

この情報について

ひとり親家庭の親が、就職やキャリアアップのために区が指定した教育訓練講座を受講した場合、講座修了後に受講に要した費用の一部を支給します。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

ひとり親家庭への資格取得・講座受講支援 ページ番号1004869  更新日 令和5年10月11日 印刷 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 ひとり親家庭の父または母が、杉並区の指定を受けて、「教育訓練給付金対象講座」を受講した場合、受講修了後に受講料の一部が支給されます。 対象となる方 区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、受講前の講座指定申請時及び受講修了後の給付金支給申請時の両方で、次の全ての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 就労経験や労働市場等から判断し、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 過去にこの事業による給付金を受給していない方 対象となる講座 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る) 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る) 指定講座は、「教育訓練給付制度検索システム」をご覧ください。 教育訓練給付制度検索システム(外部リンク) 支給額 受講修了後に支給します。 入学料および受講料の60%相当額(1万2千円以下の場合は対象となりません。) 【上限額】 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金:20万円 専門実践教育訓練給付金:修学年数×上限40万円 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険からの支給額を差し引いた金額を支給。(差し引いた後の金額が1万2千円以下の場合は対象となりません。) 申請の時期 申請は、「講座指定申請」と「給付金支給申請」の2回必要です。 講座指定申請:受講開始前 給付金支給申請:受講修了後30日以内 (注意) 受講前に事前相談が必須です。 講座指定申請は、講座受講前に必ず行ってください。受講中や受講後にはできませんのでご注意ください。 受講をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。

対象者
区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、受講前の講座指定申請時及び受講修了後の給付金支給申請時の両方で、次の全ての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 就労経験や労働市場等から判断し、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 過去にこの事業による給付金を受給していない方
支給内容
入学料および受講料の60%相当額(1万2千円以下の場合は対象となりません。) 【上限額】 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金:20万円 専門実践教育訓練給付金:修学年数×上限40万円 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険からの支給額を差し引いた金額を支給。(差し引いた後の金額が1万2千円以下の場合は対象となりません。)
手続き方法
申請は、「講座指定申請」と「給付金支給申請」の2回必要です。 講座指定申請:受講開始前 給付金支給申請:受講修了後30日以内 (注意) 受講前に事前相談が必須です。 講座指定申請は、講座受講前に必ず行ってください。受講中や受講後にはできませんのでご注意ください。 受講をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。
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