杉並区

自治体独自の医療費助成制度

この情報について

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

大気汚染医療費助成 ページ番号1004818  印刷 東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかっている一定の要件を満たす方が、申請して医療券を交付されると、保険診療の自己負担分の一部を助成しています。 対象疾病 気管支ぜん息 慢性気管支炎 ぜん息性気管支炎 肺気しゅ 新規申請対象者 新規申請の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。 1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます) (注)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。 2. 対象疾病およびその続発症にかかっている方 3. 都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する方 4. 申請日以降、喫煙していない方 5. 健康保険に加入されている方 助成される範囲 対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成 更新申請対象者 現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方 助成される費用 医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に対する保険診療(入院・外来・薬局)の窓口支払額の合計が月額6,000円を超える部分を助成します。 更新手続 更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に杉並区から該当する方(お子さんの場合は保護者)に郵送します。転居などがあった場合は、届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください。 助成されない費用 次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。 1. 医療券に記載されていない疾病の医療費 2. 入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額 3. 健康保険が適用されない医療費 4. 吸入器購入費用・レンタル料 5. 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用 6. 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用 助成の流れ 1. はじめに、各保健センターにて申請書類をお渡しします。 郵送で取り寄せを希望される方は、杉並保健所保健予防課までお問い合わせください。 2. 申請をされた後、杉並区では月に1回認定審査会で審査します。対象者と認定したときは、区から医療券を送付します。 3. 医療費助成の開始日は申請日からとなります。 4. 医療券が交付された後、医療機関等の受付に提出することにより、医療費助成が受けられます。 5. 助成開始日以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求することができます(詳しくは、下記をご覧ください)。 大気汚染医療費助成のご案内(東京都保健医療局ホームページ)(外部リンク) 助成を受けられる期間 新規申請と更新申請とで有効期間は異なります(気管支ぜん息以外の疾病で医療券を受ける場合の有効期間は、18歳の誕生日を迎える月の末日までです)。 新規申請の場合 認定された場合、原則として担当窓口が申請書を受理した日から 1. 2年経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日まで 2. 18歳の誕生日が属する月の末日まで のいずれか短い方となります。 更新申請の場合 1. 生年月日が平成9年4月1日以前の方 前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間 2. 生年月日が平成9年4月2日以降の方 次のいずれか短い方の期間 前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間 18歳の誕生日が属する月の末日 関連情報 独立行政法人環境再生保全機構ホームページ(外部リンク) 杉並保健所https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006397.html 高井戸保健センターhttps://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006402.html 高円寺保健センターhttps://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006401.html 上井草保健センターhttps://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006400.html 和泉保健センターhttps://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006398.html

対象者
新規申請対象者 新規申請の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。 1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます) (注)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。 2.対象疾病およびその続発症にかかっている方 3.都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する方 4.申請日以降、喫煙していない方 5.健康保険に加入されている方 助成される範囲 対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成 更新申請対象者 現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方 助成される費用 医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に対する保険診療(入院・外来・薬局)の窓口支払額の合計が月額6,000円を超える部分を助成します。 更新手続 更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に杉並区から該当する方(お子さんの場合は保護者)に郵送します。転居などがあった場合は、届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください。
支給内容
助成される範囲 対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成
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