三鷹市
自立支援医療制度
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。
制度の概要 精神疾患のため通院による治療を受けるかたに対して、通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得が低い、または継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、月当たりの負担額に上限が設定されます。)。 本制度では、病院・診療所・薬局の他、往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。 対象となるかた 精神疾患のために通院による治療を受けるかた ただし、「重度かつ継続」のかたを除いては、本人または同一世帯の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。 手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です 自立支援医療(精神通院医療)の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 ※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。 申請者本人(18歳以上)が来庁される場合 申請者本人(18歳以上)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類 ・本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 申請者本人(18歳未満)が来庁される場合 申請者本人(18歳未満)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・申請者本人及び、保護者のかたの「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類 ・保護者のかたの本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可) ・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど) 申請に必要な書類・自己負担について 申請には次の書類が必要となります。継続(更新)申請の手続きは毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請・更新により自立支援医療診断書(精神通院)が省略できる場合があります。 自己負担は原則1割ですが、世帯所得区分によっては負担上限月額が設定されます。 必要書類について |必要書類の名称|備考| |:----|:----| |自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書|様式は申請窓口にあります。| |自立支援医療診断書(精神通院)|・様式は申請窓口にあります。<br>・東京都指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。<br>・申請日から3カ月以内に作成されたものをご提出ください。<br>・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請が可能です。| |受給者証|更新または変更の場合に必要となります。| |保険証の写し|受給者本人の医療保険被保険者証の写し<br>※国民健康保険・国民健康保険組合のかたは、世帯全員の被保険者証の写しが必要になります(三鷹市の国民健康保険に加入されているかたの場合は、受給者本人の写しのみで受付可能です。)。| |個人番号カード|※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の区市町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。なお、その場合のマイナンバーは、世帯所得を確認するかた全員のものが必要です。詳しくは下の「世帯所得の確認ができる書類」の備考欄をご参照ください。| |世帯所得の確認ができる書類(マイナンバーの提出ができない場合)|[1]生活保護を受給中のかた:<br>生活保護受給証明書<br><br>[2]住民税非課税世帯のかた:<br>最新年度の住民税非課税証明書(注1)、本人収入を確認できる書類(例:年金振込通知書・手当振込通知書の写しなど)<br>(注1)住民税非課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。<br><br>[3]住民税課税世帯のかた:<br>最新年度の住民税課税証明書(注2)、住民税納税通知書、または住民税額決定通知書の写し<br>(注2)住民税課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。<br>また、世帯の住民税所得割額が合計235,000円以上のかたは省略できます。<br><br>([2][3]共通)世帯所得の確認は、社会保険・共済保険加入者については被保険者、国民健康保険・後期高齢者医療保険、組合国保の加入者については、保険世帯全員分となります。| 自己負担上限月額について(原則は1割負担) |所得区分|所得の条件|負担上限月額|備考| |:----|:----|:----|:----| |生活保護|生活保護世帯|0円|| |低所得1|区市町村民税非課税世帯<br>本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む)|2,500円|| |低所得2|区市町村民税非課税世帯<br>本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む)|5,000円|| |中間所得層1|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯<br>高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|5,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割| |中間所得層2|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯<br>高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|10,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割| |一定所得以上|区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯<br>高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|20,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。| 受給者証・有効期間について 申請に基づき審査が行われ、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。申請時に指定した医療機関・薬局などに、保険証などとあわせて受給者証をご提示いただくことで、本制度の適用が受けられます。 なお、受給者証の有効期間は1年間です。継続(更新)申請は、有効期間満了日の3カ月前から手続ができますので、お早めに手続きをお願いします。 更新手続き開始前にLINEにてお知らせをお送りするサービスが始まりました。詳しくは東京都福祉局の自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク)をご覧ください。 お問い合わせ・お申込先 三鷹市健康福祉部 障がい者支援課障がい者医療・給付係1階14番窓口 ※申請書類の提出はご本人以外のかた(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。 医療費などの助成についてhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064344.htmlの目次 心身障害者医療費助成制度(マル障)https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064433.html 難病医療費助成https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064416.html 自立支援医療(更生医療)https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064345.html 自立支援医療(精神通院) 関連リンク 自立支援医療(精神通院)の手続き(東京都中部総合精紳保健福祉センター)(外部リンク)
