北区
小学校・中学校の就学援助費
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。
就学援助 就学援助とは お子さんが元気で健やかな学校生活を送れるよう、ご家庭の経済的な事情に応じて学習に必要な費用の一部を援助する制度です。 就学援助を受けることができる方 北区内に住所を有する者のうち国公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校(小学部、中学部)の児童生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方 (1)現在、生活保護を受けている方 (2)認定日において、児童扶養手当を受けている方(児童手当とは異なります) (3)生計を共にする世帯全員の総所得金額が基準額未満の方 (4)特別の事情により援助を希望する方で、教育委員会が必要と認めた方 ※DV等やむを得ない事由により北区に住民登録がない方も対象となります。 ※私立学校は対象外となります。 【認定基準額(目安)】 以下、小学校は義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む。中学校は義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部を含む。 |世帯構成|<|世帯全員の年間収入額<br>(給与収入の方)|世帯全員の総所得金額<br>(R5.1.1~R5.12.31)| |:----|:----|:----|:----| |2人|親(33歳)子(小1)|約457万円|約311万円| |3人|親(37歳・32歳)子(小1)|約499万円|約345万円| |4人|親(40歳・34歳)子(中1・小3)|約592万円|約419万円| |5人|親(50歳・45歳)子(高2・中3・小4)|約642万円|約459万円| |6人|親(42歳・35歳)子(中1・小3)祖父母(70歳・65歳)|約689万円|約500万円| ※この表はあくまでも目安となります。家族構成や世帯員の年齢等により基準額が異なります。所得に関わらず申請することは可能ですので、該当か分からない場合は申請することをお勧めします。 ※「総所得金額」とは、①給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄から10万円を控除した金額になります。②事業所得の方は、年間収入額から必要経費等を差し引いた金額になります。 詳細はこちらをご覧ください。 ・令和6年度就学援助のお知らせ(北区立学校)(PDF:273KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate/shogakko/documents/ennjoosirasekunai.pdf ・令和6年度就学援助のお知らせ(北区立以外の国公立学校)(PDF:273KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate/shogakko/documents/ennjoosirasekugai.pdf 申請手続き 1.北区立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方 毎年4月に学校から配付される申請書に必要事項を記入し、指定期日までに学校へ提出してください。 年度途中で転入された方は、転入学日の翌月末までに申請書を学校へ提出してください。 期日を過ぎると4月(又は転入学日)からの認定にならない場合があります。 (希望の有無に関わらず、毎年申請書の提出が必要です。) 2.北区立以外の国公立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方 申請書に必要事項を記入し、指定期日までに学校支援課学事係まで郵送又は窓口にて提出してください。 申請書はダウンロードしていただくか、学校支援課学事係の窓口にもご用意してあります。 年度途中で転入された方は、転入日の翌月末までに申請書を学校支援課学事係へ提出してください。 期日を過ぎると4月(又は転入日)からの認定にならない場合があります。 (希望される方は、毎年申請書の提出が必要です。) ※申請にあたっては、添付ファイルの就学援助のお知らせをよくお読みください。 ※北区以外にお住まいの方は、居住地の教育委員会へお問い合わせください。 認定結果及び支給 認定結果は、6月下旬に児童生徒の住民登録地の世帯主あてに郵送でお知らせします。また、在籍する学校へも認定結果を通知します。年度途中の申請の場合、認定結果の通知まで1~2ヶ月程度かかります。 所得超過で否認定となった場合でも、その後に世帯状況や前年中の所得額変更があった場合は再申請することができます。(例:離婚や所得修正など)ただし、認定された場合の援助費の支給は再申請した月からとなります。 支給内容 (1)学校給食費 (2)学用品等購入費 (3)新入学児童生徒学用品等購入費 (4)校外活動費(移動教室等) (5)体育実技用具費(中学生のみ) (6)通学費 (7)学校生活管理指導表文書作成費 (8)クラブ活動費(小4~小6) (9)オンライン学習通信費 (10)夏季施設参加費 (11)修学旅行費 (12)卒業アルバム購入費 (13)医療費(支給要件有)など ※生活保護を受けている方は、(1)~(9)の費目は生活福祉課から支給され、(10)~(13)の費目のみ就学援助で支給されます。 ※北区立小中学校では学校給食費の完全無償化を実施しているため、原則就学援助費からの学校給食費の支給はありません。