青梅市

未熟児養育医療の給付

この情報について

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

未熟児養育医療給付制度 制度の概要 入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。 母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。 1.出生時体重が2,000グラム以下の者 2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者 |区分|<|症状| |:----|:----|:----| |1|一般状況|1.運動不安・けいれん<br>2.運動異常| |2|体温|摂氏34度以下| |3|呼吸器・循環器|1.強度のチアノーゼが持続<br>2.チアノーゼ発作を繰り返す<br>3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向<br>4.呼吸数が毎分30以下<br>5.出血傾向が強い| |4|消化器|1.生後24時間以上排便がない<br>2.生後48時間以上嘔吐が持続<br>3.血性吐物、血性便がある| |5|黄疸|1.生後数時間以内に出現<br>2.異常に強い黄疸がある<br>(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)| 手続方法 健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。 1.養育医療給付申請書(書類は健康センターでお渡しします。) 2.養育医療意見書(書類は健康センターでお渡しします。) 3.世帯調書(書類は健康センターでお渡しします。) 4.所得税額証明書等 (所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 1

母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。 1.出生時体重が2,000グラム以下の者 2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者 |区分|<|症状| |:----|:----|:----| |1|一般状況|1.運動不安・けいれん<br>2.運動異常| |2|体温|摂氏34度以下| |3|呼吸器・循環器|1.強度のチアノーゼが持続<br>2.チアノーゼ発作を繰り返す<br>3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向<br>4.呼吸数が毎分30以下<br>5.出血傾向が強い| |4|消化器|1.生後24時間以上排便がない<br>2.生後48時間以上嘔吐が持続<br>3.血性吐物、血性便がある| |5|黄疸|1.生後数時間以内に出現<br>2.異常に強い黄疸がある<br>(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)|
支給内容
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う。
手続き方法
手続方法 健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。 ・養育医療給付申請書(書類は健康センターでお渡しします。) ・養育医療意見書(書類は健康センターでお渡しします。) ・世帯調書(書類は健康センターでお渡しします。) ・所得税額証明書等(所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)
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