豊島区
自治体独自の育児に関する金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。 【注釈】支給要件に該当していれば、育成手当と障害手当を両方受給できます。 児童育成手当の手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になりました 平成28年1月から児童育成手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入および本人確認が必要になりました。個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。 子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について;https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/1707081136.html 個人番号(マイナンバー)が必要な申請書類 ・「児童育成手当認定請求書」申請者、配偶者(重度の障害で該当の場合)および児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。 ・「児童育成手当額改定請求書」増額対象となる児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。 なお、平成29年11月13日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による情報連携が本格運用されたことに伴い、従来必要だった添付書類が一部省略可能になりました。 手当の支払い方法 児童育成手当は、下記支払い月の12日頃に口座に振り込まれます。 6月(2月分から5月分)、10月(6月分から9月分)、2月(10月分から1月分) 支払通知書は発行いたしませんので、支払金額につきましては通帳を記入のうえご確認ください。 届出が必要な場合 次の場合は、本人確認書類(受給者)を持参のうえ、届出をしてください。 郵送で手続きできる場合があります。詳細はお問い合わせください。 ・住所を変更したとき ・氏名を変更したとき ・支払金融機関を変更したとき ・監護する児童の数に増減が生じたとき ・所得の修正申告をしたとき ・その他、認定請求時と変更が生じたとき 資格が消滅する場合 次の場合は、児童育成手当の受給資格がなくなります。本人確認書類(受給者)を持参のうえ、届出をしてください。 郵送で手続きできる場合があります。詳細はお問い合わせください。 ・受給者が豊島区から転出したとき ・婚姻または事実上婚姻関係と同様の状態になったとき(障害の事由で手当を受けている場合を除く) ・受給者が児童を監護しなくなったとき ・児童が社会福祉施設などに入所したとき ・児童が児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されたとき ・その他、ひとり親家庭等の事由に該当しなくなったとき
- 対象者
- 18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(中程度以上の障害を有する場合は20歳未満まで)の児童
- 支給内容
- 手当月額 ・育成手当は、児童1人につき、13,500円 ・障害手当は、児童1人につき、15,500円
- 手続き方法
- 子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。 手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。ただし、月末の出生、転入などのやむを得ない理由により申請が翌月になった場合は、以下のような特例があります。 ・出生:出生日の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日の翌月分から支給されます。 ・転入:前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をした場合は、転出予定日の翌月分から支給されます。 ・その他(災害等):災害等がやんだ日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生日の日の翌月分から支給されます。詳しくは、お問い合わせください。 【注釈】15日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直後の開庁日を15日目とします。 【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
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