青梅市

自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免

この情報について

「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない幼児教育施設に通うお子さんの保護者の経済的負担を軽減するために、青梅市独自に利用料の助成を行っています。

私立幼稚園等・保護者への補助金のご案内 青梅市では、私立幼稚園等に通園している園児の保護者に対し経済的負担を軽減するため、補助金を交付しています。 対象者 1.青梅市に住民登録があり、お子様が私立幼稚園等(市外の幼稚園等も含む)に通園している保護者の方。 2.特定教育・保育施設の場合は1号認定、特定子ども・子育て支援施設の場合は新1号認定を受けていること。 3.園児が満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児であること(2歳児クラスは対象外です)。 4.保護者が入園料、副食費および保育料等を納入していること。 補助金の種類および金額 園児保護者補助金【東京都】(保育料・その他納付金※) 東京都による補助は、市民税所得割額や兄弟構成等により算定します。 詳細はページ下部の「私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金等のお知らせ」を御覧ください。 ※新制度移行園については対象です。新制度未移行園については、所得や兄弟構成により補助額が1,800円を超える場合に補助対象となります。 園児保護者補助金【青梅市】(入園料・保育料・主食費・その他納付金) 青梅市による補助は、所得にかかわらず園児一人につき一律4,000円(月額)です。 入園料補助金(入園料) 園児一人につき就学前までの1回に限り10,000円です。 ただし、入園料が補助金額を下回る場合は、入園料の額を上限として交付します。 副食費補助金(副食費) 園児一人あたりの補助金の月額は、副食費として施設に納入した実費額です。 ただし、月額上限は2,000円です。 申請方法 各園を通して申請書類を配付しますので、必要事項を御記入の上、園に提出してください(園から市へ提出されます)。書類が配布されない場合は、園または市へお問い合わせください。 年度ごとに申請が必要です。 交付方法・時期 園児保護者補助金 法定代理受領(市から施設へ支給を行うことで、施設に対する保護者からの一時的な支払いを不要とする方法)を行う園と、償還払い(施設は保護者から集めるし、後日市から保護者へ償還する方法)を行う園があります。 法定代理受領を行っている園へ在籍している場合は、保護者の負担額を上限として、法定代理受領額を差し引いた残りの金額を、年2回に分けて保護者の指定の口座へお振込みします。 ・1回目交付(4〜8月分)…10月頃 ・2回目交付(9〜3月分)…次年度5月頃 ※法定代理受領額は、施設により異なります。 ○青梅市内の幼稚園は、その他納付金額を上限として法定代理受領を行うため、その分の保護者の一時的な負担はなく、園児保護者補助金の市からの償還払いはございません。法定代理受領額を超えて補助金が出る場合の、その他補助対象経費に関する対応方法は施設により異なるため、詳細は各施設へ御確認ください。 入園料補助金 4〜8月に入園した場合は10月頃、9〜3月に入園した場合は次年度5月頃、保護者の指定の口座へお振込みします。 副食費補助金 次年度5月頃、保護者の指定の口座へお振込みします。 園児保護者補助金(東京都分)の算定方法 ・4〜8月分は前年度の市民税所得割額、9〜3月分は今年度の市民税所得割額で算定します。そのため、年度内で補助金額が変更になる場合があります。 ・基準となる市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除の控除前の税額です。 ・園児の父母の市民税所得割額の合計額で算定します。ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、園児と同居の祖父もしくは祖母(祖父母ともに課税の場合は、どちらか高額の方1名)の税額を算定基礎とします。 (1)父母の市民税が非課税である。 (2)祖父母に市民税が課税されている。 (3)祖父母と同居していることが申請書に記載、または公募等で確認できる。 ※世帯を分離していても、同じ家に住んでいれば該当となります。同じ敷地内の別棟に住んでいて公共料金等もそれぞれが支払っているなどの場合は、こども育成課に御相談ください。 補助金の詳細 私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金等のお知らせ [PDFファイル/70KB]https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54646.pdf 注意事項 ・東京都による補助は、市民税所得割額により算定します。税の申告がお済みでない方は至急申告してください。申告されていない場合、最高階層区分での算定となるため、補助金額が本来受け取ることのできる金額より低くなる場合があります。年度末までに市民税所得割額が確認できない場合、最高階層区分で算定した補助金額で決定します。 ・年度途中に修正申告等で所得の更正があった方は、必ずこども育成課に御連絡ください。所得更正により補助金額が変更になった場合は還付等の対応をしていただく場合がありますので、御了承ください。 ・年度をまたいでの申請や補助金額の修正はできませんので、必ず年度末までにお手続きをお願いいたします。 ・各種補助金の最終入金(次年度5月頃)を確認するまでは振込先口座の解約等はしないでください。万が一振込先口座の変更を希望される場合は、補助金交付予定月の前月までにこども育成課で手続きをしてください。 ・各種補助金は、保護者の方が実際に負担された額を限度に、補助金の範囲内で交付いたします。 その他 ・法定代理(現物支給)とは・・・市から施設へ支給を行うことで、施設に対する保護者の一時的な支払いを不要とする方法 ・償還払い・・・施設は保護者から集めるし、後日市から保護者へ償還する方法 ・その他納付金(特定負担金)・・・園則に定められたものであり、保護者が毎年度集めるされるものに限られ、教材費や施設維持費等が対象です。なお、制服代やバス代等の一部の園児を対象とするものおよび実費負担に当たるものは対象外です。 ・副食費・・・給食費のうちのおかずやおやつを指します(ごはんやパン等は「主食費」に該当します)。

