杉並区
高等職業訓練促進給付金
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
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ひとり親家庭の親が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
ひとり親家庭への資格取得・講座受講支援 ページ番号1004869 更新日 令和5年10月11日 印刷 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等 ひとり親家庭の父または母が、就職に結びつきやすい資格取得を目指し修業中の場合に、一定の期間、訓練促進給付金を支給します。さらに、修了後に修了支援給付金を支給します。 対象となる方 区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の全ての要件を満たす方 1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 2. 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していない方 求職者支援制度における職業訓練受講給付金 雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金 等 3. 資格取得をするための養成機関で6カ月以上修業し、対象資格の取得が見込まれる方。 4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方 5. 過去にこの事業による給付金を受給していない方 (注意)修学期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給対象になりません。(例:児童が20歳を超えた場合) 対象となる資格 1. 看護師 2. 准看護師 3. 保育士 4. 介護福祉士 5. 理学療法士 6. 作業療法士 7. 保健師 8. 助産師 9. 理容師 10. 美容師 11. 歯科衛生士 12. 社会福祉士 13. 製菓衛生師 14. 調理師 15. シスコシステムズ認定資格 16. LPI認定資格 17. 専門実践教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上の対象資格 18. 特定一般教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上の対象資格 19. 一般教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上かつ情報関係の対象資格 (注意)17から19の対象講座は「教育訓練給付制度検索システム」をご覧ください。なお、対象講座であっても、支給要件を満たさない場合には支給されませんのでご注意ください。 教育訓練給付制度検索シスステム(外部リンク) 訓練促進給付金の支給 支給期間 修業期間に相当する期間(上限48月) 申請の時期 修業前に事前相談が必須です。 資格取得をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。 支給申請は、修業開始以降となります。支給は申請のあった月からの支給となります。 支給額 支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。 住民税非課税世帯 :月額10万円 住民税課税世帯 :月額7万500円 養成機関における修了までの期間の最後の12カ月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に修業期間が12カ月未満のときは、当該期間)は月額4万円の増額 修了支援給付金の支給 申請時期 修業期間修了後、30日以内 支給額 支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。 住民税非課税世帯:5万円 住民税課税世帯:2万5千円
- 対象者
- 区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の全ての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方\訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していない方 求職者支援制度における職業訓練受講給付金 雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金 等 資格取得をするための養成機関で1年以上(6カ月以上の訓練も拡充中)修業し、対象資格の取得が見込まれる方。 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方 過去にこの事業による給付金を受給していない方 (注意)修学期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給対象になりません。(例:児童が20歳を超えた場合)
- 支給内容
- 訓練促進給付金の支給 支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。 住民税非課税世帯 :月額10万円 住民税課税世帯 :月額7万500円 養成機関における修了までの期間の最後の12カ月(修業期間が12カ月未満のときは、当該期間)は月額4万円の増額 修了支援給付金の支給 支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。 住民税非課税世帯:5万円 住民税課税世帯:2万5千円
- 手続き方法
- 訓練促進給付金の支給 修業前に事前相談が必須です。 資格取得をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。 支給申請は、修業開始以降となります。支給は申請のあった月からの支給となります。 修了支援給付金の支給 申請時期 修業期間修了後、30日以内
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