豊島区

出産育児一時金

最新の内容は未確認です

  • 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
  • 元データの基準日: 2025-08-20。この日付は公式ページを再確認した日ではありません。
  • 金額・対象条件・受付状況が変更されている可能性があります。掲載されているだけでは、現在申請できることを意味しません。
  • 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

対象者
国保に加入しているかた
支給内容
出生児一人につき500,000円 ただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円
申請期間・受付状況
申請期間の具体的な記載を確認できていません。受付状況は公式窓口でご確認ください。
手続き方法
1.「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合 退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。ただし、出産費用が500,000円未満であった場合、出産育児一時金500,000円との差額は、後日被保険者のかたから豊島区に請求していただくことになります。 2.「受取代理制度」を利用する場合 「受取代理制度」を導入している医療機関等で出産する場合は、「医療機関等への直接支払制度」と同様に出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。 ただし、この制度を利用する場合は豊島区に申請が必要となります。出産予定日の2か月前から申請できます。 3.「医療機関等への直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合 出産された後に豊島区に出産育児一時金の申請をしていただきます。 (注釈1)医療機関等によっては「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。これらの制度を導入していない医療機関等で出産される場合で出産費資金にお困りの場合は「出産費資金の貸付」をご覧のうえご利用ください。 (注釈2)令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円です。
公式サイト
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