武蔵野市
乳幼児医療費(子ども医療費)の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
子どもの医療費助成制度は、18歳の年度末までの子どもが病院等で診療を受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
認定後の手続きについて 下記の場合は届出が必要です。 (注意)手続きが遅れると、助成が受けられなくなったり、助成した医療費を返還していただく場合があります。 都外の国民健康保険に加入もしくは脱退した場合 申請事項変更(消滅)届を提出してください。(オンライン申請可) 新しい健康保険証のコピーの提出が必要となります。 申請者または子どもの住所・氏名が変更になった場合 申請事項変更(消滅)届を提出してください。(オンライン申請可) 子どもが武蔵野市外に転出する場合は、医療費助成の資格が消滅します。 医療証を紛失した場合 医療証再交付申請書を提出してください。(オンライン申請可) 至急再発行が必要なかたは子ども子育て支援課窓口で申請してください。 医療証再交付申請書(医療証を紛失したかたの再交付申請書) (PDF 123.4KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/716/0403saikouhu.pdf 医療証再交付申請書記載例 (PDF 131.1KB)https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/716/0403saikouhumihon.pdf その他 以下の場合は医療費助成の資格が消滅となりますので、申請事項変更(消滅)届を提出してください。(オンライン申請可) 生活保護を受給する場合 児童福祉法に定める施設に入所する場合 子どもが里親に委託される場合 離婚等により子どもを養育しなくなった場合 以下の場合は医療費助成の新規申請が必要となります。 生活保護が廃止になった場合 児童福祉法に定める施設から退所する場合 離婚や婚姻、養子縁組等により、主たる生計維持者として子どもを養育するようになった場合 健康保険、住所、氏名が変更になったかた、資格が消滅するかたの届出方法と届出書はこちらhttps://www.city.musashino.lg.jp/shinseisho/shussan_kodomo_kyoiku/kosodateshien/1003757.html
- 対象者
- 届出が必要なかた 東京都外の国民健康保険に加入または脱退したかた(変更届) 申請者が市外へ転出したかた(変更届もしくは消滅届) 子どもが市外へ転出したかた(消滅届) 申請者もしくは子どもが市内転居により住所を変更したかた(変更届) 主たる生計維持者が変更になったかた(消滅届)
- 手続き方法
- 下記の場合は届出が必要です。 (注意)手続きが遅れると、助成が受けられなくなったり、助成した医療費を返還していただく場合があります。 都外の国民健康保険に加入もしくは脱退した場合 申請事項変更(消滅)のオンライン申請をしてください。 新しい健康保険証のコピーの提出が必要となります。 申請者または子どもの住所・氏名が変更になった場合 申請事項変更(消滅)のオンライン申請をしてください。 子どもが武蔵野市外に転出する場合は、医療費助成の資格が消滅します。 医療証を紛失した場合 医療証再交付申請をしてください。 その他 以下の場合は医療費助成の資格が消滅となりますので、申請事項変更(消滅)をオンライン申請してください。 生活保護を受給する場合 児童福祉法に定める施設に入所する場合 子どもが里親に委託される場合 離婚等により子どもを養育しなくなった場合 以下の場合は医療費助成の新規申請が必要となります。 生活保護が廃止になった場合 児童福祉法に定める施設から退所する場合 離婚や婚姻、養子縁組等により、主たる生計維持者として子どもを養育するようになった場合 子どもの手当助成に関する手続きhttps://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/kodomokatei/1045920.html
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