三鷹市
出生届
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。 戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
1 必要なもの ・出生届(出生証明書に医師が記入してあるもの) ・母子健康手帳 ページ下部に出生届の記載例を掲載しております。 2 出生届の主な注意点 ・お子さんが生まれた日を含めて14日以内に市役所1階8番窓口・各市政窓口に出生届を提出してください。ただし、14日目が市役所の閉庁日の場合は、休みが明けた日まで期限が延びます。 注意事項 お子さんの父や母が外国人のかたの場合、またはお子さんが外国で出生した場合は、市役所1階8番窓口での届出をお願いします。 ・お子さんの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでお使いください。 ・名前の読み方はご自由に決めていただけます。 ・出生届の「届出人」欄に署名するのは、お子さんの父または母です。父母双方で署名することもできます。 ・出生届を実際に持ってこられるかたはどなたでも結構です。ただし、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がありますのでご注意ください。 3 出生届以外の手続き 出生届以外にもお手続きがございますので、お時間に余裕をもって来庁してください。 国民健康保険に加入しているときhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000423.html 保険課1階9番窓口(内線2383)もしくは市政窓口へ 必要なものは、世帯主の国民健康保険被保険者証と出生の確認できるもの(母子健康手帳)です。 乳幼児医療費助成費制度(マル乳)を受けるときhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001144.html 子育て支援課4階43番窓口(内線2751~2753、2756)もしくは市政窓口へ 申請時に必要なものは、児童と保護者の健康保険被保険者証及びマイナンバーカードです。 詳しくは「みたかきっずナビ(外部リンク)」https://kosodate-mitaka.mchh.jp/をご覧ください。 児童手当を申請するときhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/031574.html 子育て支援課4階43番窓口(内線2751~2753、2756)もしくは市政窓口へ 申請時に必要なものは、父母等の保護者(請求者)のかたの口座がわかるもの、マイナンバーカード及び保護者の健康保険被保険者証です。 詳しくは「みたかきっずナビ(外部リンク)」https://kosodate-mitaka.mchh.jp/をご覧ください。 国民年金保険料産前産後免除を申請するときhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/077/077118.html 平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号加入中のかた →市民課1階3番窓口(内線2394)へ 申請時に必要なものは、本人確認書類、年金手帳及び出産日がわかる母子健康手帳です。 外国籍のときhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/034/034458.html 父母のどちらかが特別永住者のかた→市民課1階7番窓口(内線2326)へ 父母ともにその他の在留資格のかた→外国人在留総合インフォメーションセンター電話03-5796-7112にお問い合わせください。 注意事項 ・助成・手当・子育て等について詳しくはみたかきっずナビをご覧ください。 ・平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日などの市役所開庁時間外でも、宿直や日直の担当者が出生届をお預かりしています。 ・ただし、市役所開庁時間外のお届けの場合は、母子健康手帳の出生届出済の証明ができません。後日、母子健康手帳を8番窓口もしくは市政窓口までご持参ください。国民健康保険、乳幼児医療費助成制度、児童手当の申請も平日の開庁時間中におこしください。 添付ファイル 出生届記載例(PDF 422KB)https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/attached/attach_307_2.pdf 関連リンク みたかきっずナビ(乳幼児医療費助成制度)(外部リンク) みたかきっずナビ(児童手当)(外部リンク)
- 対象者
- お子さんが生まれた日を含めて14日以内。ただし、14日目が市役所の閉庁日の場合は、休みが明けた日まで
- 手続き方法
- 1 必要なもの ・出生届(出生証明書に医師が記入してあるもの) ・母子健康手帳 ページ下部に出生届の記載例を掲載しております。 2 出生届の主な注意点 ・お子さんが生まれた日を含めて14日以内に市役所1階8番窓口・各市政窓口に出生届を提出してください。ただし、14日目が市役所の閉庁日の場合は、休みが明けた日まで期限が延びます。 注意事項 お子さんの父や母が外国人のかたの場合、またはお子さんが外国で出生した場合は、市役所1階8番窓口での届出をお願いします。 ・お子さんの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでお使いください。 ・名前の読み方はご自由に決めていただけます。 ・出生届の「届出人」欄に署名するのは、お子さんの父または母です。父母双方で署名することもできます。 ・出生届を実際に持ってこられるかたはどなたでも結構です。ただし、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がありますのでご注意ください。
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