豊島区

子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)

この情報について

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。 また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。

子ども・子育て支援新制度とは、「子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるものです。 子どものための教育・保育給付認定に係る申請について 保育園等を利用する際には、保育の必要性に応じた教育・保育給付認定の申請が必要です。 また、保育の利用は、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分され、利用できる時間も異なります。 認定区分表 |認定区分|年齢|対象世帯|利用する教育・保育| |:----|:----|:----|:----| |1号認定|満3歳から5歳まで|教育を希望する世帯|幼稚園、認定こども園(短時間利用)| |2号認定|満3歳から5歳まで|保育を必要とする世帯|保育所、認定こども園(長時間利用)| |3号認定|0歳から2歳まで|保育を必要とする世帯|保育所、認定こども園、地域型保育| 保育認定(2号認定、3号認定)には、以下の2点が考慮されます。 1.保育を必要とする事由 下記のいずれかの事由に該当することが必要です。 ・就労 ・妊娠、出産 ・保護者の疾病、障害 ・同居又は長期入院等している親族の介護・看護 ・災害復旧 ・求職活動 ・就学 ・虐待やDVのおそれがあること ・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること ・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合   2.保育の必要量 保育を必要とする事由や、保護者の状況によって次のいずれかに区分されます。 保育標準時間認定:最長11時間 保育短時間認定 :最長8時間 利用料金 世帯の特別区民税所得割額(寄付金税額控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用前)をもとに算定します。

対象者
小学校就学前子どもがいる世帯
手続き方法
1.保育必要性の認定 2.保育施設の利用申込み 1.2.は同時にできます。申込み先は、保育課入園グループ(郵送可) 3.利用調整及び入園内定 利用申込者が欠員を上回る場合は、保育の必要性の高い方から入園を内定します。 入園内定者へは、保育園または入園グループから電話でご連絡します。 4.認定証の交付 「支給認定証」を入園グループから交付します。 5.面接・健康診断 入園内定園で、集団保育が可能かどうか、面接・健康診断を行います。 この面接・健康診断を入園前に受けられない場合、または、面接・健康診断で集団保育に適さないと判断された場合は、内定取消しとなります。 6.利用契約 施設と直接、利用契約を結びます。(区立・公設民営・私立の認可保育園は豊島区と契約します。) 7.入園
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