三鷹市

幼児教育・保育の無償化

この情報について

幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。 無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。

概要 令和元年10月から子ども・子育て支援法の改正により、幼児教育・保育の無償化が実施されています。3歳児クラスから5歳児クラスの子ども、及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもが対象です。 本施策は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育に係る費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから行われるものです。 参考 詳しくは内閣府「幼児教育・保育の無償化(外部リンク)」のホームページをご覧ください。 対象者・対象範囲 幼稚園・認定こども園・認可保育所等 ・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化しています。 ・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料を無償化しています。 補足事項 私学助成幼稚園等の利用料の無償化については、上限があります。 幼稚園の預かり保育 保育の必要性の認定を受けた場合は、預かり保育の利用料が無償になります。 ・1日当たり450円を上限(利用日数に応じて上限あり) 詳しくは、「幼稚園の預かり保育https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081076.html」をご覧ください。 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート事業 保育の必要性の認定を受けた場合は、認定に応じた上限額まで利用料を無償化します。 詳しくは、「幼児教育・保育無償化の認定申請https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095114.html」をご覧ください。 就学前の障がい児の発達支援 3歳から5歳までの利用料を無償化しています。 その他 企業主導型保育事業の標準的な利用料も同様に無償化しています。 主な対象者ごとの保育の必要性と無償化の上限額 認可保育所、幼稚園など |利用している施設など|保育の必要性(※1)|対象者(※2)及び無償化の上限額(月額)(※3)| |:----|:----|:----| |認可保育所<br>認定こども園(※4)<br>地域型保育事業|必要|3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児<br>利用料全額| |企業主導型保育事業|必要|3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児<br>標準的な利用料| |幼稚園|不要|満3~5歳児クラス<br>25,700円| |幼稚園の預かり保育|必要|3~5歳児<br>11,300円(1日当たり450円の上限あり)| 認可外保育施設など |利用している施設など|保育の必要性(※1)|対象者(※2)及び無償化の上限額(月額)(※3)| |:----|:----|:----| |認可外保育施設<br>一時預かり事業<br>ファミリー・サポート・センター事業(※5)<br>病児保育事業<br>ベビーシッター(※5)|必要|3~5歳児クラス<br>37,000円<br><br>0~2歳児クラス(市民税非課税世帯のみ)<br>42,000円| ※1 就労などの理由により、保護者が当該児を保育することが困難であること ※2 幼稚園は3歳のお誕生日の前日から、その他(幼稚園の預かり保育含む)は3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月1日)から ※3 給食費や行事費など実費で徴収する費用は対象外 ※4 認定こども園のうち、教育時間(4時間程度)のみの利用者は保育の必要性不要 ※5 「送迎」のみの利用は対象外 幼児教育・保育の無償化対象施設 市内の特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)は、当ページ下部の添付ファイル「特定子ども・子育て支援施設等一覧」のとおりです。なお、個人が行う居宅訪問型保育事業は、プライバシー保護の観点から省略しておりますので、お知りになりたい場合は子ども育成課までお問い合わせください。 東京都内の対象施設情報については、東京都ホームページ「各区市町村において確認した特定子ども・子育て支援施設等の公示情報(外部リンク)」をご覧ください。 添付ファイル 三鷹市内の特定子ども・子育て支援施設等一覧 特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和6年3月現在)(PDF 832KB)https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/attached/attach_81448_1.pdf 関連リンク みたかきっずナビ(外部リンク) 各区市町村において確認した特定子ども・子育て支援施設等の公示情報(外部リンク) 幼児教育・保育の無償化の認定申請についてhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095114.html 幼児教育・保育無償化(施設等利用費)の請求についてhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095115.html

対象者
・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子ども ・0歳児クラスから2歳児クラスの子ども
支給内容
幼稚園・認定こども園・認可保育所等 ・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化しています。 ・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料を無償化しています。 補足事項 私学助成幼稚園等の利用料の無償化については、上限があります。 幼稚園の預かり保育 保育の必要性の認定を受けた場合は、預かり保育の利用料が無償になります。 ・1日当たり450円を上限(利用日数に応じて上限あり) 詳しくは、「幼稚園の預かり保育」をご覧ください。 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート事業 保育の必要性の認定を受けた場合は、認定に応じた上限額まで利用料を無償化します。 詳しくは、「幼児教育・保育無償化の認定申請」をご覧ください。 就学前の障がい児の発達支援 3歳から5歳までの利用料を無償化しています。 その他 企業主導型保育事業の標準的な利用料も同様に無償化しています。 主な対象者ごとの保育の必要性と無償化の上限額 認可保育所、幼稚園など |利用している施設など|保育の必要性(※1)|対象者(※2)及び無償化の上限額(月額)(※3)| |:----|:----|:----| |認可保育所<br>認定こども園(※4)<br>地域型保育事業|必要|3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児<br>利用料全額| |企業主導型保育事業|必要|3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児<br>標準的な利用料| |幼稚園|不要|満3~5歳児クラス<br>25,700円| |幼稚園の預かり保育|必要|3~5歳児<br>11,300円(1日当たり450円の上限あり)| 認可外保育施設など |利用している施設など|保育の必要性(※1)|対象者(※2)及び無償化の上限額(月額)(※3)| |:----|:----|:----| |認可外保育施設<br>一時預かり事業<br>ファミリー・サポート・センター事業(※5)<br>病児保育事業<br>ベビーシッター(※5)|必要|3~5歳児クラス<br>37,000円<br><br>0~2歳児クラス(市民税非課税世帯のみ)<br>42,000円| ※1 就労などの理由により、保護者が当該児を保育することが困難であること ※2 幼稚園は3歳のお誕生日の前日から、その他(幼稚園の預かり保育含む)は3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月1日)から ※3 給食費や行事費など実費で徴収する費用は対象外 ※4 認定こども園のうち、教育時間(4時間程度)のみの利用者は保育の必要性不要 ※5 「送迎」のみの利用は対象外
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