豊島区

難病医療費助成制度

この情報について

症例数が少なく、原因不明で治療方法が確立しておらず、生活面への長期にわたる支障がある疾患のうち、厚生労働省が指定する特定の疾患に係る医療費の自己負担分の一部または全額を助成します。

お知らせ 区役所4階の池袋保健所出張窓口・池袋保健所は、ご申請されるかたが多く、時間帯によっては多くの待ち時間が生じております。 特に、月曜日や祝日明けの開所日及び夕方の時間帯などは、長時間お待たせする場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。 長崎健康相談所(長崎3-6-24 1階)でも受け付け可能です。お近くの方はご利用ください。 休日窓口は開設しておりません。 郵送での申請を希望する場合は、池袋保健所または長崎健康相談所に、電話で申請方法をご相談ください。 難病医療費助成制度 国の指定難病(341疾病)、東京都の指定難病(8疾病)、特定疾患治療研究事業(4疾病)、特殊医療(人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等) 上記の疾病(令和6年4月1日現在)にかかっていて一定の条件を満たしている方に対する医療費助成制度です。 対象疾病や制度・必要書類については、下記東京都保健医療局の難病ポータルサイトをご覧ください。 東京都難病ポータルサイト(新しいウィンドウで開きます) <東京都疾病対策課コールセンター> 電話:03-5320-4004 申請時にマイナンバーを使用し、受給者本人以外の方が手続を行う場合、下記の委任状をご利用ください。 委任状(PDF:22KB) 令和5年10月1日から助成開始時期を前倒し(遡り)できます 難病医療費助成制度が変わり、助成開始時期が申請日から「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。 国及び都の指定難病のみ。令和5年10月1日より前には前倒しできません。 指定難病と診断された皆さまへ(PDF:372KB) 申請窓口 下記3カ所の窓口で申請を受け付けています。 ・健康推進課 医療費助成グループ 〒170-0013 東池袋4-42-16 池袋保健所2階 電話:03-3987-4172 ・長崎健康相談所 管理・事業グループ 〒171-0051 長崎3-6-24 1階 電話:03-3957-1191 ・池袋保健所出張窓口 〒171-0022 南池袋2-45-1 豊島区役所本庁舎4階 難病患者福祉手当(障害福祉課) 「難病医療費助成」を受けている方に難病患者福祉手当を給付します。 ※年齢・所得等の制限があります。詳細は以下よりご覧ください。 難病患者福祉手当(障害福祉課)

対象者
国の指定難病(341疾病)、東京都の指定難病(8疾病)、特定疾患治療研究事業(4疾病)、特殊医療(人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等) 上記の疾病(令和6年4月1日現在)にかかっていて一定の条件を満たしている方
支給内容
国の指定難病(341疾病)、東京都の指定難病(8疾病)、特定疾患治療研究事業(4疾病)、特殊医療(人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等) 上記の疾病(令和6年4月1日現在)にかかっていて一定の条件を満たしている方に対する医療費助成制度です。
手続き方法
申請窓口にご本人がいらっしゃることが難しい場合や、郵送での申請を希望する場合は、池袋保健所または長崎健康相談所に、電話で申請方法をご相談ください。
公式サイト
豊島区の公式ページを見る