三鷹市

自立支援医療制度(精神通院医療)

この情報について

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

自立支援医療(精神通院) 作成・発信部署: 公開日:2024年12月1日 制度の概要  精神疾患のため通院による治療を受けるかたに対して、通院医療費の負担軽減を図る制度です。 本制度では、病院・診療所・薬局の他、往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。 手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です 自立支援医療(精神通院医療)の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 ※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認についてhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.html」をご覧ください。 自己負担上限月額について(原則は1割負担) |所得区分|所得の条件|負担上限月額|備考| |:----|:----|:----|:----| |生活保護|生活保護世帯|0円| | |低所得1|区市町村民税非課税世帯|2,500円| | | |本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む)| | | |低所得2|区市町村民税非課税世帯|5,000円| | | |本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む)| | | |中間所得層1|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯|5,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割| | |高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた| | | |中間所得層2|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯|10,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割| | |高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた| | | |一定所得以上|区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯|20,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。| | |高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた| | | 受給者証・有効期間について  申請に基づき審査が行われ、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。なお、受給者証の有効期間は1年間です。  更新手続き開始前にLINEにてお知らせをお送りするサービスが始まりました。詳しくは東京都福祉局の自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク)をご覧ください。 お問い合わせ・お申込先 医療費などの助成についてhttps://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064344.htmlの目次 自立支援医療(精神通院) 関連リンク

対象者
対象となるかた  精神疾患のために通院による治療を受けるかた  ただし、「重度かつ継続」のかたを除いては、本人または同一世帯の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。
支給内容
自己負担は原則1割に軽減
手続き方法
申請には次の書類が必要となります。継続(更新)申請の手続きは毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。
公式サイト
三鷹市の公式ページを見る