府中市

自治体独自の子育てに関するサポート

この情報について

日常生活を営むのに著しく支障がある中学生以下の児童がいるひとり親家庭等に、一定の期間ホームヘルパーを派遣し、児童の世話を基本とした日常生活に必要なサービスを行います。

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 最終更新日:2024年4月1日 日常生活を営むのに著しく支障がある中学生以下の児童がいるひとり親家庭等に、一定の期間ホームヘルパーを派遣し、児童の世話を基本とした日常生活に必要なサービスを行うものです。 対象 府中市に住所を有する児童のいるひとり親家庭等であって、次のいずれかに該当するため、育児等を行う方がいない状況と認められる家庭 ・ひとり親家庭等となってから2年以内であり、生活環境が激変したため日常生活を営むのに支障が生じている家庭 ・技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合 ・就職活動及び母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等自立促進に必要と認められる場合 ・疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合 ・小学6年生以下の児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、残業で帰宅時間が遅くなる等で、定期的に生活援助、保育サービスが必要な場合 内容 対象児の世話や見守りを基本とし、時間の範囲内で日常生活に必要なサービス(掃除、洗濯など)を行います  注記:対象児が不在の留守宅へは派遣はできません     保護者在宅時の派遣はできません(疾病を事由とする派遣を除く)     対象児の通院や他所への(他所からの)送迎を行うことはできません     保育所や学童クラブを利用できる場合、それらのサービスを優先してご利用ください     ヘルパーの調整ができず、ご依頼のとおりに派遣できない場合があります 派遣回数 1カ月に12回まで 派遣時間 午前7時から午後10時までの間で、1日8時間以内(1時間単位、1回2時間以上8時間以内の利用) 費用負担 前年の所得に応じて自己負担が発生します。詳細はお問合せください。 申請の流れ (1)利用相談(必ず対面での面接が必要です) (2)子育て応援課による自宅訪問(お子様の在宅時にお伺いします) (3)申請・審査 (4)利用開始 注記:審査後から利用開始までの間に、事業所による自宅訪問があります 問合せ先・利用相談の予約先 子育て応援課 母子・父子自立支援担当 電話:042-335-4240   e-mail:新規ウインドウで開きます。kosodate04@city.fuchu.tokyo.jp

対象者
府中市に住所を有する児童のいるひとり親家庭等であって、次のいずれかに該当するため、育児等を行う方がいない状況と認められる家庭 ・ひとり親家庭等となってから2年以内であり、生活環境が激変したため日常生活を営むのに支障が生じている家庭 ・技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合 ・就職活動及び母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等自立促進に必要と認められる場合 ・疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合 ・小学6年生以下の児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、残業で帰宅時間が遅くなる等で、定期的に生活援助、保育サービスが必要な場合
手続き方法
(1)利用相談(必ず対面での面接が必要です) (2)子育て応援課による自宅訪問(お子様の在宅時にお伺いします) (3)申請・審査 (4)利用開始 注記:審査後から利用開始までの間に、事業所による自宅訪問があります
公式サイト
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