豊島区

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当 児童手当とは、お子様を養育する父母などに支給される手当です。お子様が生まれたときや、豊島区にご転入されたときに申請してください。なお、所得制限はありません。令和6年10月分の手当より撤廃されました。 ◆支給対象となる児童https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/teate-jose/017993.html ◆令和6年度児童手当制度改正についてhttps://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/teate-jose/017993.html#R6kaisei

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし

3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
転入・出生等により豊島区であらたに手当を受けるかた、または既に手当を受給中で出生等により子どもが増えるかたは、手続きが必要です。 手続は、郵送、電子申請、窓口で行うことができます。 郵送の場合は、申請書等を児童給付グループまで郵送してください。ただし、郵送の場合は、申請書が児童給付グループに届いた日が申請日となりますのでご注意ください。(遅配・誤配などの郵便事故の責任は負いかねます。) 電子申請の場合は、ぴったりサービスを利用して電子申請してください。マイナンバーカードがなくても電子申請できます。ただし、乳幼児・子ども医療費助成の申請は電子申請でできませんので、別途窓口または郵送で申請してください。 窓口の場合、区役所本庁舎4階子育て支援課の窓口で申請してください。 初めて児童手当等の申請をする場合…「認定請求手続き」をしてください。 すでに豊島区で児童手当等を受給している場合…「額改定請求手続き」をしてください。
公式サイト
豊島区の公式ページを見る