青梅市
出生届
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
戸籍の届出 受付時間および時間外の届出 受付時間 ・月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時00分 ・毎週木曜日 午前8時30分~午後8時00分 ※土曜日・日曜日、祝日などの休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く 時間外の届出 ・受付時間外に提出された届書については、宿日直窓口にて受領(お預かり)となります。 ・宿日直窓口にてお預かりした届書および毎週木曜日の午後5時から午後8時に出された届書のうち、他市区町村への問い合わせが必要なものについては、翌開庁日に審査を行います。内容に不備があった場合、後日お問い合わせさせていただくこと、訂正をお願いすることもございますのでご了承ください。 ※受領(お預かり)の場合、審査の結果、お預かりした日付では受理できず、届書をお返しする(不受理となる)ことがございますので、時間外にお届けの際には、事前に戸籍係へご相談ください。 届出の際の注意事項 本人確認 戸籍の届出に際し、窓口に来た方の本人確認が必要な場合がありますので、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、運転免許証など、本人確認できるものをお持ちください。 マイナンバーカード(個人番号カード) ・戸籍の届出によって氏や名が変わった方は、住民登録のある市区町村で、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている氏や名を変更する必要があります。 ・青梅市に住民登録がある方は、戸籍の届出の際、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。 ・他市区町村に住民登録がある方は、住民登録のある市区町村へお問い合わせください。 届書の押印義務廃止 戸籍法施行規則の一部を改正する省令が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出が可能になりました。 なお、届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。改正前の届書用紙も使用できます。 令和6年3月1日以降に戸籍届出をされる方は、戸籍証明書等の添付が原則不要となります 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要となります。 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は添付が必要な場合があります。 各種届出 |1 出生届|【届出期間】<br>お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)<br>【届出地】<br>下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。<br>・ 父母の戸籍のある市区町村<br>・ 届出人の住民登録のある市区町村<br>・ 出生地(お子様の産まれた病院・産院などのある市区町村)<br>【届出人】<br>・父母が婚姻中の場合、父または母(父母連名での届出も可)<br>・父母が婚姻中でない場合、母<br>【届出に必要なもの】<br>・医師または助産師が証明した出生証明書(左半分が出生届になっています。)<br>※届書には届出人の署名が必要です。<br>・母子健康手帳<br>出生に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/193KB]https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54317.pdf<br> 【誕生証】<br>希望される方に「誕生証」https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。<br>【注意事項】<br>・届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)<br>・届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。|
- 対象者
- お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)
- 手続き方法
- 【届出期間】 お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可) 【届出地】 下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。 ・ 父母の戸籍のある市区町村 ・届出人の住民登録のある市区町村 ・出生地(お子様の産まれた病院・産院などのある市区町村) 【届出人】 ・父母が婚姻中の場合、父または母(父母連名での届出も可) ・父母が婚姻中でない場合、母 【届出に必要なもの】 ・医師または助産師が証明した出生証明書(左半分が出生届になっています。) ※届書には届出人の署名が必要です。 ・母子健康手帳 出生に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/193KB]https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54317.pdf 【誕生証】 希望される方に「誕生証」https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。 【注意事項】 ・届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可) ・届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。 届出の際の注意事項 本人確認 戸籍の届出に際し、窓口に来た方の本人確認が必要な場合がありますので、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、運転免許証など、本人確認できるものをお持ちください。 届書の押印義務廃止 戸籍法施行規則の一部を改正する省令が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出が可能になりました。 なお、届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。改正前の届書用紙も使用できます。
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