武蔵野市

未熟児養育医療の給付

この情報について

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

未熟児養育医療(医療費給付) 武蔵野市にお住まいの未熟児(体重が2000グラム以下又は2000グラム以上でも生活力が特に弱い乳児が対象)で指定医療機関に入院し、医師が養育医療の必要を認めたかたに医療費の給付を行うものです。 対象者となるかた 武蔵野市に居住している乳児で以下の1~4の要件に該当するかたが対象です。 1.1歳の誕生日の前々日までの乳児 2.医師が入院養育を必要と認めている乳児 3.指定医療機関に入院している乳児 4.出生時体重が2000グラム以下または2000グラム以上でも次に掲げる対象となる症状のうちいずれかを呈する乳児  対象となる症状 1.運動不安、けいれん、運動異常 2.体温が摂氏34度以下 3.呼吸器、循環器系の異常(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30回以下等) 4.消化器系の異常(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等) 5.黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等) 対象期間 指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで) 上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。 指定養育医療機関 養育医療の医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療医療機関です。 東京都が指定する養育医療機関は、東京都のホームページに掲載されています。下記リンクからご確認ください。 東京都指定養育医療機関(外部リンク) 給付の内容と保護者負担 指定養育医療機関での入院治療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)が給付の対象です。(診察、薬剤、治療材料、医学的処置、手術、その他治療) おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。保険適用かどうかわからないものは、医療機関にご確認ください。 また、医療機関で支払い(精算)を済ませたものについては対象外です。払い戻しはできません。 養育医療給付が認められると、保護者(扶養義務者)の収入に応じて費用の一部負担金(扶養義務者負担金)が発生します。 ただし、この扶養義務者負担金は、武蔵野市が行う子どもの医療費助成制度の対象となるため、医療機関窓口では、養育医療の保護者負担分の支払いは発生しません。 申請方法 必要書類を健康課に提出してください。 【必要書類】 次の1から4の書類は、健康課で配布しています。 1.養育医療給付申請書 2.養育医療意見書 3.世帯調書 4.委任状(後述の扶養義務者負担金について、払い戻しの請求と受領の手続きを市に委任する場合) 5.健康保険証の写し(治療を受けている乳児本人のもの) 6.市町村民税額証明書等 市町村民税課税者全員の住民税額決定通知書または住民税課税(非課税)証明書等の原本または写し 7.個人番号(マイナンバー)の確認書類 新生児分、扶養義務者分それぞれのマイナンバーカード 8.届出者の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどは1点。健康保険証、年金手帳などは2点。 必要書類についての補足事項 1.市町村民税額証明書等について 市町村民税額証明書等は、世帯調書に、同意する本人が署名し、個人番号の記載及び個人番号を活用した地方税関係等情報取得についての同意欄にチェックのある時は、添付を省略することができます。 ただし、課税状況の確認ができない時は、後日提出が必要になることがあります。 2.マイナンバーカードについて マイナンバーカードがなく、通知カード(氏名・住所等の記載事項と本人の情報が一致しているもの)もない場合は、個人番号の記載は必要ありません。 申請後の流れ 1.提出された書類に不備がなければ、武蔵野市で審査を行います。養育医療給付が決定すると、通常、申請から2~3週間で健康課から医療券を郵送します。 2.ご自宅に届いた医療券を医療機関の会計窓口に健康保険証と一緒に提示することにより、医療給付が受けられます。 (注意)養育医療券がご自宅に届いても、医療機関に提示しなければ養育医療制度は適用されず、一般の保険診療扱いで医療費の自己負担分が請求されますので、必ず提示してください。 徴収基準月額表 徴収金基準月額表 (PDF 104.7KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/193/choushuukijun_210329.pdf その他 審査によっては、必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。 未熟児で生まれた赤ちゃんのいるご家庭については、生後4カ月を超えても「こんにちは赤ちゃん訪問」を行っています。 こんにちは赤ちゃん訪問・お誕生連絡票(出生通知票)https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/ninshin_shussan_boshihoken/umaretara/1006686.html

対象者
1.1歳の誕生日の前々日までの乳児 2.医師が入院養育を必要と認めている乳児 3.指定医療機関に入院している乳児 4.出生時体重が2000グラム以下または2000グラム以上でも次に掲げる対象となる症状のうちいずれかを呈する乳児 対象となる症状 1.運動不安、けいれん、運動異常 2.体温が摂氏34度以下 3.呼吸器、循環器系の異常(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30回以下等) 4.消化器系の異常(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等) 5.黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)
支給内容
指定養育医療機関での入院治療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)が給付の対象です。(診察、薬剤、治療材料、医学的処置、手術、その他治療)
手続き方法
申請方法 必要書類を健康課に提出してください。 【必要書類】 次の1から4の書類は、健康課で配布しています。 1.養育医療給付申請書 2.養育医療意見書 3.世帯調書 4.委任状(後述の扶養義務者負担金について、払い戻しの請求と受領の手続きを市に委任する場合) 5.健康保険証の写し(治療を受けている乳児本人のもの) 6.市町村民税額証明書等 市町村民税課税者全員の住民税額決定通知書または住民税課税(非課税)証明書等の原本または写し 7.個人番号(マイナンバー)の確認書類 新生児分、扶養義務者分それぞれのマイナンバーカード 8.届出者の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどは1点。健康保険証、年金手帳などは2点。 必要書類についての補足事項 1.市町村民税額証明書等について 市町村民税額証明書等は、世帯調書に、同意する本人が署名し、個人番号の記載及び個人番号を活用した地方税関係等情報取得についての同意欄にチェックのある時は、添付を省略することができます。 ただし、課税状況の確認ができない時は、後日提出が必要になることがあります。 2.マイナンバーカードについて マイナンバーカードがなく、通知カード(氏名・住所等の記載事項と本人の情報が一致しているもの)もない場合は、個人番号の記載は必要ありません。 申請後の流れ 1.提出された書類に不備がなければ、武蔵野市で審査を行います。養育医療給付が決定すると、通常、申請から2~3週間で健康課から医療券を郵送します。 2.ご自宅に届いた医療券を医療機関の会計窓口に健康保険証と一緒に提示することにより、医療給付が受けられます。 (注意)養育医療券がご自宅に届いても、医療機関に提示しなければ養育医療制度は適用されず、一般の保険診療扱いで医療費の自己負担分が請求されますので、必ず提示してください。
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