三鷹市

自治体独自の医療費助成制度

この情報について

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

東京都は、一定要件を満たすかたを対象に、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺機種の4疾患(いずれかの続発症も含む。)について保険適用後の自己負担分の助成をしています。対象疾患は気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気腫のかたで対象年齢は18歳未満のかたです。有効期間は、2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までと、18歳の属する月の末日までのいずれか短いほうになり、前者の場合のみ更新可能です。 お問い合わせ先 申請受付窓口 健康福祉部 健康推進課 保健総務係(総合保健センター) 電話 0422-24-7145 制度の詳細について 東京都保健医療局 健康安全部 環境保健衛生課 電話 03-5320-4491 関連リンク 東京都保健医療局「大気汚染医療費助成制度のご案内」(外部リンク)

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

18歳未満のかた(18歳の誕生日の属する日の末日までを含む)
支給内容
平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで) 対象疾病の医療費のうち、保険適用後の自己負担額が全額助成されます。 助成の期間 平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで) 新規 次のいずれか短いかたの期間 窓口で申請を受理した日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで 18歳の誕生日の属する月の末日まで 更新 前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間 注意事項 現在(更新前)の認定期間の満了日が18歳の誕生月の末日までのかたは更新することはできません(助成の終了)。
手続き方法
申請手続 申請に必要な書類を健康推進課(総合保健センター)https://www.city.mitaka.lg.jp/c_sections/kenkou/index.htmlに提出してください。 提出後、東京都の認定審査会での審査を経て、認定または非認定が決定されます。 申請書類は、健康推進課 保健総務係(元気創造プラザ2階)または障がい者支援課 障がい者医療・給付係(市役所1階14番窓口)で配付しています。 申請に必要な書類 ・認定申請書 ・主治医診療報告書(申請日前3カ月以内に作成されたもの) ・住民票(申請日前1カ月以内に作成されたもの) ・健康保険証等の加入状況が確認できる書類 ・胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請するかたは不要。気管支ぜん息以外で申請するかたは、申請日前3カ月以内に撮影したもの) ・健康・生活環境に関する質問票(任意) 注意事項 2か所以上の住所を通算することによって、都内居住が1年(3歳未満は6カ月)以上となる場合は、前住所地の住民票の除票も必要です。 お問い合わせ先 申請受付窓口 健康福祉部 健康推進課 保健総務係(総合保健センター) 電話 0422-24-7145 制度の詳細について 東京都保健医療局 健康安全部 環境保健衛生課 電話 03-5320-4491 関連リンク 東京都保健医療局「大気汚染医療費助成制度のご案内」(外部リンク)
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