豊島区
病児・病後児保育
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
保育所などに通所しているお子さんが病気や病気の回復期にあることから保育所での集団保育が困難で、かつ、保護者の就労などにより家庭で保育を行うことができない場合、病児・病後児保育を行っている施設で一時的に預かります。
子育てと就労の両立支援の一環として、認可保育施設等に通っている幼児が「病気の回復期」などで、集団保育が適当でない時期に、専用施設で一時的にお預かりする事業です。 病児:入院の必要はなく、家庭で充分療養できる程度の状態ではあるが、集団保育が適当でない児童 病後児:病気等の急性期を経過し回復期にある状態ではあるが、集団保育が適当でない児童 ※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類となりましたが、引き続き以下の通知のとおりの対応となっております。 詳細は利用希望の実施施設へお問い合わせください。 病児・病後児保育事業の受入れについて(PDF:92KB) 病児・病後児保育の利用にあたってのチェックシート(エクセル:19KB) お預かりできる症状の範囲 下記に該当する場合であっても、しばらくの間、お子様の状態によりお預かりできない場合がございますので、事前に病児・病後児保育室へご確認ください。 1.感冒・消化不良等、乳幼児が日常罹患する疾患 急性期を経過したが、集団保育が無理なとき。 2.水痘・風疹等の伝染病の疾患 かかりつけ医にうつる心配がない(当面症状の急変が認められない場合は病児、回復期にある場合は病後児)と診断されたものの、集団保育が適当でないとき。 3.喘息等の慢性疾患 4.やけど・骨折等の外傷性疾患 5.その他医師が利用可能と判断した疾患 ※いずれも医師の「病児または病後児保育の利用に支障がない」という診断が必要です。 ・病児・病後児ご案内(PDF:227KB) 病児・病後児保育のご案内です。 ・申請書類(PDF:150KB) 利用登録申請書、利用登録確認書、児童票です。 ・申請書類(エクセル:39KB) 利用登録申請書、利用登録確認書、児童票(エクセル版)です。 ・利用料減額免除申請書(PDF:24KB) 利用料の減額免除申請書です。 ・利用料減額免除申請書(エクセル:16KB) 利用料の減額免除申請書(エクセル版)です。 ・就労証明書(PDF:66KB) 就労証明書です。区立幼稚園・私立幼稚園・認定こども園に通われている方のみ登録に就労証明書が必要となります。 ・預かり保育利用証明書・認定こども園利用証明書(PDF:95KB) (PDF:11KB) 預かり保育利用及び認定こども園利用証明書です。 ・医師連絡票・利用申込書(PDF:463KB) 施設利用時に必要な書類です。 ・医師連絡票・利用申込書(エクセル:35KB) 施設利用時に必要な書類(エクセル版)です。
- 対象者
- 豊島区内に住所を有し、かつ下記のいずれかに該当しているお子さん。 1.認可保育施設(地域型保育事業を含む)に在籍している。 2.東京都認証保育所に在籍し、教育・保育給付認定を受けている。 3.豊島区臨時保育所に在籍している。 4.幼稚園で預かり保育を月10日以上利用し、保護者が就労証明書を提出できる。 5.認定子ども園に在籍し、教育・保育給付認定の2号認定を受けている。または、預かり保育を月10日以上利用し、保護者が就労証明書を提出できる。 6.東京都及び児童相談所設置区に届出をしている認可外保育施設に在籍し、保護者が就労証明書を提出できる。 いずれも受入年齢は利用日現在満1歳を経過しているお子さんとします。
- 公式サイト
- 豊島区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 1歳 〜 制限なし歳