武蔵野市

障害児福祉手当

この情報について

身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。

障害児福祉手当(国制度) 重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を要するかたに手当を支給します。 (注意)令和3年全国消費者物価指数の実績値の公表に伴い、次の各手当の月額が令和4年4月分より改定されました。 特別障害者手当 対象 20歳以上で著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護が必要なかた。認定の目安は以下のとおりです。 身体障害者手帳1級または2級程度の障害があり、条件を満たしているかた 愛の手帳1度または2度程度の障害があり、条件を満たしているかた 常時特別の介護を要する上記に準ずる疾病、精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の状態にあるかた 制限 次のいずれかに該当するかたは受給できません。 施設に入所しているかた 病院、診療所に3カ月を超えて入院をされているかた 本人または扶養義務者の所得が一定額を超えるかた (支給停止となりますが、認定は受けられます) 手当月額 27,980円 (手当額は国基準により改定されることがあります) 障害児福祉手当 対象 20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時介護が必要なかた。認定の目安は以下のとおりです。 身体障害者手帳1級または2級程度の障害があり、条件を満たしているかた 愛の手帳1度または2度程度の障害があり、条件を満たしているかた 常時介護を要する上記に準ずる疾病、精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の状態にあるかた 制限 次のいずれかに該当するかたは受給できません。 施設に入所しているかた 障害年金等を受給しているかた 本人または扶養義務者の所得が一定額を超えるかた (支給停止となりますが、認定は受けられます) 手当月額 15,220円 (手当額は国基準により改定されることがあります) 支給方法 2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を本人の銀行口座に振り込みます。 (認定の申請をした日の属する月の翌月から該当。ただし、支給停止の場合を除く) 手続き等 障害の程度については、所定の診断書で医師が判定します(診断書の用紙は障害者福祉課で配付しています)。 各種手帳を取得していなくても申請できます。 関連情報リンク 特別障害者手当(厚生労働省)(外部リンク) 障害児福祉手当(厚生労働省)(外部リンク)

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

対象 20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時介護が必要なかた。認定の目安は以下のとおりです。 身体障害者手帳1級または2級程度の障害があり、条件を満たしているかた 愛の手帳1度または2度程度の障害があり、条件を満たしているかた 常時介護を要する上記に準ずる疾病、精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の状態にあるかた 制限 次のいずれかに該当するかたは受給できません。 施設に入所しているかた 障害年金等を受給しているかた 本人または扶養義務者の所得が一定額を超えるかた (支給停止となりますが、認定は受けられます)
支給内容
手当月額 15,220円 (手当額は国基準により改定されることがあります)
手続き方法
手続き等 障害の程度については、所定の診断書で医師が判定します(診断書の用紙は障害者福祉課で配付しています)。 各種手帳を取得していなくても申請できます。
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