武蔵野市
出産育児一時金
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
出産育児一時金の申請・支給について 国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給されます。 出産育児一時金について 対象となる出産は、妊娠85日以上の出産です(85日以上の出産であれば生産・死産・流産・人工流産等の別は問いません)。 社会保険に被保険者として1年以上加入していたかたが、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、以前の社会保険と国民健康保険のどちらかを選択した上で支給されます。 支給金額について 出生児1人に対し、50万円が支給されます。 支給方法 直接支払制度・・・原則として市が医療機関等に直接支払いますので、出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等に支払うことになります。 受取代理制度・・・世帯主が医療機関等に受け取りを委任することにより、市が医療機関等へ直接支払います。 直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合・・・出産費を支払った後、申請が必要です。 差額支給・・・直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満の場合、出産後に申請すると差額が支給されます。 注意)差額支給の場合・・・出産後の申請により世帯主の銀行口座へ後日振込みいたします。 国内で出産した場合 直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合 申請書 保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのうちいずれか1点 出生の事実を確認できるもの(母子健康手帳等の写し) 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの 直接支払制度を利用しない場合、 出産費用の領収・明細書の写し(出産費用の領収・明細書に直接支払制度を利用しない旨の記載されたもの) 差額支給の場合 申請書 保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのうちいずれか1点 出生の事実を確認できるもの(母子健康手帳等の写し) 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの 受取代理制度 ご利用には出産前の申請が必要となります。受取代理制度を導入している医療機関で出産される場合は、出産予定日の2カ月前から申請受付いたしますので、国民健康保険窓口にお問い合わせください。 海外で出産した場合 申請書 保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのうちいずれか1点 現地の医療機関または公的機関の発行した出生証明等(日本語翻訳添付) 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの パスポート・・・出産前1年程度の出入国の状況がわかるページの写し 調査同意書(出産医療機関に調査を行う場合があります。) 調査同意書(日本語) (PDF 109.6KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/732/nihonngoR010801.pdf 調査同意書(英語) (PDF 124.6KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/732/eigoR010801.pdf 調査同意書(中国語) (PDF 163.7KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/732/chugokugoR010801.pdf 調査同意書(ハングル) (PDF 185.7KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/732/hanguruR010801.pdf 時効 出産日の翌日から2年 申請場所 国民健康保険窓口(市役所保険年金課宛郵送可) 市政センター(夜間窓口を除く) 貸付制度医療機関等へのお支払いが困難なかたには出産育児一時金の貸付制度があります。申請の際は医師の証明書等が必要となりますので、詳しくは国民健康保険窓口にお問い合わせください。 関連情報リンク 出産育児一時金支給申請書(差額申請、出産後の申請用)https://www.city.musashino.lg.jp/shinseisho/kurashi_tetsuzuki/kokuminkenkohoken/1003782.html
- 対象者
- 1.対象となる出産は、妊娠85日以上の出産です(85日以上の出産であれば生産・死産・流産・人工流産等の別は問いません)。 2.社会保険に被保険者として1年以上加入していたかたが、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、以前の社会保険と国民健康保険のどちらかを選択した上で支給されます。
- 支給内容
- 出生児1人に対し、50万円が支給されます。
- 手続き方法
- 支給方法 1.直接支払制度・・・原則として市が医療機関等に直接支払いますので、出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等に支払うことになります。 2.受取代理制度・・・世帯主が医療機関等に受け取りを委任することにより、市が医療機関等へ直接支払います。 3.直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合・・・出産費を支払った後、申請が必要です。 4.差額支給・・・直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満の場合、出産後に申請すると差額が支給されます。 注意)差額支給の場合・・・出産後の申請により世帯主の銀行口座へ後日振込みいたします。 国内で出産した場合n\直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合 1.申請書 2.保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのうちいずれか1点 3.出生の事実を確認できるもの(母子健康手帳等の写し) 4.世帯主名義の金融機関口座のわかるもの 5.直接支払制度を利用しない場合、 出産費用の領収・明細書の写し(出産費用の領収・明細書に直接支払制度を利用しない旨の記載されたもの) 差額支給の場合 1.申請書 2.保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのうちいずれか1点 3.出生の事実を確認できるもの(母子健康手帳等の写し) 4.世帯主名義の金融機関口座のわかるもの 受取代理制度 ご利用には出産前の申請が必要となります。受取代理制度を導入している医療機関で出産される場合は、出産予定日の2カ月前から申請受付いたしますので、国民健康保険窓口にお問い合わせください。 海外で出産した場合 1.申請書 2.保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのうちいずれか1点 3.現地の医療機関または公的機関の発行した出生証明等(日本語翻訳添付) 4.世帯主名義の金融機関口座のわかるもの 5.パスポート・・・出産前1年程度の出入国の状況がわかるページの写し 6.調査同意書(出産医療機関に調査を行う場合があります。) 調査同意書(日本語) (PDF 109.6KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/732/nihonngoR010801.pdf 調査同意書(英語) (PDF 124.6KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/732/eigoR010801.pdf 調査同意書(中国語) (PDF 163.7KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/732/chugokugoR010801.pdf 調査同意書(ハングル) (PDF 185.7KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/732/hanguruR010801.pdf
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