三鷹市

産前産後期間の国民年金保険料免除

この情報について

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金第1号被保険者のかたが出産された場合、産前産後期間の保険料が免除される「産前産後免除制度」が適用になります。免除を受けるためには手続きが必要です。 対象となるかた  国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた  ※ 在外任意加入・高齢任意加入の被保険者は対象外です。 免除承認期間について  出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。  ※ 免除の承認対象期間となるのは、平成31年4月分以降となります。  ※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶されたかたを含みます。)。 届出方法  出産予定日の6カ月前より、市民課年金担当窓口(市役所本庁舎1階3番窓口)で手続きができます。  ※市政窓口では手続きできません。 届出時に必要なもの 1.基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書等) 2.本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等) 3.出産(予定)日が確認できるもの(母子健康手帳等)  ※ 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。 補足事項 ・産前産後免除期間として承認を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。 ・産前産後免除期間についても、付加年金https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000478.htmlに加入し、付加保険料を納付することができます。 ・既に他の免除制度の承認を受けている場合でも、産前産後免除制度の適用対象となります。 ・既に保険料を前納されている場合、産前産後免除期間として承認を受けた期間の保険料は還付されます。 問い合わせ先 市民課 年金担当 電話 0422-29-9190 武蔵野年金事務所 電話 0422-56-1411

対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた ※ 在外任意加入・高齢任意加入の被保険者は対象外です。
支給内容
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
手続き方法
届出方法  出産予定日の6カ月前より、市民課年金担当窓口(市役所本庁舎1階3番窓口)で手続きができます。  ※市政窓口では手続きできません。 届出時に必要なもの 1.基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書等) 2.本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等) 3.出産(予定)日が確認できるもの(母子健康手帳等)  ※ 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。 補足事項 ・産前産後免除期間として承認を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。 ・産前産後免除期間についても、付加年金https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000478.htmlに加入し、付加保険料を納付することができます。 ・既に他の免除制度の承認を受けている場合でも、産前産後免除制度の適用対象となります。 ・既に保険料を前納されている場合、産前産後免除期間として承認を受けた期間の保険料は還付されます。 問い合わせ先 市民課 年金担当 電話 0422-29-9190 武蔵野年金事務所 電話 0422-56-1411
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