- 対象者
- 精神疾患のために通院による治療を受けるかた ただし、「重度かつ継続」のかたを除いては、本人または同一世帯の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。
- 支給内容
- 自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得が低い、または継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、月当たりの負担額に上限が設定されます。)。 自己負担上限月額について(原則は1割負担) |所得区分|所得の条件|負担上限月額|備考| |:----|:----|:----|:----| |生活保護|生活保護世帯|0円|| |低所得1|区市町村民税非課税世帯<br>本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む)|2,500円|| |低所得2|区市町村民税非課税世帯<br>本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む)|5,000円|| |中間所得層1|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯<br>高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|5,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割| |中間所得層2|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯<br>高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|10,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割| |一定所得以上|区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯<br>高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|20,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。|
- 手続き方法
- 手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です 自立支援医療(精神通院医療)の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 ※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。 申請者本人(18歳以上)が来庁される場合 申請者本人(18歳以上)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類 ・本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 申請者本人(18歳未満)が来庁される場合 申請者本人(18歳未満)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・申請者本人及び、保護者のかたの「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類 ・保護者のかたの本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可) ・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど) 申請に必要な書類・自己負担について 申請には次の書類が必要となります。継続(更新)申請の手続きは毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請・更新により自立支援医療診断書(精神通院)が省略できる場合があります。 自己負担は原則1割ですが、世帯所得区分によっては負担上限月額が設定されます。 必要書類について |必要書類の名称|備考| |:----|:----| |自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書|様式は申請窓口にあります。| |自立支援医療診断書(精神通院)|・様式は申請窓口にあります。<br>・東京都指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。<br>・申請日から3カ月以内に作成されたものをご提出ください。<br>・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請が可能です。| |受給者証|更新または変更の場合に必要となります。| |保険証の写し|受給者本人の医療保険被保険者証の写し<br>※国民健康保険・国民健康保険組合のかたは、世帯全員の被保険者証の写しが必要になります(三鷹市の国民健康保険に加入されているかたの場合は、受給者本人の写しのみで受付可能です。)。| |個人番号カード|※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の区市町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。なお、その場合のマイナンバーは、世帯所得を確認するかた全員のものが必要です。詳しくは下の「世帯所得の確認ができる書類」の備考欄をご参照ください。| |世帯所得の確認ができる書類(マイナンバーの提出ができない場合)|[1]生活保護を受給中のかた:<br>生活保護受給証明書<br><br>[2]住民税非課税世帯のかた:<br>最新年度の住民税非課税証明書(注1)、本人収入を確認できる書類(例:年金振込通知書・手当振込通知書の写しなど)<br>(注1)住民税非課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。<br><br>[3]住民税課税世帯のかた:<br>最新年度の住民税課税証明書(注2)、住民税納税通知書、または住民税額決定通知書の写し<br>(注2)住民税課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。<br>また、世帯の住民税所得割額が合計235,000円以上のかたは省略できます。<br><br>([2][3]共通)世帯所得の確認は、社会保険・共済保険加入者については被保険者、国民健康保険・後期高齢者医療保険、組合国保の加入者については、保険世帯全員分となります。| 受給者証・有効期間について 申請に基づき審査が行われ、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。申請時に指定した医療機関・薬局などに、保険証などとあわせて受給者証をご提示いただくことで、本制度の適用が受けられます。 なお、受給者証の有効期間は1年間です。継続(更新)申請は、有効期間満了日の3カ月前から手続ができますので、お早めに手続きをお願いします。 更新手続き開始前にLINEにてお知らせをお送りするサービスが始まりました。詳しくは東京都福祉局の自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク)をご覧ください。 お問い合わせ・お申込先 三鷹市健康福祉部 障がい者支援課障がい者医療・給付係1階14番窓口 ※申請書類の提出はご本人以外のかた(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。 関連リンク 自立支援医療(精神通院)の手続き(東京都中部総合精紳保健福祉センター)(外部リンク)
- 公式サイト
- 三鷹市の公式ページを見る