豊島区
自治体独自のベビーシッター費用の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
この事業は、育児休業を取得し、お子様の1歳の誕生日以降に復職する保護者を対象として、保育所等へ入所するまでの間にベビーシッターを利用する際の利用料の一部を助成いたします。事業の内容や対象者、その利用方法などは以下のとおりです。 ・本事業は、東京都ベビーシッター利用支援事業(東京都ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)を活用して実施します。 ・本事業は、令和6年4月1日~令和7年3月31日の期間実施される事業です。 事業内容 お子様の1歳の誕生日に保護者が育児休業から復職する必要があり、復職後保育所等に入所できるまでの間の保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間あたり税込150円で利用できます。ただし、それぞれのベビーシッター事業者の規定などにより、入会金、登録料、交通費、キャンセル料、保険料、食費などが別途必要になります。 ※事業の詳細および認定を受けたベビーシッター事業者については、ベビーシッター事業者一覧(東京都ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。 利用可能時間 月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までで、認定種別により利用上限があります。 ・保育標準時間認定の場合は、1日11時間まで、かつ月220時間まで ・保育短時間認定の場合は、1日8時間まで、かつ月160時間まで ただし、日曜日と祝日および12月29日から1月3日までは利用できません。 また、保護者が休暇などを取得し就労しない日も利用できません。 利用者負担額 1時間あたり税込150円。ただし、この事業の専用システムから発行した助成券を利用する場合に限ります。 また、利用にあたり、保護者とベビーシッター事業者が契約を交わす必要があり、入会金、登録料、交通費、キャンセル料、保険料、食費などが別途必要となります。 ただし、この事業の専用システムから発行した助成券を利用する場合に限ります。 また、利用にあたり、保護者とベビーシッター事業者が契約を交わす必要があり、入会金、登録料、交通費、キャンセル料、保険料、食費などが別途必要となります。 ※本事業では、各認定事業者が1時間当たり2,460円(税込)を上限に定めた利用料と、利用者負担額(1時間当たり150円(税込))との差額が助成額となります。この助成額は、令和3年度税制改正により、利用者にとって所得税法上の「非課税所得」となったため、確定申告等は必要ありません。
- 対象者
- 以下の条件をすべて満たす方が対象となります。 1.1歳未満で保育所等の入所の申込みをせず、1年間の育児休業(産後休暇含む)を終えた後、お子様の1歳の誕生日以降に保護者が復職すること。 2.復職後の1歳児クラスの4月入所の申込み、または、復職後の満1歳を迎えた月の翌月以降の入所の申込みをおこなうこと。 3.保育を必要とする事由に該当し、事業利用前に、保育標準時間または保育短時間の認定を受けること。 条件を満たす例(この例では、令和6年10月2日から令和7年3月31日まで利用できます。) 1.令和5年10月1日生まれのお子様について、保育所等の入所申込みをせず、育児休業を令和6年10月1日まで取得し、令和6年10月2日から復職。 2.令和7年4月入園の申込みを行う予定であり、実際に申込期間になったら申し込む。 3.保育標準時間認定を持っている。
- 支給内容
- 保育所等へ入所するまでの間にベビーシッターを利用する際の利用料の一部を助成いたします。
- 公式サイト
- 豊島区の公式ページを見る
対象年齢の目安: 1歳 〜 制限なし歳