豊島区
特別児童扶養手当
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
国の制度で障害のある児童を監護又は養育するかたに手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。 受給中のかたの手続き 次の場合は手続きが必要です。必ず必要書類を提出してください。 申請内容および受給資格の変更 ・障害の状況が変わった場合 ・「愛の手帳」または「身体障害者手帳」を新たに取得した場合 ・「愛の手帳」の度数、または「身体障害者手帳」の等級が変更になった場合 ・氏名や住所を変更した場合 ・手当の対象児童と別居または別居から同居になった場合 ・新たに所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と同居になった場合 ・所得の高い(所得制限を超えていた)扶養義務者と別居になった場合 ・所得の修正申告をした場合(受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童を含む) ・外国籍の受給者または対象児童が在留期限の更新をした場合 ・手当の振込先を変更したい場合(振込先の口座名義の変更はできません) ・個人番号(マイナンバー)を変更した場合 資格の喪失または減額 ・対象児童が児童福祉施設などに入所した場合 ・対象児童が障害を事由とする公的年金の受給を開始した場合 ・対象児童の障害の程度が資格に該当しなくなった場合 ・受給者もしくは対象児童が死亡した場合 ・対象児童が婚姻した場合 ・受給者または対象児童が国外に転出した場合 ・受給者が(離婚などで)対象児童を監護しなくなった場合 ・対象児童の生計を主として維持しなくなった場合 ・対象児童の養育をしなくなった場合 ・外国籍の受給者または対象児童が在留期限が切れてしまい、在留資格なしの期間が生じた場合 ・その他受給資格に該当しなくなった場合 ・受給資格を辞退する場合 所得状況届(現況届) 受給者とその配偶者および扶養義務者の前年の地方税法上の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するために必要な書類です。毎年8月に、特別児童扶養手当を受給しているかたへ所得状況届を送付します。提出が遅れると、8月分以降の手当の支給が遅れます。また、所得状況届の提出がない場合、手当が支給されません。未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなることがありますので、必ず期限内に提出してください。 有期認定 有期認定とは、対象児童の障害の状態について一定の期間を設けて受給資格を認定することです。有期認定されている場合は一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。(該当者にはご案内を送付します。)有期期限までに障害状況届および診断書などを提出してください。 なお、有効期限内であっても、障害の状態が変わったときには届出が必要です。 優遇制度 特別児童扶養手当が認定され証書をお持ちのかたは、以下の優遇措置を受けることができます。(支給停止の場合を除く) ・水道・下水道料金の減免等 ・粗大ごみ等廃棄物処理手数料の免除 特別児童扶養手当の手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になりました。 平成28年1月から特別児童扶養手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。 子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入についてhttps://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/1707081136.html 個人番号(マイナンバー)が必要な申請書類 ・「特別児童扶養手当認定請求書」申請者、扶養義務者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。 ・「特別児童扶養手当住所変更届【都外からの転入用】」申請者、扶養義務者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。 ・「特別児童扶養手当額改定請求書」申請者、増額対象となる児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。 ・「特別児童扶養手当所得状況変更届(現況届含む)」申請者、扶養義務者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
- 対象者
- ・愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童 ・身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害4級の一部を含む。)の障害のある児童 ・長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。
- 支給内容
- ・特別児童扶養手当1級は、55,350円 ・特別児童扶養手当2級は、36,860円
- 手続き方法
- 子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。 【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。 土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
- 公式サイト
- 豊島区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 0歳 〜 20歳