豊島区

産後ケア事業

この情報について

出産を終えた退院後、お母さんと赤ちゃんの生活リズムづくりや、心身の安定を図るため、施設においてショートステイ(宿泊)やデイサービス(日帰り)で、助産師などが母子の心身ケアと育児サポートを行います。

産後ケア事業について 「産後ケア事業」は、区が契約する施設に宿泊または通所し、産後のお母さんのケアと授乳や育児の相談支援を受けていただくことで、安心して子育てできるようサポートする事業です。 サービス内容 お母さんへ、健康観察や乳房ケアなどの助産師のケア 授乳や育児に関する相談 お母さんへの食事の提供 利用日数 宿泊(ショートステイ)型 1泊2日から3泊4日(通算4日まで) 1回の出産につき、1泊2日なら2回、2泊3日なら1回利用可能 多胎児出産などの場合は通算7日まで利用可能(最長6泊7日) 通所(デイサービス)型 1回の出産につき3回 多胎児出産などの場合は5回利用可能 利用可能期間 出産後おおむね4か月に到達する前日までの利用が対象。早産などの場合は、修正月齢で利用可能。 詳細は各施設のホームページ等でご確認ください。 利用者負担額 宿泊(ショートステイ)型 母子1組1日につき2,500円 (例として、1泊2日の場合の利用者負担額は、5,000円) 住民税非課税世帯、生活保護被保護世帯は利用者負担はありません。 多胎児加算として、2人目以降の乳児1人あたり1日750円加算 粉ミルク・紙おむつ代・差額ベッド代等が別途かかる場合があります。 通所(デイサービス)型 1回1,500円 住民税非課税世帯、生活保護被保護世帯は利用者負担はありません。 多胎児加算として、2人目以降の乳児1人あたり1日500円加算 粉ミルク・紙おむつ代・差額ベッド代等が別途かかる場合があります。 実施施設一覧 施設により、利用可能時期や利用条件が異なりますので、各施設のホームページ等でご確認ください。 |施設名|住所|電話|宿泊型<br>(利用期間)|通所型<br>(利用期間)| |:----|:----|:----|:----|:----| |綾瀬産婦人科併設<br>綾瀬産後ケア|葛飾区小菅4-8-10|03(3838)6588|生後2カ月未満|生後5か月未満<br>(生後120日まで)| |松が丘助産院|中野区松が丘1-10-13|03(5343)6071|生後4カ月未満|生後7カ月未満| |八千代助産院<br>おとわバース|文京区音羽1-19-18|03(5981)3023|生後4カ月未満|ー| |スワンレディースクリニック|北区王子4-27-7|03(5944)6028<br>Web予約|生後4カ月未満|−| |練馬光が丘病院|練馬区光が丘2-5-1|(代)03-3979-3611<br>産婦人科4階西病棟|退院後直接入院できるかた|−| |東京都立豊島病院|板橋区栄町33-1|(代)03-5375-1234|生後60日前後|−| |聖母病院|新宿区中落合2-5-1|(代)03-3951-1111<br>地域連携部|生後1か月未満|生後1カ月未満| |国立国際医療研究センター|新宿区戸山1-21-1|(代)03-3202-7181|退院後直接入院できるかた|−| |東京都立大塚病院|豊島区南大塚2-8-1|(代)03-3941-3211|大塚病院で出産し、引き続き<br>延泊するかた|−| |うぶすな助産院|豊島区西巣鴨1-9-15メゾネット髙橋A|Web予約|−|おおむね生後5カ月未満|

対象者
以下の(1)~(3)のすべてを満たすかた (1)申請時、利用時に豊島区に住民記録のあるかた (2)医療的な処置の必要がないおおむね生後4か月未満の赤ちゃんとお母さん 施設により、利用可能時期や利用条件が異なりますのでご注意ください。 医師による医療行為を要する母子または感染症にり患している場合はご利用いただけません。 (3)産後ケアを必要とするかた
手続き方法
【1】新規で産後ケア事業を申請する場合 妊娠28週以降に申請を行ってください。 (注)申請書類が区に届いてから「利用承認通知書兼利用券」がお手元に届くまで2週間程度かかりますので、妊娠中に申請することをお勧めします。 お急ぎのかたは、お電話でご相談ください。 電子申請 東京共同電子申請・届出サービスを通して申請することができます。 窓口申請 お住まいの地域の窓口(※下記参照)で申請してください。 郵送申請 申請書をお住まいの地域の窓口(※下記参照)に郵送してください。 申請書は下記の産後ケア事業申請書からダウンロードすることができます。 産後ケア事業申請書(ワード:33KB)https://www.city.toshima.lg.jp/565/kenko/kenko/documents/sangokeashinseisyo.docx 【2】令和5年度に産後ケア事業を申請している場合 次のABの場合は、お住いの地域の窓口(※下記参照)に電話もしくは来所にて申請いただくか、以下の申請書に記入して郵送してください。 A.令和6年3月31日までに、宿泊(ショートステイ)型を利用し、通所(デイサービス)型を利用したい場合 B.令和6年3月31日までに申請し、宿泊(ショートステイ)型の利用券をお持ちで、通所(デイサービス)型の利用も希望する場合 産後ケア事業申請書(ワード:33KB)https://www.city.toshima.lg.jp/565/kenko/kenko/documents/sangokeashinseisyo.docx
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