北区

自立支援教育訓練給付金

この情報について

雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 ひとり親家庭の父または母が、その能力を開発し、適職につくために受講した教育訓練の費用の一部を区が給付することによって、ひとり親家庭の自立を支援する事業です。 申請方法についてはお問い合わせください。事前に区職員との面接相談が必要となります。 対象者 次の全ての事項について、給付金の決定を受けるまで引き続き該当していることが必要です。 北区に住所があること。 ひとり親家庭の父または母であること。 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。「趣味のため」「時間があるのでとりあえず資格を取っておきたい」という理由では該当しない。 過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(旧:母子家庭自立支援教育訓練給付金)の支給を受けていないこと。 教育訓練講座 支給対象となる教育訓練講座は、雇用保険法に基づき指定された教育訓練講座です。厚生労働省のホームページなどから検索することができます。 また、教育訓練施設に直接、雇用保険法に基づき指定された教育訓練講座を実施しているかお尋ねになってもよいでしょう。 給付金額 支給額は、受講のために支払った入学料と受講料の合計額(消費税含む)の60%に相当する額です。また、雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる方の支給額は、上記による自立支援教育訓練給付金から支給を受けることができる金額と、雇用保険法による教育訓練給付金との差額になります。 ただし、その額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし(専門実践教育訓練講座の場合は、修学年数×40万円で最大160万円。)、12,000円を超えない場合は、給付金の支給はありません。算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。

対象者
次の全ての事項について、給付金の決定を受けるまで引き続き該当していることが必要です。 1.北区に住所があること。 2.ひとり親家庭の父または母であること。 3.児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。 4.教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。「趣味のため」「時間があるのでとりあえず資格を取っておきたい」という理由では該当しない。 5.過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(旧:母子家庭自立支援教育訓練給付金)の支給を受けていないこと。
支給内容
支給額は、受講のために支払った入学料と受講料の合計額(消費税含む)の60%に相当する額です。また、雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる方の支給額は、上記による自立支援教育訓練給付金から支給を受けることができる金額と、雇用保険法による教育訓練給付金との差額になります。 ただし、その額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし(専門実践教育訓練講座の場合は、修学年数×40万円で最大160万円。)、12,000円を超えない場合は、給付金の支給はありません。算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。 支給対象となる教育訓練講座は、雇用保険法に基づき指定された教育訓練講座です。厚生労働省のホームページなどから検索することができます。 また、教育訓練施設に直接、雇用保険法に基づき指定された教育訓練講座を実施しているかお尋ねになってもよいでしょう。
手続き方法
申請方法についてはお問い合わせください。事前に区職員との面接相談が必要となります。
公式サイト
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