豊島区

児童扶養手当

この情報について

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。 また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。

児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 資格の喪失・減額について 以下の事由に該当されるかたは資格の喪失または減額となります 1.日本国内外において受給者が婚姻または事実婚(※)の状態になったとき(受給要件が父または母の障害、養育者家庭の場合は除く) 2.児童が児童福祉施設等に入所または里親に委託されたとき 3.児童を監護しなくなったとき 4.受給者または児童が日本に住所を有しなくなったとき 5.受給者または対象児童が亡くなったとき 6.遺棄していた父(夫)または母(妻)が家庭に戻ったとき(子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があった場合も含む) 7.拘禁中の父(夫)または母(妻)が刑務所から出所したとき(仮出所も含む) 8.その他受給資格に該当しなくなったとき 事実婚とは 1.異性と同居している。または受給者と同じ住所に異性が住民登録している 2.同居していなくても、定期的な訪問および生活費の援助を受けている 3.社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在している 現況届について ・児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたは、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出することとなっています。 ・現況届は、所得状況・監護状況等を確認し引き続き手当を受ける要件を満たしているかを審査し、手当額の決定をするものです。 ・現況届では所得状況の審査も行いますので、所得税や住民税の申告をしていないかた(扶養義務者含む)は、必ず申告してください。 申告されていない場合、審査ができません。 審査の結果、引き続き手当を受給できるかたには、11月以降に児童扶養手当証書を送付いたします。 なお、現況届を未提出のまま2年経過すると、時効により受給権がなくなります。 また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかったかたも資格継続のために必要ですので、必ず提出してください。 児童扶養手当の証書をお持ちのかた 各種割引・減免制度について 1.都営交通の無料乗車券 2.JR通勤定期乗車券の割引 3.水道・下水道料金の減免 4.粗大ごみ収集手数料の免除 5.区立自転車駐車場の使用料の減免 一部支給停止適用除外事由届について 手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときに、障害・親族の介護等就労困難な事情なく、就労や求職活動をしていない場合、手当額の一部支給停止の対象となります。 就労・求職活動中のかた、障害・親族の介護等で就労できない事情のあるかたなどは「一部支給停止適用除外事由」に該当し届出書を提出すれば減額されない場合があります。対象となるかたには個別に案内を送付いたします。 なお、支給停止(減額)の場合、手当額は本来受け取れる額の概ね2分の1になります。

対象者
18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(中程度以上の障害を有する場合は20歳未満まで)の児童
支給内容
全部支給の場合の支給金額 一人目の児童 45,500円 二人目の児童 一人目の児童の支給金額に10,750円加算 三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに6,450円加算 一部支給の場合の支給金額 一人目の児童 10,740円から45,490円 二人目の児童 一人目の児童の支給金額に5,380円から10,740円加算 三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに3,230円から6,440円加算
手続き方法
原則として、申請者本人が子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
公式サイト
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