豊島区

出産育児一時金

この情報について

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

対象者
国保に加入しているかた
支給内容
出生児一人につき500,000円 ただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円
手続き方法
1.「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合 退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。ただし、出産費用が500,000円未満であった場合、出産育児一時金500,000円との差額は、後日被保険者のかたから豊島区に請求していただくことになります。 2.「受取代理制度」を利用する場合 「受取代理制度」を導入している医療機関等で出産する場合は、「医療機関等への直接支払制度」と同様に出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。 ただし、この制度を利用する場合は豊島区に申請が必要となります。出産予定日の2か月前から申請できます。 3.「医療機関等への直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合 出産された後に豊島区に出産育児一時金の申請をしていただきます。 (注釈1)医療機関等によっては「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。これらの制度を導入していない医療機関等で出産される場合で出産費資金にお困りの場合は「出産費資金の貸付」をご覧のうえご利用ください。 (注釈2)令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円です。
公式サイト
豊島区の公式ページを見る