三鷹市

小児慢性特定疾病医療費の助成

この情報について

子どもの慢性疾病のうち、治療期間が長く、医療費負担が高額となる疾病について、治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助しています。

小児慢性特定疾病医療費助成 この制度は、18歳未満で対象疾病にかかっているかたについて、治療にかかる医療費(保険診療分)の一部を認定された病名および期間に限り助成するものです。 対象(1及び2に該当するかた) 1.保護者が三鷹市在住で児童が18歳未満であること(18歳に達した時点で医療券をお持ちのかたで、引き続き医療を受ける場合は20歳未満まで延長可能) 2.指定医療機関で治療すること 対象疾病 各疾患群で病状が認定基準に該当するかた ・小児がん(悪性新生物) ・慢性腎疾患 ・慢性呼吸器疾患 ・慢性心疾患 ・内分泌疾患 ・こうげん病 ・糖尿病 ・先天性代謝異常 ・血液疾患 ・免疫疾患 ・神経・筋疾患 ・慢性消化器疾患 ・染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 ・皮膚疾患 ・骨系統疾患 ・脈管系疾患 助成内容 各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。 手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。 申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 ・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) ・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど) 東京都ホームページ【小児慢性特定疾病医療費助成】(外部リンク)

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

保護者が三鷹市在住で児童が18歳未満であること(18歳に達した時点で医療券をお持ちのかたで、引き続き医療を受ける場合は20歳未満まで延長可能)
支給内容
各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。
手続き方法
対象疾病 各疾患群で病状が認定基準に該当するかた ・小児がん(悪性新生物) ・慢性腎疾患 ・慢性呼吸器疾患 ・慢性心疾患 ・内分泌疾患 ・こうげん病 ・糖尿病 ・先天性代謝異常 ・血液疾患 ・免疫疾患 ・神経・筋疾患 ・慢性消化器疾患 ・染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 ・皮膚疾患 ・骨系統疾患 ・脈管系疾患 手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。 申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 ・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) ・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど) 関連リンク 東京都ホームページ【小児慢性特定疾病医療費助成】(外部リンク)
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