府中市

子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

この情報について

子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。

子育てのための施設等利用給付認定について このページの情報をツイッターでシェアします このページの情報をラインでシェアします 最終更新日:2024年4月1日 子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設等を利用する方が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。   認定を受けるためには、市に認定の申請を行う必要があります。   注記:施設等利用給付認定の申請については、こちらhttps://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hoikujo/shisetsutouriyoukyufunintei.html…申請書やそのほかの必要書類について、ダウンロードが可能です。   認可保育所等、認定子ども園、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(教育時間のみ)を利用している方はかたは、施設等利用給付認定の申請の必要はありません。   施設等利用給付認定には「1号」「2号」「3号」と3種類あり、保護者や子どもの状況により、受けられる認定が異なります。   施設等利用給付認定によって無償化の対象となる施設や事業は下の表のとおりです。 無償化の対象施設ごとの必要な施設等利用給付認定について ||認可保育所等<br>・<br>認定こども園<br>(保育所部分)|幼稚園(新制度移行園)<br>・<br>認定こども園(幼稚園部分)|<|幼稚園(新制度未移行園)|<|認可外保育施設等<br>(一時保育等含む)| |^|^|教育|預かり保育|教育|預かり保育|^| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |3から5歳児クラス|教育・保育<br>給付認定2号|教育・保育<br>給付認定1号|教育・保育<br>給付認定1号|施設等利用<br>給付認定1号|施設等利用<br>給付認定2号|施設等利用<br>給付認定2号| |^|^|^|+<br>施設等利用<br>給付認定2号|^|^|^| |満3歳児<br>(3歳の誕生日から<br>最初の3月31日<br>までにある子ども)|―|教育・保育<br>給付認定1号|―|施設等利用<br>給付認定1号|―|―| |市町村民税非課税<br>世帯の満3歳児<br>(3歳の誕生日から<br>最初の3月31日<br>までにある子ども)|―|教育・保育<br>給付認定1号|+<br>施設等利用<br>給付認定3号|施設等利用<br>給付認定1号|施設等利用<br>給付認定3号|―| |0から2歳児クラス<br>(市町村民税<br>非課税世帯)|教育・保育<br>給付認定3号|―|―|―|―|施設等利用<br>給付認定3号| |0から2歳児クラス|教育・保育<br>給付認定3号|―|―|―|―|―| 表のとおり、認可保育所等、認定子ども園、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(教育時間のみ)を利用している方はかたは、すでに教育・保育給付認定を受けているため、施設等利用給付認定の申請の必要はありません。   注記:施設ごとの無償化になる範囲については、こちらhttps://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hoikujo/youjikyouikuhoikumusyouka.html     施設等利用給付認定が必要となる方は、以下の施設・事業を利用している方かたです。   子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(預かり保育)    ⇒ 施設等利用給付認定2号または3号が必要なります。     子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(教育時間のみ)    ⇒ 施設等利用給付認定の1号が必要になります。     子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(預かり保育)    ⇒ 施設等利用給付認定の2号または3号が必要になります。     認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)    ⇒ 施設等利用給付認定の2号または3号が必要になります。       注記:「幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧」は、こちら   それぞれの認定を受けるには、認定ごとに記載したすべての条件を満たす必要があります。   施設等利用給付認定1号の条件 施設等利用給付認定2号、3号に該当しないこと   施設等利用給付認定2号の条件 認定を受ける子どもが認定希望日時点で満3歳になってから、4月1日を迎えていること 保育を必要とする理由(保護者が就労や病気療養中など)があること   施設等利用給付認定3号の条件 認定を受ける子どもが認定希望日時点で満3歳未満もしくは、満3歳になってから4月1日を迎えていないこと 保育を必要とする理由(保護者が就労や病気療養中など)があること 市町村民税非課税世帯であること   保育の必要性の認定について   施設等利用給付認定2号と3号の条件には、「保育を必要とする理由」が必要であり、施設等利用給付認定2号と3号を受けた方かた=「保育の必要性の認定」を受けた方と言います。   この「保育の必要性の認定」を受けるためには保護者それぞれが就労、傷病・障害、介(看)護、就学等の状況であることが必要です。     「保育の必要性の認定」の認定を受けられる保護者の状況は、下の表のとおりです。   「保育の必要性の認定」を受けられる保護者の状況について |保護者の状況| |:----| |就労(予定を含む)している方かた(注)| |傷病をお持ちの方かた| |障害をお持ちの方かた| |祖父母等の介(看)護している方かた(注)| |就学(予定を含む)している方かた(注)| |妊娠・出産(保護者が出産予定日の前後2か月にあたる場合)の方かた| |求職活動中の方かた| |災害の復旧にあたっている方かた| (注) 就労(予定を含む)、介(看)護及び就学(予定を含む)は、月48時間以上の就労、介(看)護、就学に限ります。 施設等利用給付認定を受けるためには、市に申請書を提出する必要があります。    「保育の必要性の認定」である施設等利用給付認定2号と3号の認定を受けるためには、申請書のほかに「保育の必要性の認定」に該当することがわかる添付書類も提出する必要があります。   注記:施設等利用給付認定の申請については、こちらhttps://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hoikujo/shisetsutouriyoukyufunintei.html…申請書やそのほかの必要書類について、ダウンロードが可能です。

対象者
市町村民税非課税 世帯の満3歳児 (3歳の誕生日から 最初の3月31日 までにある子ども)
手続き方法
施設等利用給付認定を受けるためには、市に申請書を提出する必要があります。    「保育の必要性の認定」である施設等利用給付認定2号と3号の認定を受けるためには、申請書のほかに「保育の必要性の認定」に該当することがわかる添付書類も提出する必要があります。   注記:施設等利用給付認定の申請については、こちらhttps://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hoikujo/shisetsutouriyoukyufunintei.html…申請書やそのほかの必要書類について、ダウンロードが可能です。
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