北区立以外の国公立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方は、実費負担がある場合に限り支給します(学校給食費の無償化により保護者負担がない場合には支給されません。) ※認定された場合でもすべての費目が支給されるとは限りません。支給時期や支給金額の詳細は、認定された方に送付される「支給金額内訳」をご確認ください。 その他 主たる生計維持者の生活状況の急変等(長期入院、会社都合による失業、倒産、罹災等)の特別の事由により、前年所得以外での申請を希望される方は、教育委員会までご相談ください。 添付ファイル ・令和6年度就学援助のお知らせ(北区立学校)(PDF:273KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate/shogakko/documents/ennjoosirasekunai.pdf ・令和6年度就学援助のお知らせ(北区立以外の国公立学校)(PDF:273KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate/shogakko/documents/ennjoosirasekugai.pdf ・令和6年度就学援助費希望調書(申請書)(PDF:240KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate/shogakko/documents/ennjosinnseisho.pdf ・就学援助認定に関するマイナンバー利用申請書(PDF:46KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate/shogakko/documents/r6ennjomainannba-.pdf ※マイナンバー利用申請書は、令和6年1月1日現在、北区以外に住民登録があった方でマイナンバーの利用を希望される場合に提出してください。 ・令和5年度就学援助のお知らせ(令和6年度小学校入学予定の方)(PDF:163KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate/shogakko/documents/ennjoosirasesinnnyuugaku.pdf
- 対象者
- 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校(小学部、中学部)の児童生徒
- 支給内容
- (1)学校給食費 (2)学用品等購入費 (3)新入学児童生徒学用品等購入費 (4)校外活動費(移動教室等) (5)体育実技用具費(中学生のみ) (6)通学費 (7)学校生活管理指導表文書作成費 (8)クラブ活動費(小4~小6) (9)オンライン学習通信費 (10)夏季施設参加費 (11)修学旅行費 (12)卒業アルバム購入費 (13)医療費(支給要件有)など ※生活保護を受けている方は、(1)~(9)の費目は生活福祉課から支給され、(10)~(13)の費目のみ就学援助で支給されます。 ※北区立小中学校では学校給食費の完全無償化を実施しているため、原則就学援助費からの学校給食費の支給はありません。北区立以外の国公立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方は、実費負担がある場合に限り支給します(学校給食費の無償化により保護者負担がない場合には支給されません。) ※認定された場合でもすべての費目が支給されるとは限りません。支給時期や支給金額の詳細は、認定された方に送付される「支給金額内訳」をご確認ください。 認定結果及び支給 認定結果は、6月下旬に児童生徒の住民登録地の世帯主あてに郵送でお知らせします。また、在籍する学校へも認定結果を通知します。年度途中の申請の場合、認定結果の通知まで1~2ヶ月程度かかります。 所得超過で否認定となった場合でも、その後に世帯状況や前年中の所得額変更があった場合は再申請することができます。(例:離婚や所得修正など)ただし、認定された場合の援助費の支給は再申請した月からとなります。
- 手続き方法
- 1.北区立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方 毎年4月に学校から配付される申請書に必要事項を記入し、指定期日までに学校へ提出してください。 年度途中で転入された方は、転入学日の翌月末までに申請書を学校へ提出してください。 期日を過ぎると4月(又は転入学日)からの認定にならない場合があります。 (希望の有無に関わらず、毎年申請書の提出が必要です。) 2.北区立以外の国公立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方 申請書に必要事項を記入し、指定期日までに学校支援課学事係まで郵送又は窓口にて提出してください。 申請書はダウンロードしていただくか、学校支援課学事係の窓口にもご用意してあります。 年度途中で転入された方は、転入日の翌月末までに申請書を学校支援課学事係へ提出してください。 期日を過ぎると4月(又は転入日)からの認定にならない場合があります。 (希望される方は、毎年申請書の提出が必要です。) ※申請にあたっては、添付ファイルの就学援助のお知らせをよくお読みください。 ※北区以外にお住まいの方は、居住地の教育委員会へお問い合わせください。 主たる生計維持者の生活状況の急変等(長期入院、会社都合による失業、倒産、罹災等)の特別の事由により、前年所得以外での申請を希望される方は、教育委員会までご相談ください。
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