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 5

園児が満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児であること(2歳児クラスは対象外です)
支給内容
補助金の種類および金額 園児保護者補助金【東京都】(保育料・その他納付金※) 東京都による補助は、市民税所得割額や兄弟構成等により算定します。 詳細はページ下部の「私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金等のお知らせ」を御覧ください。 ※新制度移行園については対象です。新制度未移行園については、所得や兄弟構成により補助額が1,800円を超える場合に補助対象となります。 園児保護者補助金【青梅市】(入園料・保育料・主食費・その他納付金) 青梅市による補助は、所得にかかわらず園児一人につき一律4,000円(月額)です。 入園料補助金(入園料) 園児一人につき就学前までの1回に限り10,000円です。 ただし、入園料が補助金額を下回る場合は、入園料の額を上限として交付します。 副食費補助金(副食費) 園児一人あたりの補助金の月額は、副食費として施設に納入した実費額です。 ただし、月額上限は2,000円です。
手続き方法
申請方法 各園を通して申請書類を配付しますので、必要事項を御記入の上、園に提出してください(園から市へ提出されます)。書類が配布されない場合は、園または市へお問い合わせください。 年度ごとに申請が必要です。 交付方法・時期 園児保護者補助金 法定代理受領(市から施設へ支給を行うことで、施設に対する保護者からの一時的な支払いを不要とする方法)を行う園と、償還払い(施設は保護者から集めるし、後日市から保護者へ償還する方法)を行う園があります。 法定代理受領を行っている園へ在籍している場合は、保護者の負担額を上限として、法定代理受領額を差し引いた残りの金額を、年2回に分けて保護者の指定の口座へお振込みします。 ・1回目交付(4〜8月分)…10月頃 ・2回目交付(9〜3月分)…次年度5月頃 ※法定代理受領額は、施設により異なります。 ○青梅市内の幼稚園は、その他納付金額を上限として法定代理受領を行うため、その分の保護者の一時的な負担はなく、園児保護者補助金の市からの償還払いはございません。法定代理受領額を超えて補助金が出る場合の、その他補助対象経費に関する対応方法は施設により異なるため、詳細は各施設へ御確認ください。 入園料補助金 4〜8月に入園した場合は10月頃、9〜3月に入園した場合は次年度5月頃、保護者の指定の口座へお振込みします。 副食費補助金 次年度5月頃、保護者の指定の口座へお振込みします。 園児保護者補助金(東京都分)の算定方法 ・4〜8月分は前年度の市民税所得割額、9〜3月分は今年度の市民税所得割額で算定します。そのため、年度内で補助金額が変更になる場合があります。 ・基準となる市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除の控除前の税額です。 ・園児の父母の市民税所得割額の合計額で算定します。ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、園児と同居の祖父もしくは祖母(祖父母ともに課税の場合は、どちらか高額の方1名)の税額を算定基礎とします。 (1)父母の市民税が非課税である。 (2)祖父母に市民税が課税されている。 (3)祖父母と同居していることが申請書に記載、または公募等で確認できる。 ※世帯を分離していても、同じ家に住んでいれば該当となります。同じ敷地内の別棟に住んでいて公共料金等もそれぞれが支払っているなどの場合は、こども育成課に御相談ください。 注意事項 ・東京都による補助は、市民税所得割額により算定します。税の申告がお済みでない方は至急申告してください。申告されていない場合、最高階層区分での算定となるため、補助金額が本来受け取ることのできる金額より低くなる場合があります。年度末までに市民税所得割額が確認できない場合、最高階層区分で算定した補助金額で決定します。 ・年度途中に修正申告等で所得の更正があった方は、必ずこども育成課に御連絡ください。所得更正により補助金額が変更になった場合は還付等の対応をしていただく場合がありますので、御了承ください。 ・年度をまたいでの申請や補助金額の修正はできませんので、必ず年度末までにお手続きをお願いいたします。 ・各種補助金の最終入金(次年度5月頃)を確認するまでは振込先口座の解約等はしないでください。万が一振込先口座の変更を希望される場合は、補助金交付予定月の前月までにこども育成課で手続きをしてください。 ・各種補助金は、保護者の方が実際に負担された額を限度に、補助金の範囲内で交付いたします。 その他 ・法定代理(現物支給)とは・・・市から施設へ支給を行うことで、施設に対する保護者の一時的な支払いを不要とする方法 ・償還払い・・・施設は保護者から集めるし、後日市から保護者へ償還する方法 ・その他納付金(特定負担金)・・・園則に定められたものであり、保護者が毎年度集めるされるものに限られ、教材費や施設維持費等が対象です。なお、制服代やバス代等の一部の園児を対象とするものおよび実費負担に当たるものは対象外です。 ・副食費・・・給食費のうちのおかずやおやつを指します(ごはんやパン等は「主食費」に該当します)。
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