北区

出産育児一時金

この情報について

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

出産育児一時金 国保に加入している方が出産したとき、出産育児一時金として出産年月日が令和5年3月31日までは42万円、令和5年4月1日以降は50万円が、世帯主に支給されます。 妊娠85日以上の死産、流産(医師の証明が必要)も支給されます。 申請が、出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。 直接支払制度を利用する場合 国保から出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。 医療機関で制度利用の手続きをしてください。 なお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入しており、資格を喪失してから6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から支給される場合があります。この場合は、国保から支給されません。 出産費用が出産育児一時金の支給金額が満額未満の場合は、世帯主に対し差額分を支給します。 出産から2~3か月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。 直接支払制度を利用しない場合(海外で出産した場合も含む) 出産後、国保給付係へ申請してください。 申請に必要なもの 1.保険証 2.母子健康手帳 3.世帯主の口座番号 4.出産費用明細書(直接支払制度対象外がわかるもの) 5.医療機関等と交わす合意文書 (直接支払制度を利用しないという内容のもの) 海外で出産した場合は、1.から4.に加え以下のものが必要です。 6.医療機関発行の出生証明書 7.公的機関発行の出生証明書 (6、7は日本語訳と翻訳者の署名が必要) 8.パスポート (母・子※子も日本に帰国している場合) 9.調査票に係る同意書(窓口で記入) 出産した方が日本に帰国してから申請してください。 関連リンク 入院時の給付(限度額適用認定証等の交付)https://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/kyufu/nyuin.html

対象者
国保に加入している方が出産したとき
支給内容
出産育児一時金として出産年月日が令和5年3月31日までは42万円、令和5年4月1日以降は50万円が、世帯主に支給されます。
手続き方法
直接支払制度を利用する場合 国保から出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。 医療機関で制度利用の手続きをしてください。 なお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入しており、資格を喪失してから6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から支給される場合があります。この場合は、国保から支給されません。 出産費用が出産育児一時金の支給金額が満額未満の場合は、世帯主に対し差額分を支給します。 出産から2~3か月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。 直接支払制度を利用しない場合(海外で出産した場合も含む) 出産後、国保給付係へ申請してください。
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