北区

自治体独自の医療費助成制度

この情報について

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

大気汚染に係る健康障害者医療費助成(都の制度) 平成27年4月1日から18歳以上の方の新規の認定は行っていません。 大気汚染障害者として認定された方に対して、医療費の本人負担分を助成する制度です。申請されますと、北区大気汚染障害者認定審査会の意見を聞いて認定を行い、医療券をお渡しします。有効期間は、2年間または18歳の誕生日の属する月の末日までです。 現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、2年ごとの更新申請が可能です。生年月日が平成9年4月1日以降の方は、18歳に到達するまでの間であれば、更新の手続きをすることができます。 新規申請について 対象疾病 大気汚染の影響を受けていると推定される次の疾病及びこれらの続発症 気管支ぜん息 慢性気管支炎 ぜん息性気管支炎 肺気しゅ 対象となる方 次のいずれにも該当する方 上記の対象疾病にかかっている方 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある者を含む) 東京都の区域内に引き続き1年(3歳未満は6カ月)以上、住所を有する方 健康保険等に加入している方  注:健康保険とは、国民健康保険、健康保険組合、公務員共済などの医療保険のことです 申請日以降喫煙しない方(未成年であっても必要です) 申請書類等 公害保健係に所定の用紙がありますので、ご連絡ください。 医療券の使用上の注意について 各種変更 認定患者に次の事実が発生した場合は、すみやかに変更の届出をしてください。 北区内で住所を変更したとき、または北区に転入したとき  住所の変更が確認できる書類(住民票等)と医療券をお持ちください。 氏名を変更したとき  氏名の変更が確認できる書類(住民票等)と医療券をお持ちください。 健康保険証等の種類や記号・番号などが変わったとき  新しい健康保険証等の写しと医療券をお持ちください。なお、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証を新たに取得した場合、また、その証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒に新しい証の写しをお持ちください。 北区から都内の別の自治体に転出される方は、届出は必要ありません。転出先の担当部署へご連絡ください。 なお、以下の書式を印刷して記入の上、必要書類を揃えて郵送していただいてもかまいません(保険証の変更の場合は、医療券を郵送する必要はありません)。 変更届(PDF:1,920KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kougaihoken/documents/henkotodoke.pdf 再交付 医療券が破れたとき、汚れたとき又は紛失したときは、健康保険証の写し等の身分を証明できるものを持参の上、再交付の届出をしてください。 なお、以下の書式を印刷して記入の上、身分を証明できるものを添えて(破損した医療券がある場合は医療券も)、郵送していただいてもかまいません。 医療券再交付申請書(PDF:909KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kougaihoken/documents/saikohu.pdf 医療券の返還 次の場合は、助成が受けられなくなりますので、すみやかに医療券をお返しください。 都外へ転出したとき 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき 治ゆ、死亡などにより、この医療券を使用しなくなったとき その他条例に定める要件に該当しなくなったとき 平成30年4月1日からの制度改正について 詳しくは、こちら東京都大気汚染医療費助成制度改正のお知らせ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 関連サイト 制度の詳細については、こちらをご覧ください。 東京都ホームページ(外部サイトへリンク)

対象者
対象疾病 大気汚染の影響を受けていると推定される次の疾病及びこれらの続発症 気管支ぜん息 慢性気管支炎 ぜん息性気管支炎 肺気しゅ 対象となる方 次のいずれにも該当する方 上記の対象疾病にかかっている方 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある者を含む) 東京都の区域内に引き続き1年(3歳未満は6カ月)以上、住所を有する方 健康保険等に加入している方  注:健康保険とは、国民健康保険、健康保険組合、公務員共済などの医療保険のことです 申請日以降喫煙しない方(未成年であっても必要です)
支給内容
大気汚染障害者として認定された方に対して、医療費の本人負担分を助成する制度です。申請されますと、北区大気汚染障害者認定審査会の意見を聞いて認定を行い、医療券をお渡しします。有効期間は、2年間または18歳の誕生日の属する月の末日までです。
手続き方法
申請書類等 公害保健係に所定の用紙がありますので、ご連絡ください。 各種変更 認定患者に次の事実が発生した場合は、すみやかに変更の届出をしてください。 北区内で住所を変更したとき、または北区に転入したとき  住所の変更が確認できる書類(住民票等)と医療券をお持ちください。 氏名を変更したとき  氏名の変更が確認できる書類(住民票等)と医療券をお持ちください。 健康保険証等の種類や記号・番号などが変わったとき  新しい健康保険証等の写しと医療券をお持ちください。なお、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証を新たに取得した場合、また、その証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒に新しい証の写しをお持ちください。 北区から都内の別の自治体に転出される方は、届出は必要ありません。転出先の担当部署へご連絡ください。 なお、以下の書式を印刷して記入の上、必要書類を揃えて郵送していただいてもかまいません(保険証の変更の場合は、医療券を郵送する必要はありません)。 変更届(PDF:1,920KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kougaihoken/documents/henkotodoke.pdf 再交付 医療券が破れたとき、汚れたとき又は紛失したときは、健康保険証の写し等の身分を証明できるものを持参の上、再交付の届出をしてください。 なお、以下の書式を印刷して記入の上、身分を証明できるものを添えて(破損した医療券がある場合は医療券も)、郵送していただいてもかまいません。 医療券再交付申請書(PDF:909KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kougaihoken/documents/saikohu.pdf 医療券の返還 次の場合は、助成が受けられなくなりますので、すみやかに医療券をお返しください。 都外へ転出したとき 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき 治ゆ、死亡などにより、この医療券を使用しなくなったとき その他条例に定める要件に該当しなくなったとき
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