北区
自立支援医療制度(精神通院医療)
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。
申請方法 有効期間 有効期間は原則1年間となります。 更新の場合は毎年手続きが必要です。 更新申請は有効期限の3ヶ月前から申請できますので、お早めにお手続きください。 (有効期限を過ぎた場合は、再開のお手続きとなり、診断書が必要な場合があります。 詳しくはお問い合わせください。) 支給認定 東京都の決定により、支給が認定された方には「自立支援医療受給者証」が交付されます。 ※申請から受給者証の送付まで、3~4か月程度かかります。 添付ファイル 同意書(PDF:69KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/iryo/jose/documents/douisyo20220401.pdf 同意書記入例(PDF:99KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/iryo/jose/documents/douisyokinyuu20220401.pdf 所得区分概念図(PDF:60KB)https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/iryo/jose/documents/shotoku.pdf
- 対象者
- 精神疾患を理由として通院による治療を継続的に必要とする方
- 支給内容
- 認定されると自己負担は原則1割となり、さらに本人の収入や世帯の課税状況・疾病等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。 また、区市町村民税が非課税世帯の方は、申請により自立支援医療費の自己負担額分を助成する制度もあります。
- 公式サイト
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