三鷹市
自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
18歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、手術等の治療に係る医療費(保険診療分)の一部を助成しています。
自立支援医療(育成医療) この制度は、身体に障がいのある18歳未満のかたについて、手術等の治療にかかる医療費(保険診療分)の一部を助成するものです(所得要件があります)。 対象(1~4のすべてに該当するかた) 1.保護者が三鷹市在住で、児童が満18歳未満であること(手術日が18歳の誕生日より前であること) 2.身体に機能障がいがあり、手術などにより確実な効果が期待できること 3.保護者の市町村民税所得割額が235,000円未満であること 4.指定医療機関で治療すること 対象となる障害・病気 ・視覚障害 ・聴覚、平衡機能障害 ・音声、言語、そしゃく機能障害 ・肢体不自由 ・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝機能障害 ・その他の先天性の内臓機能障害 ・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 助成内容 各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。 手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。 申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 ・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) ・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
- 対象者
- 児童が満18歳未満であること
- 支給内容
- 各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。
- 手続き方法
- 対象となる障害・病気 ・視覚障害 ・聴覚、平衡機能障害 ・音声、言語、そしゃく機能障害 ・肢体不自由 ・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝機能障害 ・その他の先天性の内臓機能障害 ・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。 申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 ・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 ・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) ・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
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対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18歳