北区

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当(制度のご案内・令和6年9月分まで) 重要なお知らせ 令和6年10月から、児童手当制度の抜本的拡充が行われます。くわしくは、児童手当(令和6年法改正に伴う申請手続等について)https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/r6sinsei.htmlをご覧ください。 手当の概要(令和6年9月分まで) 児童手当は、中学3年生修了前(15歳に達した3月末日)までのお子様を養育している親等に支給する制度です。 申請できる方(支給要件) 北区内にお住まいで、中学校3年生(15歳に達した3月31日)までのお子様の父母のうち主に生計を維持されている方(※)。 父母以外の方が養育されている場合は、その方が申請者となります。 ※「主に生計を維持されている方」とは、父母の所得を比べて恒常的に所得が上回っている方です。父母の所得がほぼ同額の場合は下記を参考にしてください。 所得税などで、お子様を扶養控除にとられている方。 勤務先でお子様に係る家族給が支払われている方。 お子様を健康保険の被扶養者としている方。 申請対象でない方 公務員の方は、職場で申請してください。詳しくは職場の給与担当者へお問い合わせください。 外国人の方で3ヶ月以下の在留資格の方や、短期滞在の方は対象になりません。 生活の拠点が海外にある方は対象になりません。 お子様が海外で生活している場合は対象になりません。ただし、留学等を理由に別居している場合は認定できる場合があります。 手当額(月額) 児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。 児童手当には所得制限があります。 所得制限限度額以上の方は、年齢、出生順に関係なく、児童1人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。 なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。 ※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。 所得制限については、児童手当(所得制限・令和6年9月分まで)https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/shotoku.htmlのページをご確認ください。 児童手当手当月額 3歳未満 3歳~小学校修了前 中学生 1人目 15,000円 10,000円 10,000円 2人目 15,000円 10,000円 10,000円 3人目以降 15,000円 15,000円 10,000円 支給方法 原則、申請のあった翌月分の手当から、毎年2月(10月~1月分)・6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)の12日頃に指定の口座に振り込みます。 通知はいたしませんので、記帳等によりご確認ください。 児童手当の申請はこちら 児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)のページhttps://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/sinsei.htmlをご確認ください。 関連リンク 児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/sinsei.html 児童手当(所得制限・令和6年9月分まで)https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/shotoku.html

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし

3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
児童手当の申請はこちら 児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)のページhttps://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/sinsei.htmlをご確認ください。
公式サイト
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