豊島区
自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
保護者の就労等で保育を必要とする児童が認証保育所・認可外保育施設を月極め利用した際にその保護者の経済的負担を軽減するため、施設に支払う保育料の一部を補助します。
【0~2歳児クラス】 保護者が支払う認証保育所保育料の額から、認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料の額を差し引いて得た額を(1,000円未満切り捨て)単位で補助します。(上限額有) 【3~5歳児クラス、及び0~2歳児クラスの非課税世帯】 施設に支払った保育料から、施設等利用費の上限額(37,000円/月または42,000円/月)を差し引いて得た額を(1,000円未満切り捨て)補助します。(上限額有)
- 対象者
- 次の1~6を全て満たしている方が対象です 1.施設を利用する児童及び保護者が豊島区民(当該月の初日に区内に住民登録をしていること)であり、同一の世帯を構成していること。 ただし、保護者のいずれかが区外に住民登録している際に、その自治体から当該児童に対し、同類の補助を受けている場合は対象外。 2.子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号の規定に該当し、豊島区の教育・保育給付認定があること。 3.施設と月48時間以上の月極め入所契約により保育を受けており、幼稚園・認定こども園・認可保育所と重複利用していないこと。 4.施設に在籍し、本補助及び本補助と同様の補助の支給を受けていないこと。 5.補助対象月の初日から末日まで認可外保育施設に在籍し、対象月の月額保育料の支払いが完了していること。 6.豊島区に納付すべき住民税(特別区民税)について、申請月の属する年度の前年度までについては、これを完納していること。
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